連関資料 :: 法学

資料:356件

  • 法学Ⅱ②
  • 「一般的不法行為の要件と効果について述べよ。」 1 不法行為とは  不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害した結果、他人に損害を与えたという場合など、「故意または過失によって違法に他人に損害を加える行為」あり、わが国では、民法709条により「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められている。つまり加害者(損害を与えた者)に対して被害者(損害を受けた者)の損害を賠償すべき債務を負わせる制度。またそのような違法な利益侵害行為自体を不法行為と呼ぶ。  憲法の規定する自由権によって、自由な生活が保証されているが、この自由には「公共の福祉に反しない限り」という制約がある。この制約は「他人の生活領域をみだりに侵害しない範囲」と置き換えることができる。法律は人間の自由な活動によって、不法行為が生じないように未然防止の手段を講じてはいるが、他人の権利・利益とぶつかり合う事態によってやむを得ず被害が生じることもあるため、民法の観点(損害の公平な分担)から不法行為を行なった者に責任を負わせる、民法上不法
  • 民法 心理 責任 法律 不法行為 能力 障害 自由 権利
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  • 法学Ⅱ①
  • 「法律行為の瑕疵について述べよ。」 法律行為とは、行為者の意思表示を要素とし、権利関係の変動を生じさせる行為をさす。一般的な例は、売買や賃貸借、契約の取消、解除、追認、相殺、遺言などの契約である。これは一人が意思表示をすれば足りる、単独行為をいうのが普通であるが、このほか団体の設立や決議などの行為のように数名の者が同じ目的に向けて意思表示を行う合同行為も含ませるのが通常である。 契約は、自由に行うことができるのが原則である(法律行為自由の原則)。ただし今日では、一定の規則が設けられており、仮にすべて自由に契約が行われると仮定した場合には、国民の保護に大きな影響を及ぼす。同時に社会秩序を守るために、社会的に望ましくない行為には相当な制約を受ける。また単独行為は、他人の意思を無視して一人で行えるため、遺言や財団法人設立行為(寄付行為)に見られるように、法律によって認められた場合にのみ、法律が定めるところに従って認められる。さらに公序良俗に反する事項を目的とする法律行為も無効とされる。 法律行為の重要となる要素が意思表示である。意思表示には、①法律効果の発生を望む(効果意思)、②それを相手に
  • 民法 社会 法律 問題 行政 契約 無効 意思表示 自由
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