連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 憲法に定める自由権
  • 「憲法に定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」  本稿では、日本国憲法によって定められている自由権において述べるとともに、その中でも特に精神的自由権に重点を置き述べることとする。 1. 「自由権」は、近代憲法の中で中核的な位置を占めるとともに、現在の日本国憲法の中でも中核的な位置を占めている。まずここでは、自由権の成り立ちについて述べていく。 2. 人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教徒啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政下で顕在化する身分制との対立を抜きには考えることができないものである。人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動を補償する「自由権」となり、法の下の平等観念がそれを支える権利的概念となったものである。その中核となるのが「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。  わが国における状況を省みても、旧大日本帝国憲法下における「治安維持法
  • 全体公開 2009/02/09
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  • 日本国憲法の改正と憲法第9条を巡る歴史的変遷
  •  第二次安倍内閣成立後に盛り上がった改憲運動についてのレポートです。なぜ憲法を変えるのか、変えないのかを述べた後、牙城である9条の取り扱いについて、即時改憲をオプションの一つとして所有することの意義について論じました。 参考文献リスト ・深瀬忠一[1987]『戦争放棄と平和的生存権』岩波書店。 ・憲法調査会[1964]『憲法調査会報告書』大蔵省印刷局。 ・渡辺治[2002]『憲法「改正」の争点』旬報社。 ・竹前栄治, 岡部史信, 藤田尚則[2001]『日本国憲法・検証1945-2000資料と論点 第7巻 護憲・改憲試論』小学館。 ・武田昌之[1993]「近代西欧国際組織構想外観―日本国憲法第9条の歴史的位置づけのために―」『北海道東海大学紀要 人文社会学系』Vol.6、pp.25-38。 ・愛敬浩二[2002]「9・11事件と米軍支援法――〈9・11〉以後の憲法状況を考える」全国憲法研究会『憲法と有事法制』。 ・星野光一[2006]「憲法第9条改正問題」『創価大学大学院紀要』Vol.28, pp.97-121。 ・田中伸尚[2005]『憲法九条の戦後史』岩波新書。
  • 法学 憲法論 日本国憲法 憲法9条 改憲運動
  • 全体公開 2021/05/27
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  • 憲法9条改正の是非
  • 憲法の意義の違った捕らえ方がある。最も注目されるのが憲法というものが、国家権力を拘束し、その暴走をチェックすることに存在意義があることを、抵抗権や革命権の実定化によってさらに徹底しようとした点である。 この点でこの講演会に来てよかったと思った。今までは憲法があって国民がそれを守ると考えていたのだがこういった考え方もあるのだと改めて実感した。 憲法が注目され熱く語られるとき、その時代は転換期にある。明治10年代が其の始めであるが、政府の暴走に対するチェックの必要性が事細かに自覚されていたのだ。その例として「抵抗権の保留」があった。結局は大日本帝国憲法と言う欽定憲法が制定されることになったのだが、これが発布されるまでのわずかな期間、日本に立憲国家を求める熱い運動が存在したことも初めて知った。大日本帝国憲法制定につい今までの授業でもそういった詳しいことは触れていなかったので、改めてまだまだ知らないことが多いと思った。調べることの重要性を知った。 さらに、敗戦直後の一時期も憲法が熱く語られたそうである。新しい憲法をめぐる「論争」が展開されていたこと、国内での各政党だけでなく民間レベルでもさまざまな憲法草案が発表されていたこと。昔の人の戦いがそこにはあったのだと思う。日本国憲法ともつながりがある植木枝盛草案は一読してみる価値ありと思った。今イラクへの自衛隊派遣によって憲法9条を含め国会やメディアで改憲議論がさかんである。連日戦後日本国民は半世紀以上にわたって他国と戦争をすることなく平和のうちに生きてきた。明治以降の日本の近代において、このように長期にわたって平和で豊かな時期を経験したことがありません。其の間に私たちは、基本的人権を享受し、その内容を豊かなものにしてきました。また、平和を愛する国民として国際社会からも信頼をうけてきました。
  • レポート 法学 9条 平和 第二次世界大戦後 非核三原則 自衛隊
  • 550 販売中 2005/07/25
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  • 憲法 適用違憲と法令違憲
  • はじめに  法令違憲とか、法令規定そのものの一部又は全部を違憲無効とする判断をいう。  適用違憲とは、法令規定そのものは違憲とせず、法令規定が当該事件に適用される限りで違憲とするものである。  適用違憲は法令違憲に対して、司法消極的な違憲判断の方法といえる。 司法消極主義:政治部門の判断を尊重して、違憲審査権を控えめに行使すべきとする立場。 その根拠→裁判所は本来非民主的機関であるから、国民に対して直接に責任を負うわけではないので、国民によって選挙された民主的な議会の意思を最大限尊重する必要であるから。 ※ 司法積極主義:違憲審査権を積極的に行使すべきとする立場。   その根拠→違憲審査権が国の違憲行為を是正して憲法秩序を適正に保持すると共に、議会の多数者の決定から少数者の権利を保護することを目的としているため。 二 では、これらの判決形態をいかに採用すべきだろうか 1 そもそも、わが国の違憲審査制(81条)は、具体的事件を解決する「司法」の章にあるにもかかわらず、抽象的審査制に関する規定を設けていないことから、付随的違憲審査制を採用しているものと解される。 ※違憲審査制の根拠・意義
  • 憲法 適用違憲 法令違憲
  • 550 販売中 2008/09/22
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  • 日本国憲法1分冊
  • 本稿では、憲法31条の法廷手続の保障と罪刑法定主義についてその沿革と内容を説明する。  まず、罪刑法定主義がどのような沿革であるか説明する。罪刑法定主義の精神が現代の先進国で発達した背景には、過去にその機能がないために国民が理不尽な裁きを受けた歴史からくる反省があるといえる。罪刑法定主義の原理は、イギリスの1215年「マグナ・カルタ」に遡るとされ、その後、天賦人権の思想や自然法学説によって育まれ、それがアメリカで1776年独立宣言や諸州の権利章典に反映され、合衆国憲法に規定された。一方、欧州ではフランスの1789年「人権宣言」から罪刑法定主義が明文化され、1810年「ナポレオン刑法典」で内容が変容するのを経て、19世紀には大陸諸国の憲法および刑法に波及した。  日本においては、1880年「旧刑法」で初めて明文化され、1889年「帝国憲法」では罪刑法定主義は憲法上の原則であるとした。しかし、1907年「現行刑法」では、憲法に明文化されていることを理由に、規定がなされなかった。1946年の敗戦時にアメリカ法の影響を受けた「日本国憲法」が制定され、ここで法廷手続保障が定められた。  過去に
  • 憲法 玉川 通信 教育
  • 770 販売中 2009/09/07
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