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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 日本国憲法と国民主権について
  • 日本国憲法と国民主権について述べる。 一、国家と主権について 近代の立憲主義は国家という枠組みを前提としている。国家について定義するのは非常に難しく、国家学、国家論、政治学までさまざまな思弁的研究がなされ、法律学においても、さまざまな分野で各々が必要に応じて取り扱っている今日であり、国民主権について考えるときにおいても、非常に問題を抱えた部分であるが、憲法学においては、「ウエストファリア会議(1647年)によってはじめて公認された、一定の地域、一定の人民に対し、排他的な支配、つまり自己の意思の貫徹を及ぼすことのできる政治的共同体指す」が、通説である。近代国家の第一の要素と考えられている主権については、もともとは「主権という概念は国王の有する恒久の権利である」と考えられていたが、民主主義国家の大前提である国民主権については国民にそれがあるとされている。 主権について定義すると、三つの用法があり、国内において最高の、国外に対しては独立していることを主張する「最高独立性」、領土を統治する国家権力そのもの、国権を「統治権」、そして、国家統治あり方、政治のあり方を最終的に決定する「意思決定権力」が挙げられる。
  • レポート 法学 憲法 国民主権 国民の義務
  • 1,650 販売中 2006/08/04
  • 閲覧(4,457)
  • 内閣総理大臣の憲法上の地位
  •  日本において重要な地位を占める三権分立の一角である、行政権。これは内閣に属するとされている(65条)。この「内閣に属する」というのは、内閣がトップという意味である。そして、内閣は法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する(66条1項)。 そして内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うという文言から、議院内閣制を採用している(66条3項)。以上を前提に、内閣の権能について論じていきたいと思う。  内閣は、行政権の中枢として、広範な行政権を行使する。ここでは主要なものをあげていきたいと思う。尚、これらは内閣総理大臣の権能と異なり、閣議が必要となる。  73条1号、法律の誠実な失効と国務の総理。2号、外交関係の処理。3号、条約の締結。4号、官吏に関する事務の掌理。5号、予算の作成と国会への提出。6号、政令の制定。7号、恩赦の決定。 尚、73条以外にも、天皇の国事行為に対する助言と承認(3条・7条)、最高裁判所長官の指名(6条2項)、その他の裁判官の任命(79条1項・80条)、国会の臨時会の召集(53条)、予備費の支出(87条)、
  • レポート 法学 法律 憲法 内閣
  • 550 販売中 2007/03/29
  • 閲覧(2,919)
  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠
  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠  この点、国家と公務員との関係を特別権力関係と位置づけ、特別権力関係ないでは法治主義が排除され司法審査も及ばない(特別権力関係理論)として公務員の人権制約を正当化する見解がある。これによれば、現行国家公務員法は当然に合憲となろう。しかし国会を唯一の立法機関として徹底的な法治主義を採用し(41条)、法の支配を徹底させ(81条)、基本権を厚く保護している憲法下においてかかる理論は採り得ない。  また「全体の奉仕者」であることから直ちに正当化することも許されないと考える(労働基本権につき、全逓東京中郵事件判決同旨)。公務員も人権享有主体であり、基本権保障が原則である
  • 法律 法学 公務員 人権 制約 論文 憲法 特別権力関係 全逓東京中郵事件
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 憲法 論証 条例制定権の限界
  • 憲法 論証 条例制定権の限界 1 条例とは、地方公共団体が自治権に基づいて制定する自主法をいう。条例制定権の限界としては、①性質上の限界、②法律の留保事項についての規制の可否、③「法律の範囲内」(94条)の判断基準が問題となる。以下詳論する。 2 条例制定権の性質上の限界   条例制定権は、自治権に基づく法の定立であるから、その範囲は地方公共団体の事務に限定される。国の事務である司法、刑事手続、郵便事務などは、性質上規制し得ない。 3 法律留保事項についての条例規制の可否  憲法上法律に留保されている事項について、条例により規制することが可能であろうか。  まず、「財産権の内容は・・・法律でこ
  • 憲法 論証 条例制定権 限界
  • 550 販売中 2008/09/22
  • 閲覧(4,400)
  • 憲法基礎演習期末レポート
  • 1.事件の概要  アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。  マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。  そこで以下の争点について考えていきたい。 2.事件の主たる争点 (1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無  第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。  最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
  • レポート 法学 マクリーン事件 憲法 最高裁判例
  • 550 販売中 2005/11/07
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  • 憲法レポート−法令違憲と適用違憲−
  •  裁判所は、違憲の主張を受けている法令や行政行為等について、種々の方法を用いて対応している。そこで、まず、その方法全体について類型化してみると、以下のようになる。 ?合憲解釈の方法と違憲解釈の方法(例えば、憲法判断の回避、合憲限定解釈、立法事実論、立法裁量論などである)。?厳格な審査方法と緩やかな審査方法(明白かつ現在の危険のテスト、明白性の原則などである)。?文面審査と適用審査。?目的審査と手段審査。  ここでは、?、?について説明する。 (1) ?文面審査と適用審査について  まず、文面審査とは、法令ないし法令の規定自体について審査する方法をいう。   司法権の担い手である裁判所は、訴訟・事件の解決をすることと並んで、政治部門に対する合憲性の統制を行う役割をも求められている。とすると、憲法上の重要な価値を侵害する立法に対しては、法令違憲(文面上違憲)を宣言して憲法秩序の維持をすることが要請される。過度の広汎性の法理(法令の規定が過度に広汎である場合は無効となる理論)や、漠然性の法理(法令の規定が不明確である場合は無効となる理論)は、この要請に応えるものである。もっとも、この審査方法は、立法府ないし政治部門との決定的な対立を生むものであるから、例外的に行われるべきとされる。  次に、適用審査とは、当該事件への具体的適用との関連で審査する方法をいう。  付随的審査制のもとでは、法令の審査と具体的事件への適用との関連がなければならないから、裁判所は適用審査を行うのが原則とされる。
  • レポート 法学 憲法 法令違憲 適用違憲
  • 550 販売中 2005/07/05
  • 閲覧(4,864)
  • 日本国憲法テスト 解答例
  • 『私人間における人権差別について論じなさい』 私たちは、差別などしたこともないしされたこともない。差別は自分とは無縁の出来事だ。等と思っている人が多くいると思う。しかし、例をとって考えてみるといじめ問題や男女差別、障害者・高齢者・外国人への差別など一度は目にしたり耳にしたことのある問題ではないだろうか。憲法14条にも差別の禁止が挙げられているが、憲法とは国家権力が国民に対しての決まりごとを定めたものであって、国民間においては適用されないものである。そのため私たちの周りにある差別が撤廃されないのではないだろうか。 三菱樹脂事件がある。この事件は原告は一度三菱樹脂という会社に採用されたものの、原告が学生時代に学生運動などに参加していたことを知った会社側に、本採用を取り消されてしまった。裁判では応募者の思想を理由に本採用を拒否することは信条による差別に当たるということが争点となったが、その前提として、「人権の私人間効力」が問題となった。 その他 『校則と自己決定権について論じなさい』 『表現の自由の制限について論じなさい』 についての解答例です。
  • 日本国憲法 テスト 佛大
  • 550 販売中 2008/04/07
  • 閲覧(4,437)
  • 集団自衛権と日本国憲法
  • 『集団自衛権と日本国憲法』 「日本国憲法」レポート 近代に入ってから人類は、戦争がもたらす悲劇から人類を守るために、「戦争を違法にする」努力を重ねてきた。その具体例が「国連憲章」の「加盟国は武力行使をつつしまなければならない」という表現だ。ところが一方で、国家を中心とした国際社会で、国家のうえに立つものが出てこないかぎり、国家が自らを守る唯一の道である「自衛権」を放棄できないとする主張がなされ、「集団的自衛権」に基づいて実際に戦争が行われてきた。しかし、この本によると「一般に自衛権とはある国家が、ほかの国家から不法な武力攻撃を受けたときに、それを排除する上でほかに手段がなくて緊急やむをえない場合、必要の限度を超えない範囲で反撃する権利」と定義されている。また、国家の自衛権行使は「①急迫不正な侵害があること、②その侵害を排除するうえでほかに手段がないこと、③排除するための実力行使は必要最小限であること」が要件とされてきた。 2001年9月11日に起こった同時多発テロ事件の後、世界の動きは、完全にアメリカのペースで運ばれることになってしまった。日本の小泉首相も、全面的にアメリカを支持し、ア
  • レポート 法学 アメリカ 日本国憲法 戦争 平和 自衛権
  • 550 販売中 2007/10/02
  • 閲覧(2,515)
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