連関資料 :: 介護保険

資料:171件

  • 介護保険について
  • 我が国の平均寿命は平成15(2003)年度では男性78.36歳、女性85.33歳となり世界の最長寿国である。また、日本の高齢者人口の急速な増加と少子化による少子高齢化が社会問題となっている。少子化によって総人口が減少する中、65歳以上の高齢化率は増え続け、2015年には26%、2050年には36%に達すると言われている。そんな社会状況のなか平成12(2000)年4月1日に介護保険がスタートした。従来老人福祉における高齢者介護は措置制度と呼ばれ、地方自治体の長が必要な措置を行政の責任で行う方式であり、利用者の選択権は認められていなかった。ところが介護保険では、利用者がサービスを選ぶことが基本とな
  • レポート 福祉学 介護保険 老人 福祉
  • 550 販売中 2007/08/23
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  • 介護保険
  • 介護保険制度について 私たちは今、高齢社会の中にあります。寝たきりや痴呆の高齢者が増える一方で、介護する人も高齢になり、また働きにでる女性も増えるなど家族だけで介護することは難しくなりました。  そこで、介護を社会全体で支える「介護保険制度」が生まれました。この制度の仕組みを簡単に説明すると、運営主体(保険者)を市区町村とする、保険給付の対象となる40歳以上の国民が保険料を負担、一人当たり保険料の平均月額は2500円(社会保険受益者は企業が半額負担)、介護サービスの財源は、サービスの給付に必要な費用から利用者の負担(1割)を除いた分を、公費(国、県、市町村からの負担金)と、加入者の保険料で、半
  • 福祉 日本 介護 企業 家族 問題 制度 調査 産業 目的
  • 550 販売中 2007/11/26
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  • 介護保険
  • はじめに  2000年4月、介護保険制度が施行された。介護保険制度がスタートする以前から、各自治体によって充実度もバラバラであった福祉の制度が、この保険制度によって改善されたのだろうか。その答えは、依然として自治体の方針や取り組みによってサービスの充実度も、高齢者・介護者にとっては不公平感を拭えないのが現状であると言える。レポート作成を通じてまだ未成熟であるこの制度の問題点について知識を深めていきたいと思う。 現状・背景  まず日本の高齢化の現状について見て行く。日本の高齢者人口は1960年代後半から上昇し始め、1985年には10%台、そして現在の高齢者人口の割合は17.2%で、約2200万人にも達している。一般的に、高齢者人口の比率が全人口の7%を超えたときを高齢化社会、14%を超えたとき高齢社会、20%を超えたとき超高齢社会と呼ばれる。日本は1970年に高齢化社会になり、1994年には高齢社会となった。その期間はたったの24年であり、フランス115年、スウェーデン85年、イギリス47年と世界と比較すると日本の高齢化が例をみない速度で進行しているのがわかる。また、高齢者を前期高齢者(6574歳)と後期高齢者(75歳以上)に分けると、前期高齢者は約1300万人、後期高齢者は約900万人となっている。今後、前期高齢者は2016年をピークにその後減少し、一方後期高齢者は増加を続け、2022年には前期高齢者を上回るものと予測されている。つまり日本の高齢化の特徴は、高齢化の速度が速く、後期高齢者の急速な増加が予想されるといえる。今後も、出生率の低下、平均寿命が伸びたことなどから高齢者人口は増加しつづけ、2015年には高齢化率は25%を超え、国民の4人に1人は高齢者という時代が到来するとも予想されている。
  • レポート 政治学 介護保険 介護認定 問題点
  • 550 販売中 2005/10/22
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  • 介護保険保険給付
  • 東京都高齢者の生活安定と家族介護の負担の軽減と、利用者本位の制度を構築する事を目的として、1997年に介護保険制度が創設された。 本人あるいは親が、要介護状態になる可能性が高い中高齢者を対象に、保険料を徴収し、実際に要介護状態になった場合に、被保険者に対して公的な介護サービスを給付する。 介護保険の運営主体は市町村と特別区で、被保険者は、その市町村の40歳以上の住民である。65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の第2号被保険者に分けられる。第1号被保険者は、介護が必要となった場合に無条件でサービスを受けられるが、第2号被保険者は、その状態になった原因が、老化による特定疾病のみと限定されている。市町村を保険者とすることは、行財政能力の乏しい小規模市町村も多く、介護サービス提供基盤整備の地域格差があること、要介護認定の事務や介護保険の財政運営に関する不安がある。しかし、最終的には住民の福祉の向上は、市町村本来の責務であること、今までの老人福祉・老人保健の行政における実績、介護サービスの地域性、保険料の設定徴収とサービス給付との一体性の必要、地方分権の流れから見て身近な市町村が適当であるとされた。介護保険は保険料(50%)と公費(50%)を財源とし、公費のうち市町村負担が12.5%、都道府県が12.5%、国が25%となっている。 保険給付は介護認定審査会の審査判定を経て、市町村長が要介護、要支援と認定した被保険者に対し、市町村は保険給付を行う。保険給付には、要介護者に対する介護給付、要支援者に対する予防給付、市町村が条例で定める市町村特別給付がある。 保険給付には、在宅給付と施設給付の2つに区分される。在宅給付では、在宅介護サービスを対象とするほか、サービス利用に関する計画(ケアプラン)を作成すると共に、サービス全体の利用調整を行う介護支援サービス(ケアマネジメント)が保険給付として認められている。
  • レポート 福祉学 介護保険 保険給付 サービス 生活安定 利用者本位
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 介護保険の概要
  • 日本はすでに高齢社会に突入しているが、21世紀はまさしく「高齢者の世紀」として高齢者が社会の中で多数を占め、社会の重要な一員として他の世代とともに社会を支えることが重要な時代になってくる。しかし、高齢化の進展に伴い、元気な高齢者ばかりでなく、介護を必要とする高齢者も急速に増加することが予想されている 介護の問題は、自分自身や配偶者、その両親まで考えれば、避けて通れない問題となっているが、実際、少子化や核家族化、または働く女性の増加などによって、家族による介護力が低下している一方、介護を要する期間は長期化して家族だけでは十分な対応が難しくなっている。介護保険は、だれもが介護が必要になったとしても老後を住み慣れた地域や家庭で、自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、みんなで保険料を出し合って社会全体で介護を支え合うしくみとして1997年に制定され2000年に施行された。被保険者の範囲は40歳以上の者であるが、65歳以上の第一号被保険紗と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第二号被保険者の二つに区別している。第一号被保険者、第二号被保険者の両者ともに、介護保険を利用するには、介護認定を受け要支援以上に認定されなければ介護保険を使用することはできない。しかし第二号被保険者は、ある一定の疾病(初老期認知症、脳血管障害等の老化が原因とされる15種類の疾病により介護や支援が必要な状態(要介護、要支援状態)と認定された対象者)にかからなければ利用は不可能である。保険料の支払いの方法は、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、老齢・退職年金が月額1万5千円以上の方は、年金からの天引きになり、老齢・退職年金が月額1万5千円未満の方は、納付書または口座振替で納める。40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合、加入している医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険)の保険料に介護保険分を上乗せして納入する要介護認定を受けたら、次に介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  • レポート 福祉学 高齢社会 介護の問題 介護保険
  • 550 販売中 2005/09/03
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  • 介護保険制度について
  • 介護保険制度について 1 介護保険制度の現状  平成12年度より、ドイツの介護保険制度を参考に、社会保険方式による、介護保険制度がスタートした。施行されてかなりの年月が経過してなお、様々な問題が山積みである。地域におけるサービス内容・保険料の格差、介護保険指定事業所による、介護保険給付費の不当利得などが挙げられる。平成18年4月には制度の様々な問題点を洗い出して改正された「改正介護保険法」が施行された。様々な問題のその中で、厚生労働省は「介護保険改正の骨子」により、問題点を大きく3つ取り上げている。 2 介護保険制度の問題点  第1点目に、介護支援専門員の質の低さを指摘している。社会保障審議会介護保険部会における資料中の高齢者介護研究会の報告書から、(ケアマネジメントの現状)として、「介護保険制度により新たに導入されたものにケアマネジメントがある。これは、高齢者の状態を適切に把握し自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供する為の仕組みであり、介護保険の中核となるものである。しかし、高齢者の状況を判断するアセスメントが十分ではない為、適切で効果的なサービス提供が行われていないとの指
  • 福祉学 社会保障 介護保険 高齢者 介護支援専門員
  • 550 販売中 2017/03/23
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  • 介護保険制度について
  • 1.はじめに  このレポートでは、介護保険制度に関して述べていきたいと考える。介護保険制度に関しての問題点は、要介護認定のマニュアルの曖昧さにあると考える。どの介護支援専門員が認定調査を行っても変わらないためにマニュアルが出されたとのことであったが、実際にはばらつきが見られる。やはり、人によって重視する部分が違うため、マニュアルでは下肢麻痺にせよと言っていても、日常生活において問題は生じないと考えたら下肢麻痺にはしないだろうし、もしくは特記事項として記入する。しかし、それでいいのだろうか。各事業所によって軽くなる重くなるという差が生じてしまったら、利用者は自分の行きたいところに行くようになり本来の目的からずれてしまう。  介護保険制度が今後どのような方向に進むべきなのかを、このレポートにおいて考察していきたいと考える。
  • 福祉 社会福祉 介護 倫理 レポート 社会 高齢者 介護保険 問題 介護保険制度
  • 550 販売中 2009/11/06
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  • 介護保険制度
  • 介護保険制度 ■介護保険制度とは  ・給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支えるしくみ  ・利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できる  ・日本では「介護保険法」(1997年12月)に基づき2000年4月に介護保険制度が施行  ・介護保険の保険者は区市町村  ・原則1割の利用者自己負担がある ■成立の背景  ・高齢者介護や雇用など年金、医療、福祉のバランスのとれた少子・高齢社会に対応し   た社会保障の構築が必要とされ、高齢者介護システム創設の検討をし、老後の最大    の不安である高齢者の介護サービスを社会全体で支える仕組みとして「介護保険法が   成立した。  ・従来、社会保険方式による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度を   再編成され、高齢者にサービスが総合的に提供されるしくみとなった ■経過  1997年  「介護保険法」が制定        2000年4月「介護保険法」実施        ・訪問看護は介護保険法のなかで居宅サービスとして位置づけられる        ・訪問看護ステーションも居宅サービス事業者の指定を受けて介護保険         制度の対象者に訪問看護を行うようになる  2005年  「介護保険制度」見直し        ・新予防給付の創設や地域支援事業の創設        ・「明るく活力のある超高齢社会の構築」をめざし、市町村を責任主体と         して「総合的な介護予防システム」を確立し、在宅と施設の利用者負         担の公平性から、介護保険施設に係る給付のあり方が見直しされた。  2006年  ・自立支援法を明確にしたサービス内容とマネジメント体制を確立した        ・予防給付が軽度者(要支援1~2の人)に提供される ■介護保険法  (1)目的  ・加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、看護や医    療を要する者に、自立した日常生活を営むことができるよう、国民の保険医療の向上   及び福祉の増進を図ること  (2)保険者   市町村及び特別区  (3)介護保険の財源    公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)    被保険者50%(1号被保険者19%、2号被保険者31%)  (4)保険者の範囲   ○被保険保険者区分    ①第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者    ②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療               保険加入者   ○住所特例    ・介護保険施設、特例施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入     所又は入居することで、施設所在地に住所を変更したと認められる被保険者は、     前の住所地の市町村を保険者とする   ○適用除外    ①障害者自立支援法による指定障害者支援施設    ②身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害者支援施設    ③児童福祉法による重症心身障害児施設    ④児童福祉法による厚生労働大臣が指定する医療機関    ⑤独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設    ⑥ハンセン病療養所    ⑦生活保護における救護施設    など    (5)被保険者・受給権者  第1号被保険者 第2号被保険者 対象者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 受給権者 ・要介護者 ・要支援者 左のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化に起因する疾病によるもの(16特定疾病)
  • 在宅医療 看護 介護保険 介護認定
  • 550 販売中 2012/04/10
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  • 介護保険制度について
  • 従来、高齢者に対する介護サービスは種々の異なる制度のもとで行われてきたが、平成12年度より施行された介護保険は、利用者の意志・自己決定に基づいた利用者主体のサービスを医療・介護・福祉といった各分野が連携し、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができることを目的として、必要な介護サービスを総合的・一体的、また効率的に提供する仕組みに再編されたものである。  市町村を保険者とする介護保険は、その財源の50%を65歳以上の第1号被保険者及び各種医療保険に加入している40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料から賄い、残りの50%を公費(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)で賄っている。 介護保険の給付を受けるためには、被保険者は市町村に対して要介護認定の申請を行う必要がある。また、申請を受けた市町村は、被保険者の心身の状況に関する訪問調査を行うと共に、訪問調査の基本調査票の結果を基にしたコンピュータ処理による一次判定を行う。その後、市町村に設置される保健・医療・福祉の学識経験者で構成された第三者機関である介護認定審査会において、この一次判定結果と主治医意見書、訪問調査における特記事項等を基にした最終的な判定を行う。これを二次判定と呼ぶ。これらによって、「日常において介護や支援が必要な状態であるのか?」、「どのくらい介護や支援が必要なのか?」等を判定することになるが、保険給付の対象となる場合には、予防給付の対象となる要支援1~2、介護給付の対象となる要介護1~5の7段階のいずれに該当するかを判定する。なお、認定において第1号被保険者は、疾病等に関わりなく要介護状態、又は要支援状態にある者を認定の対象とするのに対して、第2号被保険者は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16の特定疾病を有する者を認定の対象としている。もし、認定結果に不服がある場合には、都道府県に設置されている介護保険審査会に不服を申し立てることができる。 自立 支援や介護が必要とは認められない 介護保険におけるサービスは利用できない 要支援1 社会的に支援が必要な状態 「予防給付」 要支援2 要介護1 部分的に介護を要する状態 「介護給付」 要介護2 軽度の介護を要する状態 要介護3 中等度の介護を要する状態 要介護4 重度の介護を要する状態 要介護5 再重度の介護を要する状態 保険給付には、要介護状態に関する介護給付と要支援状態に関する予防給付に大別さる。サービス体系は次の通りである。 サービスの種類 介護給付 予防給付 ①居宅サービス 訪問介護・訪問看護・訪問入浴・訪問リハビリ・通所介護・通所リハビリ・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護 ※予防給付は、各名称の前に「介護予防」が付く ②地域密着型 サービス 認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護 ※予防給付は、各名称の前に「介護予防」が付く 夜間対応型訪問介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ③施設サービス 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設 ④ケアマネージメント サービス 居宅介護サービス計画費 介護予防サービス 計画費 利用者は、④のケアマネージメントサービスを利用して、利用者本人と家族のニーズが反映されたケアプラン又は予防プランの作成を介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼する。そして、このケ
  • 福祉学 老人福祉 介護保険 地域支援事業 介護予防 介護サービス レポート
  • 550 販売中 2008/02/11
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