資料:172件
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高齢者に対する支援と介護保険制度
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社会福祉士養成課程にて50点中35点の評価を頂きました。
<課題>
高齢者への虐待の現状と虐待を防ぐためにどのような支援が必要にかについて述べなさい。
1462文字
<引用・参考文献>
1)社会福祉養成講座編集委員会編集『高齢者に対する支援と介護保険制度』(第5版)中央法規2016
2)厚生労働省ホームページ 平成27年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する調査結果
3)同上 平成27年度高齢者虐待対応状況調査結果概要
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介護保険施行後の高齢者福祉
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寝たきりや痴呆の高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっている。高齢者介護サービスは、これまでの制度においては、老人福祉と老人保健の二つの異なる制度の下で提供されていた事から、利用手続や利用者負担の面で不均衡があった。そのため、総合的、効率的なサービス利用が出来ないことがあった。今年度より施行されている、公的介護保険ではわが国に、初めて本格的な介護サービス(ケアマネンジメント)の仕組みを位置付けるものである。これまでの老人福祉制度は、行政がサービスの種類、提供機関を決めるため、利用者がサービスを自由に選択できない、老人保健制度は、介護を主たる目的とする一般病院への社会的入院といわれる長期入院が生じているなどの医療サービスが非効率的に提供されている面があった。介護を医療保険から切り離すと共に、医療については医療提供体制を含む総合的且つ抜本的な医療制度の改革を実施し、治療という目的にふさわしい制度とする事となっている。この介護保険は、適切な介護サービス計画(ケアプラン)の策定を通じ、高齢者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、本人の自己決定を最大限尊重し、その選択に基づき、個人に適した保健・医療・福祉にわたるサービスが、多様な事業者・施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮されなければならない。これまで、老人福祉法に規定されていたホームヘルプサービス、デイサービス、特別養護老人ホーム等のサービスの大半が、介護保険法による給付に移行した。やむを得ない理由により介護保険によるサービスを受けることが著しく困難な場合、例えば、家族による介護放棄や虐待といった状況に置かれている高齢者における措置があるが、その様な費用については原則として公費負担となる。
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
1.はじめに
福祉サービス利用者のうちの大半は高齢者である。その多くの場合は住み慣れた家や地域で余生を過ごして生きたいと望んでいる。そのニーズのなか援助を行う場所が各々の住み慣れた場所で行う、つまり在宅でのサービスが生まれてきた。
2.在宅福祉サービスの体系
在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となり実施提供される諸々のサービスである。
在宅福祉は大きく分けて狭義と広義に分けられる。
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高齢者と介護保険(高齢者の自立)
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平成26年度社会福祉士通信課程にて作成したレポートです。
科目「高齢者に対する支援と介護保険制度」
設題「高齢者の自立に向けた支援についてまとめよ。そのうえで、社会福祉士として、実現可能な援助内容を考察しなさい。」
字数:400字詰原稿用紙3枚(最後の2行空白)
総合評価:A
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社会保障
社会
高齢者
自立
問題
援助
社会福祉士
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。
平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。
現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。
このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。
介護保険の給付制度
平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。
(1) 居宅介護支援
在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。
(2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
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