連関資料 :: 介護保険

資料:171件

  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。 A評価
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ」  高齢者に対する日本の保健福祉サービスは、老人福祉法と老人保健法を中心に行われてきたが、2000年4 月に施行された介護保険法により、これらのしくみが大きく変わってきた。本稿では、高齢者福祉の中心的存在となっている介護保険制度と、在宅福祉サービスについて考察していく。  介護保険制度が生まれた背景には、高齢化の進展により介護を必要とする高齢者が急速に増加したことがあげられる。また、核家族化など世帯規模の縮小による家庭における介護力の低下や、高齢者の介護を家族だけに依存することによる介護者の精神的・肉体的負担を社会的にカバーする必要が出てきたことも、理由のひとつである。さらに『高齢者に対する支援と介護保険制度』では、「介護サービスのシステムをめぐって、それまでの措
  • 東京福祉 レポート 高齢者福祉論 福祉 日本 介護 社会福祉 高齢者 社会 社会保障 医療 介護保険 サービス
  • 1,100 販売中 2015/06/15
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  • 老人:在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べなさい
  • 「在宅福祉サビスの系と介護保制度について述べなさい。」 今日、高者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サビスである。これまでの施設中心介護から、超高社策として在宅福祉中心の介護へ換が推進されている。、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、①ホムヘルプ、②ショトステイ、③デイサビスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府、市町村の自の事業として施されてきた。 ①ホムヘルプサビス事業 ホムヘルプサビスは、市町村が直接又は社福祉協議等へ委託して、身上又は精神上の障害があって日常生活をむのに支障があるおおむね65以上の老人(65未であっても初老期認知症に該している者を含む)のいる家族が老人の介護サビスを必要とする場合に用いる。その利用者の家庭に訪問介護員(ホムヘルパ)を派遣し、入浴の介助、身の拭、洗等の身の介護サビス、調理、衣類の洗濯、補修、住居等の掃除等の家事援助サビス、及びこれに付する相談助言を行い、日常生活を支援することを目的とするものである。 ②ショトステイ事業 居宅において、おおむね65以上の要介護老人を介護している者が病、出産、介護疲れ等の場合に代わって該たきり老人等を一時的に特別養護老人ホム等に保護し、介護者の負の減をる等、たきり老人等及び、その家庭の福祉の向上をることを目的として昭和53年度から事業が開始された。
  • 老人福祉 在宅福祉サービス 介護保険制度 ホームヘルプ ショートステイ デイサービス
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  • 老人福祉論 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について    在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。  平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。  現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。  このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。  介護保険の給付制度  平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。 (1) 居宅介護支援  在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。  (2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)  介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
  • 老人 高齢者 在宅福祉 介護保険制度
  • 550 販売中 2007/12/20
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