連関資料 :: 年金

資料:69件

  • 学生無年金障害者
  • 学生無年金障害者訴訟 1 はじめに ― 学生無年金障害者問題の概要 国民年金法は制定当時、障害者への配慮として、加入者が障害者となった場合には障害年金又は障害福祉年金を、20歳未満障害者には障害福祉年金を支給する旨を規定していた。そして、20歳以上の国民を原則的に強制加入の対象としつつ、学生についてはその対象から除外していた。その結果、20歳以上の学生が障害を負った場合には、その者が任意加入をしていない限り、障害年金・障害福祉年金のいずれの支給対象からも除外されることになった。なお、サラリーマンの妻も同じである。これは、学生やサラリーマンの妻は一般に職を持たず、稼得能力がないので、保険料の納入が期待できないこと、及び、学生は多くの物が卒業後就職して、いずれかの被用者年金制度の被保険者となることが予想されるので、それまでの短期間国民年金制度への加入を強制するのは適当ではないとの理由から考えられた措置である。 その後、1985年、国民年金法は改正され、障害福祉年金が廃止となり、支給額がより高額である障害基礎年金が導入された。しかしこの時点では、学生無年金障害者問題の原因である強制加入制度か
  • 憲法 福祉 障害 年金 社会 障害者 法律 問題 差別 平等
  • 1,100 販売中 2009/06/08
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  • 国民年金の付加保険料の周知
  • (要約) 国民年金制度における付加保険料制度の存在を知らない人は多い。微々たる給付でも非常に得な制度であり、立場によっては有効利用しようとする人は必ずいるはずなので、もっとしっかり周知するようにして欲しい。 (本文) 国民の多くが年金制度の行方について大きな不安を持っている。私もその一人だ。将来の制度設計・受給額・受給開始年齢が今後どうなるのか全く見えない所であり、こうした年金不安を払拭出来ないどころか、年金不信を招いた国の数々の行いについて言いたいことは山ほどあるが、そのことを抜きにして現在の制度だけを考えた場合の国民年金制度の一部である付加保険料(付加給付制度)について言いたい。国民年金制度における老年基礎年金の給付額は保険料を全期間、満額納めた場合でも年額にして79万程度である。被用者年金制度に全く、或いは殆ど加入歴のない人にとっては、当然ながらこれだけでは、将来の生活が成り立つわけもなく、これを補うために計画的な貯蓄や、国民年金基金、民間の個人年金等に加入する訳である。その中で、あまり知られていない付加保険料の存在がある。国民年金基金に加入しておらず、保険料免除期間中を除いた国民年金の第1号被保険者に限るという制限があり、給付額もわずかにしかならないが、非常に得な制度で、月々わずか400円の上乗せ保険料で済み、支払った保険料がわずか2年の付加給付の受給で元が取れてしまう。わずかな年金額の為、これを全く意味のない制度だととらえる人もいるかもしれないが、将来に不安を感じながらも、国民年金基金や民間保険に加入する余力がない人や、ほんの少しでもいいから年金額を確保しておきたい人にとってはうってつけの手軽に利用できる救済的制度だと思う。私は書籍によって昔からその存在は知っていたが、私の周辺にいる国民年金の単独加入者は殆ど知らなかった。加入者が増えれば、当然国の負担は増すことになるが、何かと不安を感じながらの生活の中で、この制度の存在を知れば、有効利用しようとする人は必ずいるはずなので、もっとしっかり周知するように取り組んで欲しいと思う。
  • 年金 制度 保険 国民年金 国民 生活 年金制度 不安 将来 民間
  • 550 販売中 2010/05/05
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  • 医療・年金制度等の問題に関する考察
  • 消極的賦課方式論とは積立方式に切り替えていこうとすると二重の負担が発生するために賦課方式でやるしかないというものである。これに対して、現役時代から老後までの超長期の経済社会変動は、大きく、かつ、予測不可能であり、年金問題、老後の生活保障の問題を考えていくときに、運用利回りを予測に入れないと計算できず、経済成長率を考慮した形で現役世代の生活水準にあった給付水準を設定しなければならない。このような経済社会変動を数10年先に及んで予測しなければならないというリスクを民間に任せてしまっているのが積立方式であり、しかもこのリスクはあらゆる経済学においても見通すことはきわめて困難であり、非常に大きなリスクを負っているといえる。そこで消極的賦課方式論に対して、積極的賦課方式論は、我々が安定した老後の生活のために、その生活を賦課方式で賄っていくシステムを世代間にわたって行っていくことだと考えるものである。
  • レポート 政治学 医療 年金 税制 生活保護 社会保障
  • 550 販売中 2005/07/30
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  • 企業経営からみた年金ALMの意味
  •  1990年代における日本経済の長期低迷は、企業収益を圧迫し、企業の年金負担軽減と運用利回りの向上がミクロ、マクロ両面からの課題となっている。また、1985年以降の年金資産運用の分散化・キャピタル化は、企業に総合的なリスク管理を必要とさせてきた。以上のような年金資金の運用利回り向上や総合的なリスク管理策として注目されているものが、年金ALM(Asset and Liability Management)である。以下では、第一に、年金ALMの内容と目的について説明し、第二に、年金ALMが登場した背景要因について、90年代に個別企業が当面してきた経営上の課題を中心に述べることにする。  まず年金ALMの内容と目的についてである。  この年金管理手法は、資産管理(Asset Management)と負債管理(Liability Management)を統合しているところに特徴がある。すなわち、経済・金融の環境予測を前提にしたうえで、資産と負債の両面を総合的に管理し、適切な流動性、収益の拡大化、リスクの最小化を図ろうとするものであるということができる。年金ALMの対象となる年金スポンサーの代表的なものは厚生年金基金、税制的確年金、共済年金などがある。  年金スポンサーの目的は、短期的利益の拡大ではなく、定められた年金給付を確実に行うことであるから、負債側の認識により年金スポンサーの資産運用におけるリスク許容度を明確化する必要がある。こうしたことを前提とすると、年金ALMの具体的な目的は次の3つの政策をバランスさせること、あるいはそのバランスの如何を決めることであるといいうる。すなわち、第一は、どこまで運用リスクが取れるかを検討する運用政策であり、資産配分の決定を内容とする。
  • レポート 経営学 年金基金 年金資産運用 年金ALM
  • 550 販売中 2005/12/09
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  • 皆保険・皆年金体制の形成
  • 第2節 皆保険・皆年金体制の形成 第1項 国民皆保険体制への歩み 昭和25年に社会保障制度審議会が行った「社会保障制度に関する勧告」の中で、一般国民に対する国民健康保険制度を数年中に全国民に適用することが提言された。昭和30年には、社会保障制度審議会に医療保障問題に関する諸問題を総合的に検討するための特別委員会が設置、昭和30年、厚生省が立案した社会保障5か年計画では、昭和31年から昭和35年に至る間に医療保障の完遂を目標とすることとされた。昭和30年に発足したいわゆる「七人委員会」は、健康保険と船員保険の赤字対策を精力的に検討すべての国民が医療保障を受けられるようにすべきであるとし、国民健康
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
  • 550 販売中 2007/02/05
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  • 公的年金保険の概要について説明しなさい。
  • 日本知的障害者福祉協会 社会福祉士養成通信レポート 課題  「公的年金保険の概要について説明しなさい。」 ポイント  国民年金、厚生年金、共済の仕組みについて概略を述べ、問題点を指摘し、改革の方向性について論じています。 評価:A(採点者のアドバイスを受け、加筆・修正したものを掲載しています。)
  • 社会福祉士 社会保障 公的年金
  • 550 販売中 2016/10/13
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  • 現行年金制度見直しの必要性について
  • 少子高齢化は社会保障制度、とりわけ公的年金制度においては深刻なものである。それは現在の公的年金制度が賦課方式をとっているからである。賦課方式とは現在の受給者の年金額を、現在の現役世代の納める保険料でまかなうという世代間扶養のシステムのことである。現在の社会保障財源の6割以上は現役世代が中心となって負担している社会保険料であり、給付総額の7割近くを高齢者が受給している。つまりこのまま少子高齢化が進めば、将来の受給者は満足な給付を得られない恐れが出てくるということである。 現行の公的年金制度の基盤は高度経済成長期に人口の緩やかな増加やそれに伴う経済の拡大を前提条件として作られたものである。そのため
  • レポート 福祉学 年金 世代間扶養 少子高齢化
  • 550 販売中 2007/02/02
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  • 公的年金制度の現状と課題について論じなさい.
  • 公的年金制度の現状と課題について論じなさい。 現在、国民の最大関心事項として、公的年金の問題がある。定年後の生活を支える最たる社会保障ではあるが、給付水準の低下による将来への不安、また相次ぐ不祥事の発覚など、問題が山積している。そこで、公的年金の現状と課題について述べる。  わが国の公的年金制度は、2層構造をなしている。第1は、20歳以上のすべての者を対象とする基礎年金である。この基礎年金の保険料と年金額は、第2号および第3号被保険者も含めて理想的には定額といえる。第2に、民間労働者を中心に組織される厚生年金や公務員等を対象とする共済年金が存在する。保険料および年金額ともに報酬に比例するシステムを採用している。これらの厚生年金や共済年金は基礎年金に加えて支給される。  さらに、厚生年金に対する上乗せ給付を支給する厚生年金基金や確定給付企業年金が存在する。これらは企業年金ともいわれる。このほか企業型年金と個人方年金からなる確定拠出年金や、自営業者等を対象に基礎年金に対する上乗せ給付を支給する国民年金基金が存在する。これらは加入を強制される基礎年金や厚生年金などの法定給付に対して、上乗せ給
  • 年金 企業 保険 高齢化 問題 政策 課題 障害 労働 制度 公的
  • 550 販売中 2009/10/07
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  • 年金制度と国民最低限(社会政策)
  •  本問については、まず、国民最低限の概要を説明し、続いて年金制度を収入・支出・社会情勢から検討する。  国民最低限とは、英国において発展した理論であり、20世紀初頭のウェッブ夫妻の研究が有名である。  わが国では、憲法25条に国による生存権保障義務の明文があり、これが国民最低限を支える根拠となっている。しかしながら、補助金等の給付金額が低いとして提起された裁判において裁判所は「プログラム規定説」を採用し、25条は国の努力義務に過ぎず、司法判断になじまないため、政治的に給付額などは算出されるべきと判断した。司法による救済が求められない以上は、その給付水準いついては世論・投票行動において政治に訴えるしか方法が無い。  現在の行政では、各種社会保障による支出を抑制する傾向にある。1981年の「123号通知」により、適切な給付と称して、給付対象者を大幅に削減した。(1985年受給者143万→1995年88万人と激。最近は、不況の長期化・深刻化により2003年で約130万人)国際的な給付水準を見ても、GDPに占める割合はギリシャ、アイスランド、ポルトガル、トルコと並んで最も低いグループである。
  • レポート 総合政策学 政策 年金 プログラム規定
  • 1,100 販売中 2006/11/26
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