連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 憲法の矛盾
  • 憲法の矛盾                           現在憲法について様々な矛盾が現れ始めている。 第一に、近年言われてきている、憲法9条の戦争放棄についての問題にとりわけ矛盾点があるようである。日本国憲法は戦後に制定されてから、一度も改正されることなく現在に至っている。しかし戦後60年を迎え、世界の中での日本の立場も大きく変わってきた今、当初の憲法のままでは矛盾が出てきてしまうのは当然のことなのではないだろうか。 実際、憲法9条の、戦争放棄における自衛隊の位置づけが問題となっている。憲法9条とは、 1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 といったものである。しかしこの内容では曖昧な点が多く、さまざまな解釈がされるため、自衛隊が違憲なものになるのではないだろうかという批判が出てきているのだ。  現に、はじめはいっさい海外での活動はしなかったは
  • レポート 法学 憲法 立川反戦ビラ事件 憲法9条
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  • 憲法
  • 問2:日本とドイツにおける占領環境と占領政策の相違を視野に、アメリカの占領政策のマッカーサー草案への反映を重視して、日本国憲法のボン基本法と比較しての内容的特徴について説明せよ。 ドイツは連合国の直接支配下におかれ、分割統治と非武装化・非ナチ化政策を受けることになったものの、東におけるソ連の介入によって冷戦が激化し、それに対立する形で、西だけでの反共最前線国家としての再建が目指された。そこで、ドイツ人自らの手によって策定されたボン基本法は、ワイマール憲法の反省から社会権に関する詳細な規定をやめ、民主主義に基づく社会福祉国家を目的とし、また、ナチスの合法的な政権獲得を許した歴史的教訓から、国民に
  • ボン基本法と比較した日本国憲法
  • 550 販売中 2008/07/20
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  • 憲法
  • 問1:大日本帝国憲法は何故「民主的」に運用されえたのか、そして、何故その「民主的」運用が長続きしなかったのか説明せよ。  明治憲法は、主権が天皇に存することを基本原理とし、また、天皇による統治権の総攬、統帥大権や編成大権といった広範な大権の維持を規定していたことなどからわかるように、神権主義的な君主制の色彩がきわめて強いものだった。権力分立制はとられていたものの、天皇の権力行使に際しての翼賛権限および機関の分立が認められていただけであったし、国務大臣は天皇に対して責任を負うだけで議会に対して責任は一切負わなかった。このように、民主性に欠ける点が少なくないにも関わらず、明治憲法が「民主的」に運用
  • 明治憲法の民主的運用
  • 550 販売中 2008/07/20
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  • 憲法
  • 問3:国民主権原理について、1970年代以降の学説展開を踏まえ、現在の同原理の意義を特に「正統性」に着目して説明せよ。 国民主権原理について、日本では1970年代以降さまざまな学説が展開されたが、それはフランスの主権論に示唆されたものだった。フランスでは、市民革命期に新しい立憲主義憲法の主権原理としてナシオン主権(1791年憲法)をとるか、プープル主権(1793年憲法)をとるかで論争があった。ナシオン主権の立場では主権主体は「抽象的・観念的な国民」であり、不可避的に間接民主制を採用し、選挙民との関係は自由委任が原則である一方、プープル主権の立場では主権主体は「有権者」であり、原則として直接民主
  • 国民主権原理
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  • 憲法
  • 問4:権力分立原理について説明せよ。その際、それが現代立憲主義のもとでいかなる修正・追加を受けたか説明せよ。    伝統的意味における権力分立とは、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法というように「区別」し、それを異なる機関に担当させるよう「分離」し、相互に「抑制と均衡」を保たせる制度である。国家権力は単一であり、ここで分離されるのは国家作用であるが、その国家作用が単一の国家機関に集中すると権力が濫用され、国民の権利・自由が侵されるおそれがあるので、権力分立によって国家作用を分離させ、国民の権利・自由の保護を図るという趣旨がある。このように、古典的権力分立制は、自由主義的であり、機関相互
  • 権力分立原理
  • 550 販売中 2008/07/20
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  • 憲法対策
  • 非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か?(04年問1) 参考:判例 最高裁の意見は、民法が法律婚主義を採用している以上、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったこの規定の立法理由には合理的根拠があり、相続量の設定についても合理的な裁量判断の域を超えていないとした。 違憲である。 出生による社会的身分を根拠とする差別は否定されることが憲法に明記されている。 非嫡出子は自分の身分を自分で選んだわけではない。「親を選べない」 このようなことは婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超える。 半分という数字の合理的根拠はなく、立法目的と手段との実質的関連性は認められない、また人権制約の手段としても疑問符がつく。 相続身分規定に排他的性格を持たせることはいささかの合理的目的はない。 「外国人には社会保険への加入は認められるべきであるが、選挙権は認められるべきでない。」という見解について(04年問1) 参考:判例 最高裁判所の判例では、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」としている。 しかし、主に在日の支持者が多い公明党や左派勢力を中心に、国民主権の中心的意義は治者と被治者の自同性(国会議員と国民の同一性)にあることを理由に、日本国籍を持たないが日本と重要な関連を有する者(永住外国人など)にも参政権を認めるべきであるとの主張もあり、法学界においては、定住外国人に地方参政権を認めないこと自体が憲法違反であるとの見解(要請説)もあるにはある。しかしながら、保守勢力を中心に、主に安全保障上の理由による、外国人参政権に対する拒否感があるいわれ、他の先進国同様に外国人参政権は認めていない。 認められるべきでない。 国民年金など社会保険が提供するサービスは、国民の納税の義務に対する対価であり、納税をしている国民に等しく保障されるものであり、外国人であっても納税者であればこのサービスを受けることができる。 現在の選挙権は、納税の対価としての権利ではない。これは日本の歴史からも明らかであり、先人たちが苦労して勝ち取った「普通選挙」の概念は、納税による差別なしに選挙権を与えるものである。これゆえ納税者であるから選挙権がもらえるという考えは意味を成さない。 参政権は国民が、主権者として自己の属する国の政治に関与する権利を認めたものであり、この参加主体は、あくまで主権者としての国民に限られるべきである。 外国人による内政干渉になる場合もあるのでないか。 地方選挙の場合では、永住資格を持つ定住外国人に認めることもできる。 15条1項の「国民」とは日本国民のみを指し、国会議員の選挙権・被選挙権は、定住外国人には保障されないと解する。なぜなら、国政についての選挙権・被選挙権は、国政のあり方は自国民によって自律的に決められるべきであるとする国民主権の原理と密接な関係を有する権利であって、その性質上、国民にのみ認められる権利であると考えられるからである。 妊娠中絶を処罰することはどのような憲法問題があるか。(05年問1) リプロダクションの自由(reproductive freedom) 生殖の自由、あるいは生殖の自己決定権、生殖のあり方を決定する自由は個人にあり、何者にも規制されるべきでないという考え。中絶の場合にあてはめて考えれば、中絶の決定は女性自身が行い、法的規制を受けるべきでないという主張、すなわち「産む・産まない」の自己決定権ということになる。女性の体に対するすべ
  • 憲法 日本 社会 女性 法律 差別 判例 サービス 選挙
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • 憲法;政党
  • 1 政党とは、共通の政治的意見を持つ人々が、その意見を実現するために組織する政治団体のことをいう。 日本国憲法は政党について、格別の規定を設けていないが、結社の自由(21 条1 項)を保障し、議院内閣制(66 条3 項、67 条、69 条)を採用しているので、政党の存在を当然のこととして予想している。 2 それでは、政党に対する国庫助成は合憲か。 3 この点、政党結成の自由や政党活動の自由、政党間の平等を侵害する危険性を重視し、国庫助成を違憲とする説がある。 しかし、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みて、国が政党に対し政党交付金による助成を行うことによって、政党への不明朗な資金の流れを断ち切り、民主政治の健全な発展を図る必要性を考慮すれば、国庫助成自体は合憲と解すべきである。
  • レポート 法学 行政 司法 立法 政党 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • あたらしい憲法
  • 戦後日本国憲法が公布された翌年、この法律がどういう意図で、また私達に何を求めているのでしょうか。戦前にも大日本帝国憲法という法律がありましたが、これはまさに天皇中心の天皇のための法律でした。しかし戦争に敗れた後、GHQ(連合国軍最高指令本部)により日本の運命が大きく変わるとともにこの憲法も抜本的改革を余儀なくされたのです。こうして誕生したのが日本国憲法です。今までの憲法との一番の相違は、主権が国民にあるということです。つまり国民中心の国民のための法律になったのです。とはいっても私達にはあまりなじみが無いように思います。私には憲法とは国の最高法規という位置にあり、国をどう運営していくかとか、国全体をまとめるという大きい意味での法律であるという先入観があったのです。ですからなおのこと縁遠いと思えてくるのです。きっと憲法を意識しながら生活している人はほとんどいないと思います。 確かに憲法は国をまとめるのに必要な法律です。しかしそれだけはありません。私達が普段当然と思ってしている事全ての根底には、常に憲法の存在があるのです。もっといえば「生きる」という当たり前の事も憲法によって護られています。これが基本的人権です。以上のように大きく分けて2つの働きがあるのですが、ではその基となる考え方は何か。それは民主主義、国際平和主義、主権在民主義です。  何か物事を決めるとき、まず皆が十分に自分の考えを話し合った後で、大勢の意見で決めてゆくのが、一番間違いがないということになります。そうして、あとの人はこの大勢の人の意見に素直に従ってゆくのがよいという、多数決という手法で決める事がよくあります。このやり方が民主主義です。国を治めるのもこれと同様です。つまり、国民全体の意見で国を治めるのが一番よいのです。
  • レポート 法学 憲法 民主主義 平和主義 GHQ 国際平和主義
  • 550 販売中 2005/07/27
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  • 企業と憲法
  • 1.はじめに 本レポートでは、当該講義の領域に関する事例として以下に示す事件を若干の例として取り上げ、基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか否かについて論じ、その判例の妥当性について考察を述べたものである。 2.事例概要 1)件名:三菱樹脂本採用拒否事件 (最大判昭和48年12月12日 民集27巻11号1536頁) 企業の経済的活動の自由と自然人の思想の自由との衝突という問題に関する代表的な判例として取り上げられている。 2 )事実概要と判決 この事件は、原告T が、大学在学中に学生運動に参加していたことなどについて入社の際に秘匿したことを理由に解雇された(この場合は、3 ヶ月間の試用期間の後における本採用の拒否した) ことが妥当であるか否かが問題となったものである。 第一審判決(東京地判昭和42 年7 月17 日判時498 号66 頁)は、被告会社側の解雇権濫用を認める。第二審判決( 東京高判昭和43 年6月12 日判時523 号19頁)は、憲法第19 条・第14 条( 信条による差別の禁止)、労働基準法第3 条を援用しつつ、特定の思想信条を有する者を雇傭することが直ちに事業の遂行に支障を来すものとは言えず、入社試験の際に応募者に政治的思想などに関係のある事項を申告させることが公序良俗に反する、として、本件の労働契約解約が労働基準法第3 条に違反して無効であるとした。これに対し、最高裁判所は破棄差し戻 し判決を下した。
  • レポート 法学 企業 憲法 三菱樹脂 直接適用 間接適用
  • 2,750 販売中 2005/07/28
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  • 憲法改正
  • <憲法改正について> 政会では憲法改正についての論議がなされている。しかし、この問題を考えるにあたっては、なぜ憲法を改正する必要があるのか、その理由を問うことが最重要である。一国の基本法である憲法の改正には、相当の必然性があるべきでる。そこで改正理由とされる事柄を挙げ、私なりの考えを述べる。  理由の第一は、現在の憲法は条文と解釈がかけ離れすぎていて、国民には理解しにくいという声が多いことだ。一見もっともなようにも思える。しかし、それは国法の基本的原理を示している憲法であれば当然のことで、改正したところで時代とともに判例等により憲法の解釈は展開されるものである。実際にそのような条項は相当な数にのぼっている。果たして改正によって解釈を一つ一つ明文化することに、どれほどの意味があるのだろうか。また、既に解釈として国民生活に定着している事柄について、大変なエネルギーをかけてまで改正することは本当に必要であるとは思えない。  第二に、単に国民へのアンケート調査で、憲法改正支持派が増加しているということが理由に挙げられている。しかし、アンケートが国民の意識を正確に反映しているかは疑わしい。特に憲法問題のように、専門的な知識が一定要求される場合はなおさらである。また、アンケートを全ての根拠とするのであれば、極端な話、アンケートで政治を行えばよいのであって、政治家の見識など全く不要ということになる。
  • 憲法 憲法改正 憲法9条 日本 社会 政治憲法問題
  • 550 販売中 2008/05/08
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  • 憲法
  • 問5:日本国憲法下の立法の意義について、立憲君主制としての明治憲法から立憲民主制たる日本国憲法への構造展開を踏まえ、国会が何を自ら決定しなくてはならないのかという観点から説明せよ。  立憲君主制においては、「立法」は形式的法治主義たる国王権力の拘束としての「立法」であった。原則として、君主の権能は自由性と包括性を持つものであったが、その例外として、①議会が法律を制定した場合行政権の行使はそれに違反してはならないとする「法律の優位」、②臣民の権利・自由を侵害する行政権の行使には国民代表議会の制定する法律の根拠を要するという「法律の留保」、③臣民の権利・自由を侵害する規定、つまり法規の定立は形式的
  • 日本国憲法下の立法の意義
  • 550 販売中 2008/07/20
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