連関資料 :: 介護保険

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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」  在宅福祉サービスや介護保険制度は、現在では老人福祉対策の中核になっていると言っても良いだろう。このレポートではその「在宅福祉サービス」の概念や具体的な制度の体系。また介護保険の現状や今後の課題について順に述べていきたい。  1在宅福祉サービス  ①在宅福祉サービスの概念  以前の老人福祉対策は、どちらかというと施設対策中心に進められてきた。しかし、高齢者の多くは、老後も住み慣れた家庭や地域で家族とともに暮らしていく事を望んでいる。これは人間が人間らしく生きていくうえで当然の権利とも言えるだろう。老人福祉対策を進めるうえにおいては、寝たきり老人等の在宅での生活を支援していく事が必要となった。 そのため、政府は平成11年には「ゴールドプラン21」を策定し、高齢者福祉施策のいっそうの充実を図った。基本的なプランは「明るく活力ある高齢化社会の実現」であり、具体的な施策については「多くの高齢者の希望に応え、可能な限り在宅で自立した日常生活が営めるよう、在宅サービスを重視する」「訪問介護員などの在宅サービスを担う人材の養成確保を図る」などの方向性が示されている。  ②在宅福祉
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  • 550 販売中 2009/03/23
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」 1.在宅福祉サービスについて 在宅福祉サービスとは、社会福祉の援助を必要とする者に、在宅での生活を継続させながら,必要な援助サービスを行う社会福祉の援助方法である。1970年代頃、在宅福祉の重要性が叫ばれ始め、施設福祉に対する方法とされてきた。その後、在宅福祉は社会福祉の基本理念の一つであるノーマライゼーション(正常化)を具体化するものとして捉えられ、地域福祉の重要な柱の一つとして、施設福祉との連携が重視されるようになってきている。 これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベッド、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。  在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、経済的にも貧富の差はかなり大きく、在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様であ
  • 550 販売中 2008/12/07
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」 1.在宅福祉サービスについて  在宅福祉サービスとは、日常生活を送る上で、不自由を感じている高齢者を対象に、尊厳と意思を尊重し、かつ直面する問題を受容することにより、高齢者が「当たり前」の人間として安心して生活できるように援助することを目的として提供されるサービスである。その在宅福祉サービスの主なものとして、これまで「在宅三本柱」と言われるものを、下記に挙げる。 ①ホームヘルプサービス(訪問介護)  ホームヘルプサービスは、市町村が直接又は社会福祉協議会等へ委託して、寝たきり老人等の身体上又は精神上の障害があるおおむね65歳以上の老人(65歳未満であっても初老期痴呆に該当している者を含む)のいる家族が老人の介護サービスを必要とする場合に用いる。そして、日常生活に支障のある高齢者がいる家庭を訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して、介護(入浴・排泄・食事など)・家事(調理・洗濯・掃除など)のサービスを提供する。 ②ショートステイ(短期入所生活介護)  ショートステイとは、寝たきりの高齢者等を特別養護老人ホーム等に短期入所し、排泄・入浴・食事
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  • 550 販売中 2008/11/21
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  •  在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について    在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。  平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。  現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。  このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。  介護保険の給付制度  平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。 (1) 居宅介護支援  在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。  (2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)  介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
  • レポート 福祉学 福祉 老人福祉 介護
  • 550 販売中 2007/06/23
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について 1.はじめに 福祉サービス利用者のうちの大半は高齢者である。その多くの場合は住み慣れた家や地域で余生を過ごして生きたいと望んでいる。そのニーズのなか援助を行う場所が各々の住み慣れた場所で行う、つまり在宅でのサービスが生まれてきた。 2.在宅福祉サービスの体系 在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となり実施提供される諸々のサービスである。  在宅福祉は大きく分けて狭義と広義に分けられる。
  • レポート 福祉学 在宅福祉 介護保険 サービス 老人福祉
  • 550 販売中 2006/06/14
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  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
  • 1、 概要 今日、高齢者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サービスである。これまでの施設中心介護から、超高齢社会対策として在宅福祉中心の介護へ転換が推進されている。従来、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、?ホームヘルプ、?ショートステイ、?デイサービスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府県、市町村が独自の事業として実施されてきた。 将来の介護の在り方構築するため「社会保険方式」を基礎とした介護制度の新たな展開として1997年に介護保険法が成立し、2000年4月介護保険制度が実施された。これに伴い、「在宅三本柱」は介護保険によるサービスとしての利用が基本となり、介護保険によるサービス利用が著しく困難な者には、例外的に市町村の措置サービスが提供されることになった。この介護保険制度による、給付対象の在宅サービスは、介護保険法代7条第5項に定義されており、訪問介護、訪問入浴をはじめとする12種類のサービスが提供されており、在宅福祉サービスや地域福祉問題、地域格差、事業者問題が今日の課題となっている。それは、介護保険導入や社会福祉法による措置方福祉国家から分権型契約社会への転換によるものである。具体的には、社会福祉サービスの分権化と事業者による多元化供給システム構築、利用者ニーズ中心の在宅福祉サービスの提供システムと公私関係、行政の役割・任務、地域における総合的組織づくりが挙げられる。このような介護保険制度導入・実施の基には、1999年の「ゴールドプラン21」があり、基本目標には「支え合う地域社会の形成」、具体的施策として「高齢化を踏まえた地域社会づくりの支援」、「生活支援サービスの充実」が掲げられている。
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  • 770 販売中 2006/07/08
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