連関資料 :: 介護保険

資料:171件

  • 介護保険制度の社会的な意義や内容について
  • 現在、高齢化の進展にともない、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっている。しかし、高齢者介護サービスは、従来の制度においては、老人福祉と老人保健の2つの異なる制度の下で提供されていたことから、利用手続きや利用者負担の面で不均等があり、総合的なサービス利用ができなくなっていた。また、老人福祉制度については、行政がサービスの種類、提供期間を決めるため利用者がサービスを自由に選択できない、老人保健制度については、介護を主たる目的とする一般病院への長期入院(いわゆる社会的入院)が生じているなど医療サービスが非効率に提供されている面がある、などの問題が指摘されていた。  介護保険制度は、高齢者介護が福祉と医療に分立していた従来の制度を再構成し、社会保険方式を導入することによって、福祉も医療も同様の利用手続き、利用者負担で、利用者の選択により総合的に利用できる仕組みを構築することをねらいとし、介護保険法が制定され、2000年から導入されている。  介護保険制度の概要は以下の通りである。 ①保険者 保険者については、固定に最も身近な行政単位である市町村を保険者(運営主体)とする。その上で、国
  • 介護保険制度 意義 内容
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  • 高齢者に対する支援と介護保険制度①
  • 社会福祉士の通信教育にて、50点中35点の評価をいただいたレポートです。 【科目】高齢者に対する支援と介護保険制度① 【課題】介護保険制度施行後の制度改正の流れをまとめ、今後の介護保険制度を運用する上での課題について論じなさい。 【文字数】1524字 【評価】35/50点 介護保険制度の流れは押さえておきたいものです。介護保険制度の改正については、試験に出題される可能性が高い項目ですので、それぞれの改正においてどのような改正が行われていたのか、直近の改正についても他法と合わせながらポイントを理解しておいてください。レポートでも述べられている通り、介護者支援も重要な視点です。そのために、福祉人材の確保、多職種・多機関のネットワーク、住民との協働をどう構築するのかの議論も深めてほしいと思います。
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。」  わが国の平均寿命は、男性78.53年、女性85.49年(厚生労働大臣官房統計情報部2005年生命表)であり、世界でも有数の長寿国である。平均寿命の延長によってわが国の高齢化率は急激に上昇しており、世界に類を見ない速さで高齢化が進んでいる。このような社会的背景を受けて、2000年4月から「介護保険法」が施行され、高齢者に関する福祉や介護の制度は大きく見直された。本レポートでは、介護保険制度の概要と在宅福祉サービスの体系について詳細を述べる。 <介護保険制度について>  介護保険は、これまで老人福祉と老人医療制度に分かれて「措置制度」として扱われていた高齢者の介護制度に変わって、2000年4月にスタートした新しい制度である。 1.介護保険制度創設の目的  介護保険制度の目的として①老後の最大の不安である介護を社会全体で支えていく仕組みとする。②社会保険制度にして給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。③介護を医療でカバーして起こった現象である「社会的入院」を解消させることなどがある。 2.介護保険の保険者と被保険者  介護保険は老いて介護が必要となったとき、介護サービスを提供する目的でできた制度である。そのため、保険者は国ではなく、加入者の住む市町村や特別区となっている。  介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、第1号被保険者は65歳以上の人で要介護者(寝たきり・認知症など)と要支援者(虚弱)が給付を受けられる。第2号被保険者については、40歳以上65歳未満で要介護・要支援者のうち、癌、関節リウマチなど16疾患の患者が受給対象となる。 3.要介護認定の流れと区分  介護保険の給付は、①市町村などの役所へ申請書類の提出、②訪問調査、③介護認定審査会での審査・判定、④結果の通知という過程をすべて行って初めて給付されるもので、要介護・要支援者に自動的に給付されるものではない。  要介護区分は、2006年に施行された改正介護保険法で要支援1・2、要介護1~5の7段階に区分された。 4.保険料と保険給付の種類  介護保険の保険料は、公費と保険料で半分ずつ負担している。公費の負担割合は国が25%、都道府県と市町村が12.5%で、保険料の負担割合は第1号被保険者が18%、第2号被保険者が32%である。  保険給付の種類には、「介護給付」と「予防給付」があり、介護給付には「在宅サービス」と「施設サービス」がある。なお、要支援者は施設サービスを受けることはできない。 5.居宅サービスと施設サービスの種類  居宅サービスは、法第8条に規定されており、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与と特定福祉用具販売である。  施設サービスには、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設への入院・入所がある。 6.改正介護保険のポイント  介護保険法附則第2条には、「介護保険制度はこの法律の施行後5年を目途に必要な見直し等の措置を講ぜられるものとする」と定められており、一部を除いて2006年4月から「改正介護保険法」が施行された。今回の改正で新しく創設されたのは、介護予防サービス、地域包括支援センターなどであり、見直されたのは要介護認定区分の拡大、施設入所者の居住費・食費の自己負担などがある。 7.介護保険の制度の問題点・課題
  • 在宅福祉 介護保険 介護 東京福祉大学
  • 1,320 販売中 2008/06/17
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