連関資料 :: 法学

資料:358件

  • 法学 設題2・最高裁判所の違憲審査権について
  • 設題2. 〔1〕 違憲審査権の意義 違憲審査制とは、法律や命令等の国家行為の合憲性を審査する、憲法保障の制度である。この違憲審査制は、理論的には、主として次の二つの根拠に支えられている。  第一は、憲法の最高法規制の観念である。憲法は、国の最高法規であって、それに反する法律、命令その他の国家行為は違憲・無効であるが、それは、国家行為の合憲性を審査・決定する機関があって初めて、現実に確保される。第二は、基本的人権尊重の原理である。基本的人権の確立は近代憲法の目的であり、憲法の最高法規制の基礎となる価値でもあるが、その基本的人権が立法・行政両権によって侵害される場合に、それを救済する「憲法の番人」として
  • 憲法 人権 法律 違憲 判例 問題 行政 思想 国家
  • 550 販売中 2009/11/07
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  • 法学「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」  現在、私たちには様々な自由が与えられ、日々生活している。この自由は憲法上で保障されており、憲法は他のどの条例や条約などの成文法よりも優位な関係にあるため、その自由は永久に国民の権利とされている。 人権とは、人間であるだけで価値があるという「人間尊厳」の原理と相互に配慮し合う個人主義を根拠とし、原則的に公権力によって侵されないものである。人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教と啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政かで顕在化する身分制との対決を抜きに考えることはできないものである。かくして人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動とを補償する「自由権」となり、法の下の平等概念がそれらを支える権利概念となった。その中核は「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。 わが国の歴史をみると、大日本帝国憲法下では、国民は権
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