連関資料 :: 憲法
資料:719件
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憲法:司法権の独立
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1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言う。
2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。
3 そして、その具体的には、?裁判所が他の国家機関、特に政治部門から独立して自主的に活動できるという司法府の独立(76 条・77 条・80 条)、?個々の裁判官が、その職務を行うに際して、法規範以外のなにものにも拘束されず、独立して職権を行使できるという裁判官の独立(76 条3項)、?これを実効化するための身分保障(78 条・79 条)を内容としている。
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法学
司法
立法
行政
司法権の独立
寺西判事補
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憲法:外国人の人権
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1 憲法上問題となる外国人とは、日本に在住する日本国籍を有しない者をいう。
2(1)そもそも外国人には人権享有主体性が認められるか。日本国憲法第三章の表題が「国民の権利」となっていることから問題となる。
(2)思うに、人権は前国家的性格を有すること、そして憲法は国際協調主義をとる(前文3 段、98条2 項)ことから、外国人も人権享有主体となりうると解すべきである。
(3)ただし、外国人の日本国に対する関係は、場所的居住関係にすぎないから、日本国民とは異なる取扱いを受ける。
そして、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかを人権の性質や外国人の種類(定住者か一時的な滞在者か)を考慮して個別的に決めるべきである。
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法学
外国人
人権
地方参政権
住民
国民
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憲法;法の下の平等
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2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。
(3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。
しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。
(4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。
また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。
(5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
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法学
人種
性別
門地
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憲法;違憲審査制
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1 違憲審査制とは、裁判所が国家行為の憲法適合性について最終的判断権をもつ制度をいう。
2 日本国憲法は、個人の尊厳に最高の価値をおき、これを確保するために基本的人権と権力分立を定めるが、これを実効あるものとするため、実質的な最高法規性を有し(98 条1 項、97 条)、その制度的な担保として、裁判所に違憲審査権を与えた(81 条)。
3(1)81 条の違憲審査制は、司法権の行使に付随して認められるものか、それとも、具体的事件を離れて一般的抽象的に行使されるものか。
(2)この点、憲法保障の観点から、81 条をして抽象的審査制を定めたものとする見解がある。
しかし、抽象的審査制が認められるためにはそれを積極的に明示する規定が憲法上定められていなければならないが、現行憲法にかかる規定は存在しない。
(3)思うに、81 条は、第六章「司法」の章に規定されているところ、司法権とは具体的な法律上の争訟を裁定する国家作用であるので、81 条もその範囲で認められるべきである。
また、沿革的にみて、81 条はアメリカの付随的審査権に由来する。
(4)したがって、81 条の違憲審査権は、具体的事件の存在を前提として当該事件を解決するために必要な限りでのみ行使されるという付随的審査権であると解する。
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法学
違憲審査制
付随的
抽象的
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憲法:教育権の所在
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1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。
(2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権説)がある。また、子供の教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育条件整備の任務を負うにとどまるという見解(国民教育権説)もある。
しかし、いずれの見解も極端かつ一方的すぎるため、妥当でない。
(3)思うに、26 条の教育を受ける権利の背後には、すべての国民、特に児童・生徒は学習権を有しているとの観念が存在する。
そうだとすれば、子供の学習権を充足させるべく、教師等、子供の教育に直接関与する国民にある程度の裁量を認めるべきである。
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法学
家永裁判
教科書検定
検閲
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憲法;私人間効力
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1 憲法は、国家と私人との間を規定している(人権規定)。
2(1)それでは、かかる憲法の人権規定を私人間に適用することはできるのか。
(2)例えば、会社が社員を特定の思想を持つことを理由に解雇した場合、19 条に違反するとして、解雇の無効、損害賠償請求ができるのか(三菱樹脂事件)。
(3)この点、憲法の人権規定は私人間に適用されないとする説がある(無効力説)。
しかし、社会的権力による人権侵害の危険性が高まっている現代社会において、この考え方をとるとすれば、憲法の人権保障の趣旨そのものが失われてしまう。
よって、私人間に対しても憲法上の権利を主張できると解すべきである。
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法学
私人間
三菱樹脂事件
雇用の自由
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憲法の定める自由権☆
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「憲法の定める自由権(精神的自由)について述べよ」
わが国の憲法の基本原理は、「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の尊重」である。憲法第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。
憲法が保障している自由権、社会権、参政権等の基本的人権のうち、自由権は「国家からの自由」ともいわれ、いわば国家の立入禁止区域を定めたものである。具体的には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つに分類することが出来る。ここでは、精神的自由について述べる。
精神的自由
人間の精神活動の自由は、人間の本質にもとづくものであり、人間としての存在の基礎条件をなすものであるが、民主制であっては、それを成立させる前提ということができる。日本国憲法が、量的にも広く精神的自由を保障するとともに、質的にも、法律の留保を認めずに保障しているのは、意義のあるところである。
思想・良心の自由(19条)
人間の内心の自由を保障するものである。つまり、人の物事に対する感情や評価等、心の中でなにを考え、思ってもいいということである。本来、これは権力といえども立ち入ることができない領域であるが、過去に天皇制による思想の統一など、思想を理由に不利益を課し、また、内心の信条告白を強制することが行われた。本条は、このような内心の自由を完全な形で保障するものである。しかしながら、本条は、人間の心の作用であればすべてを保障すると解すべきではなく、人間の人格形成に資する精神活動を保障するものと解される。従って、名誉毀損に対する救済方法として、謝罪広告を命ずることは、たとえ内心で悪いと思っていなくとも、本条に違反しない。
信教の自由(20条)
自由権の沿革において信教の自由はその中心を占め、欧米の近代国家ではその他の自由権の先駆としての役割を果たした。日本では、仏教冷遇やキリスト教撤廃など、明治憲法のもとで神社が特別の優遇を受けた過去があり、また信教が個人の良心の核心を占めるという意識が薄く、とくに少数者の信仰の自由を尊重する念に乏しい。信教の自由の保障について、日本国憲法に詳しい規定を置いているのはこのためである。
この自由には、信仰の自由、宗教の普及宣伝の自由、宗教的行為(儀式)の自由、宗教上の結社の自由等を含む。逆に、何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。また、宗教活動の自由については絶対的自由ではなく、法的規制をうけることがある。信仰の告白としてされる行為の自由は重要であるが、例えば、信仰として朝4時に鐘を鳴らすといったことで、近隣の住人が睡眠を妨害されたと主張すれば、利益の調整で、それを取り締まることができるのである。
信教の自由を真に確保するためには、国家と宗教を分離することが必要である。すなわち、「いかなる宗教団体も、国からの特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(20条第1項後段)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(同条第3項)とされる。また、公金その他公の財産は宗教上の組織・団体の使用に供してはならない(89条)。従って、国の儀式が特定の宗教上のものであってはならないのである。ただし、宗教とはいえない習俗的なものに公金を支出することを否定するものでもない。このことについて争われた
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基本的人権の尊重
自由権
法学概論
東京福祉大
レポート
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中央 大学 憲法2
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人権は、伝統的な憲法理論では国家権力との関係で保護される国民の権利・自由であると考えられてきた。特に自由権は、国家からの自由として、国家に対する防御権であると解するのが通例であった。ところが、20世紀にはいってから、人権は、国家権力だけでなく、私人、特に私的団体によってより多く、より広汎に脅かされるという新しい事態が生じ、それに対応して、人権規定の効力を私人間の行為にも及ぼす必要性が増大してきた。それはどのような場合か、そして人権規定はどのように適用されるの説明する。
まず、私人間効力の問題の背景としては第一は資本主義の高度化に伴い、社会のなかに企業、労働組合、経済団体などの巨大な力をもった国家類似の私的団体が数多く生まれ、このような社会的権力によって、それになんらかのかたちで従属する多数公民の人権が侵害される危険性と可能性が著しく増大したことでもある。最近では都市化・工業化の進展による公害問題、情報化社会のもとでのマス・メディアによるプライバシー侵害なども生じ社会的権力の発生に由来する人権侵害は広汎に及ぶ。第二に第二次世界大戦後、人権は、個人尊厳の原理を軸に自然権思想を背景として
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人権
経済
宗教
社会
企業
政治
人間
差別
私人間効力
中央大学憲法
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