資料:171件
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「介護保険制度の目的、理念について(制度導入の社会的背景を踏まえて)述べよ」
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「介護保険制度の目的、理念について(制度導入の社会的背景を踏まえて)述べよ」
1.介護保険制度成立の背景
現在わが国は、他国に例を見ないほどの急速なスピードで少子・高齢化が進んでいる。このままでは、2015年には、日本人の4人に1人以上が65歳以上となる。
少子高齢化とともに、核家族化もすすみ、農村での過疎化にも拍車をかけ、高齢者だけの世帯が増えている。また、介護者のほとんどが、家族や親族に頼っている現状では、その介護者の高齢化も懸念され、老々介護も珍しくない状況である。そのため、将来の老いに対する不安と深刻さが浮き彫りとなっていったのである。
このような状況は、改善されるどころか、更にすすみ、介護サービスの改善・拡充が叫ばれていた。しかし、当時の現状では、様々な問題点があり、特に、自らサービスを選択できないことが大きく、また、手続きも複雑であり、どこに相談していいのかさえ分からない状態であった。やっと相談窓口に行っても、たらいまわしにされるケースもあった。
そのため、本来受けたいサービスとは食い違うものがあった。更に、医療と保健、介護は別々のものと考えられていたのである。そのため、連携がとりにくくなっていた。
こういったことから医療・福祉のサービスを統合化し、利用者の意思が尊重されるとともに多様で利用しやすい介護サービスが提供されることを目的とした介護保険制度が成立したのである。
2.介護保険の目的
(1)サービスの統合化
高齢者へのサービスは、老人福祉制度と老人医療制度から成り立っていた。従来は、この2つがそれぞれ独自のサービスを提供していた。
そこで介護保険制度では、福祉サービスと医療サービスの統合化を図り、共通の窓口でサービスの申請もできるようになった。これによって利用者は従来よりも少ない手続きで多くのサービスを受けられるとともに、医療と福祉それぞれの専門家の連携がとりやすくなり、より多様で柔軟な対応ができるようになった。
(2)措置制度から契約へ
従来の介護サービス提供の多くは行政が行う措置制度に基づいてなされていた。措置制度ではサービスを選択するのは行政であり、利用者は決められたサービスしか受けられなかった。
介護保険制度では利用者の自己決定を尊重するため、措置ではなく、利用者がサービス提供者と契約を結ぶ形になった。利用者は自分に合った介護サービスを自由に(要介護認定範囲内で)選べるようになった。そのため、サービスが気にいらなければ、契約を解除できるので、よりよいサービスを受けられることになり、サービス提供者側も、よりよいサービスが必要となり、介護サービスの向上にもつながった。
(3)国民全体で支える
以前の公的介護サービスは、そのほとんどが税金を財源としていた。そのため、少子高齢化がすすめば財源がなくなる可能性がでてきた。また、措置制度の下では、利用者の自己負担額に不公平な点があり、家計への負担が重過ぎるケースもあった。
介護保険は公的な保健制度であり、平等な負担で公平なサービスを受けられるという理念である。財源を税金と保険料それぞれ二分の一ずつとることで確保している。
3.介護保険制度の理念
介護保険は、介護保険法第2条において「被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うもの」であるとされ、その基本理念として以下のような点が定められている。①「要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われな
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介護保険制度の目的
理念について
制度導入の社会的背景
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2005年改正の介護保険制度改革の概要(5つのポイント)と問題点
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2000年に導入された介護保険制度は「法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする」という規定が設けられていた。この検討規定に基づき、社会保障審議会介護保険部会において2004年「介護保険制度の見直しに関する意見」がとりまとめられた。
それによると、介護保険制度が基礎的な社会システムとして定着したことを評価した上で、高齢者の自立支援と尊厳の保持という基本理念を徹底するとともに、見直しの基本視点として(1)制度の持続可能性 (2)明るく活力ある超高齢社会の構築 (3)社会保障の総合化を挙げている。
上記3つの視点から改正された制度の概要を5つの点から記述する。
①予防重視型システムへの転換
軽度者(要支援・要介護1)が大幅に増加する一方で、軽度者に対するサービスが状態の改善につながっていないことから、一貫性・連続性のある総合的な介護予防システムを確立するため、マネジメントは市町村が責任主体となり、地域包括支援センターにおいて実施する新予防給付を創設する。また、介護予防事業を介護保険制度に位置づける。
②施設
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レポート
福祉学
介護保険制度
新予防給付
地域密着型サービス
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「社会福祉基礎構造改革の先鞭といわれる介護保険制度の現状と問題点
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1.はじめに
介護保険制度成立の要因には、介護を必要とする高齢者の急激な増加、介護期間の長期化、核家族化において生じる介護者の高齢化による家庭介護の困難性と家庭における女性の介護負担の軽減がある。それに加え、社会政策の不備による介護問題の深刻化がある。このような背景で、国の財政困難と国民の政治離れの対応策として2000年4月からスタートした。そのとき、個人単位の原則を捨て、家族の美風を残してしまった。そのため、同居家族がいる場合、“虚弱”などの理由がない限り、家事援助はしないという時代のニーズにそぐわないものが残る結果となっている。
この制度は、従来の老人福祉と老人保健・医療に分かれていた高齢者の介護に関し、社会保険方式で介護認定により、利用に応じた応益負担で多様な主体による介護サービスを提供していくものである。
2.介護保険制度の現状と問題点
介護保険制度には、在宅介護の困難さと強まる施設志向、介護労働者の労働条件の悪化、介護保険料負担の問題など、多くの問題を抱えている。そこから、介護保険制度が、高齢者の支援としても不十分な制度である点や、介護労働者の労働条件の悪化、低賃金・不安定雇用化の促進による人材不足、保険料負担増による年金生活者や低所得者の排除などを深刻な課題となることが考えられる。
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福祉学
介護保険
問題点
現状
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介護保険制度創設に至る背景と、制度実施後に見えてきた課題と、今後の展望について
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介護保険創設に至る背景は、日本は世界一の長寿国であるが、65歳以上の高齢者の割合は現在の6人に1人から、50年後には3人に1人となるといわれている。寝たきりや痴呆など、介護が必要な人も現在の280万人から25年後には530万人へ倍増する見込みである。現在、高齢者のいる世帯のうち、独り暮らしが18%、夫婦2人暮らしが27%で、ともに年々増えている。介護が必要なのに介護する人がいない、お年寄りがお年寄りを世話する「老老介護」になっている。寝たきりのお年寄りの半数近くが3年以上で、家族の負担は大きくなってきている。
介護保険制度実施後見えてきた課題には、?要支援者への予防給付が要介護状態の改善につながっていない要介護認定者の増加・軽度の者の増加や、?特別養護老人ホームの入所申込者の急増・在宅生活を希望する高齢者が在宅生活を続けられない状況にある在宅サービスの脆弱性や、?特定施設の利用が増加し、居住型サービスへの関心が高まっている居住型サービスの伸びや、?ユニットケアの取組が進展し、個人の生活、暮らし方を尊重した介護が広がりを見せている施設サービスでの個別ケアへの取組や、?アセスメントなど、当然行われるべき業務が必ずしも行われていないケアマネジメントの現状や、?要介護高齢者のほぼ半数は痴呆の影響が認められる者であるにもかかわらず、痴呆性高齢者ケアはいまだ発展途上、ケアの標準化、方法論の確立にはさらに時間を必要とする求められる痴呆性高齢者ケアや、?事業者を選択するために必要な情報が十分に提供されず、サービスの質に関する苦情が多いため、従事者の質の向上、人材育成などの介護サービスの現状がある。
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レポート
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介護
課題
展望
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介護保険制度の利用方法を整理して、地域包括支援センターの役割を述べなさい
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介護保険制度の利用方法を整理して、地域包括支援センターの役割を述べなさい。
介護保険法は、1997年に成立し、新しい社会保険制度として公布された。この介護保険法は、利用者の選択により、保健・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できる仕組みを導入するものである。また、福祉サービスの提供主体を、民間企業など広く多様に広げることにより、サービスの質の向上と地域の実情に応じた介護サービス基盤の拡充を図ろうとするものである。さらに、社会保険制度とすることにより、国民の理解を得ながら、今後増加が見込まれる介護費用を支えていこうとするものである。
介護保険法においては被保険者を、①市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者、②市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者の二つに区分している。また、要介護者とは、①寝たきりや認知症等の要介護状態にある65歳以上の者、②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が特定疾病によって生じたものをいう。そして、要支援者とは、①要支援状態の原因である身体上または精神上の障害が
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新しくなった
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