連関資料 :: 年金

資料:69件

  • 我が国の年金制度
  • 日本の年金保険制度は、厚生年金保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済、農林漁業団体職員共済組合、国民年金の6つの制度に分かれ、国民年金以外は被用者保険である。わが国では「国民皆年金制度」とされており、全国民共通の基礎年金(老齢年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)を支給することとなった。1985年の年金改革は、基礎年金導入による年金制度の一元化、給付水準の適正化と将来の負担増の緩和、被用者の妻のすべてに国民年金加入を義務付けたことなどが中心となっている。被用者の被扶養配偶者(第3号被保険者)の保険料は、夫の加入する被用者保険の保険者が負担する。20歳以上の学生は、1991年4月から国民年金に強制加入となったが、保険料の免除は、一般の被保険者とは異なる学生独自の免除基準が設けられている。2000年4月から、学生本人が一定所得以下の場合、申請に基づき保険料の納付を要しなくなった。10年間は追納可能だが、追納しない場合、その期間は資格期間には算入されるが、年金額には反映しない。 1994年の改正では、65歳未満の老齢厚生年金の受給者で、雇用保険の給付を受けている人への厚生年金支給が停止となった。また、過去の標準報酬月額の再評価は、現役世代の名目賃金(標準報酬月額)の伸びに応じた方式から、税や社会保険料を差し引いた手取り賃金(ネット所得)の伸びに応じたネットスライド方式に改めた。 厚生年金保険は、民間事業所に勤務している65歳未満の従業員が対象である。基礎年金に上乗せして、報酬比例の給付支給に改められ、二階建ての年金制度に再編成され、共済年金は、厚生年金相当分と職域年金相当分とからなる三階建て制度体系に改められた。厚生年金保険の事業に要する経費のうち国庫負担は、事務費のほか、原則として基礎年金の拠出金総額の3分の1である。
  • レポート 福祉学 国民年金 厚生年金保険 皆年金 雇用保険 私立学校教職員共済
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 日本の年金改革について
  •  平成16年6月5日、年金制度改革関連法案が成立した。年金の給付と負担の見直しが行われ、保険料固定方式とマクロ経済スライドが導入される結果となった。  保険料固定方式について説明する。現在、厚生年金の保険料率は13.58%(労使折半)で、国民年金:13,300円であるが、厚生年金は平成16年10月より毎年0.354%(本人0.177%)ずつ段階的に引き上げられ、国民年金は平成17年4月より毎年月額280円(平成16年度価格)ずつ段階的に引き上げられ、平成29年度以降には厚生年金の保険料率は18.30%(労使折半)、国民年金は16,900円(平成16年度価格)となる。   続いてマクロ経済スライドについて説明すると、年金額の改定にマクロ経済の視点を取り入れて、少子化による労働力人口の減少や平均余命の延びを年金額に反映させる仕組みである。現在の年金制度では、新規裁定時に1人当たりの平均賃金の上昇率に合わせ昔の賃金に再評価率を用いて現在の水準に直し、また、毎年度物価の変動によって年金額を改定している。しかし、マクロ経済スライドが導入されると平均賃金の上昇率や物価の変動率から労働力人口の減少率や平均余命の延びを控除し、年金額を改定することになる。つまり、その時々の現役世代の賃金水準の上昇や物価の上昇をそのまま額に反映させずに年金額の伸びを抑制させることから、年金の価値が下がることになるのである。  年金の負担が増え、給付が減らされるような改革は誰だって喜ばない。政府は国民の将来の生活についての十分な援助をしていないことになる。ところが、政府の改革案は将来の安心を確保するどころか、少子化が予測した以上に進めば、制度そのものが根底から崩れてしまう危うさが伴う。
  • レポート 福祉学 年金制度 マクロ経済スライド 未納問題 少子化
  • 550 販売中 2005/11/13
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  • 厚生年金の危機
  • 終戦直後から1949年まで続いた激しいインフレによって将来の給付に備えた保険料の積立金の大半が失われ、厚生年金保険はその実質的な価値を失った。同様にすでに給付の始まっていた障害年金や遺族年金なども購買力を失っており、年金制度はその存続すら危ぶまれる事態に追い込まれた。 1947年、業務上の障害に対する労働者災害補償保険制度(労災)が発布されたことに伴い、政府は厚生年金保険から労災部門を切り離すことを決断した。さらに、当時はまだほとんど受給者のいなかった老齢年金の年額を低水準に引き下げることで、これに見合った保険料の大幅な値下げを行うという非常措置をとった。      1954年の新厚生年金保険
  • レポート 福祉学 厚生年金 歴史 制度改革
  • 550 販売中 2007/02/02
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  • 公的年金の考察
  • (法学部法律学科レポート、A判定)現在、国民の最大関心事項として、公的年金の問題がある。定年後の生活を支える最も重要な社会保障ではあるが、給付水準の低下による将来への不安、また相次ぐ不祥事の発覚など、問題が山積している。そこで、公的年金の現状を確認した上で、今後の年金のあるべき姿についての考察を資料を引用しつつ行っていきたい。
  • 福祉 経済 年金 社会保障 社会 少子化 問題 政策 子供
  • 550 販売中 2010/09/07
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  • 「厚生年金を廃止し、公的年金は全額租税を財源とする基礎年金のみとすべきである」との意見の是非
  • 2004年の年金改正法による年金改革の残された課題として、年金制度の一元化がある。国民年金と被用者年金を一元化し、尚かつ、財源を租税とする案への代表的な意見の是非を以下にまとめる。  年金の一元化の主なメリットとは、①「負担と給付の公平性の確保」である。基礎年金は、現在、給付額の算出方法は統一されているが、保険料額や徴収方法は不統一である。一元化によって、職業・職種により分立する制度間の負担水準や給付水準の格差を是正できる点に意義がある。②「年金財政の安定性確保」である。制度が分立していると、産業構造や就業構造の変化の影響を受けやすい。各種年金が一元化され、財政単位が拡大すれば加入者数が多くなり、産業構造や就業構造の長期的な変化による加入者と受給者のバランスの変動が縮小されることから、年金財政の安定において意義がある。
  • 経済 年金 制度 変化 意義 方法 消費 消費税 事業 就業
  • 550 販売中 2009/06/29
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  • 公的年金制度の黎明
  • 日本の年金制度は欧米諸国と比べて歴史が浅く、明治時代の軍人恩給がその始まりとされている。1875年には海軍軍人の恩給が、その翌年には陸軍軍人の恩給が開始され、続いて1884年には文官にも恩給制度が適用された。恩給の給付は本来国家に忠誠を尽くした軍人や役人に対する恩賞という意味で、雇用主である国が従業員である役人に退職年金を給付するというものであった。そのため個人の所得を社会全体で保障しようとする今日の年金制度の仕組みとは異なるものである。その後1923年には、恩給法により軍人恩給及び文官恩給の給付額の水準の統一が図られた。また1905年に八幡製鉄所で初の共済組合制度が設立されると、これまで恩給
  • レポート 福祉学 年金 歴史 恩給
  • 550 販売中 2007/02/02
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  • 企業年金を取り巻く現状.
  • 序 章 導入 卒業論文を書くにあたり、私はテーマ選びに大分悩みました。金融論のゼミにおいて、家計の資産運用というテーマに出会い、家計の資産という人生設計に大きくかかわるものにとても興味を持ったことは、私の老後の生活設計に対する意識の変化をもたらしました。 平均寿命の長さが男女とも世界一である日本においては、諸外国に比べて、なおさら老後の家計がとても重要であることに気づかされました。老後の資金というのは、意識して取り組まなければ作ることが難しいと強く感じました。 そこで、私が着目したのは年金です。年金は老後の支えであるとは聞いていましたが、実際にどのような仕組みで成り立っているのかについて取り組もうと考えました。 下記の図表をもとに、簡単に流れを説明します。 図表1 出典:厚生労働省年金局 年金財政ホームページ「年金制度の体系」(平成11年度末) まず、図表1にもあるように、国民年金は全国民にとって基礎年金となるものです。 現在の日本の年金制度には、この国民年金をもとに、会社員であれば厚生年金、公務員であるならば共済年金といった上乗せされる年金があります。 第一章で国民年金の基本的な制度について述べます。 第二章では、第一節で厚生年金と厚生年金基金の制度について、第二節で適格退職年金と確定給付企業年金についてです。 第三章では第一節で厚生年金基金の解散が増加しているといった、現状についてです。第二節では確定拠出年金(日本版401k)の登場についてです。 第四章では、これからの将来、望ましい年金制度の方向性などについて考えを述べたいと思います。 第一章 国民年金 国民年金は、全ての国民の共通年金として、自営業者、サラリーマン、公務員等から専業主婦まで加入が義務づけられています。
  • 論文 経済学 年金 企業 国民 少子化
  • 3,850 販売中 2006/07/20
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  • 年金制度の現状と課題について
  • 現在の日本の年金制度は、3階建てとなっており、原則として20歳以上60歳未満の日本に居住するすべての国民は、国民年金に強制加入し、資格期間が25年以上ある人が、65歳になった時に1階部分として老齢基礎年金を受給することができる。 サラリーマンや公務員などには、厚生年金や共済年金に企業や組織が強制加入しなければならず(労使折半)、1階部分の老齢基礎年金に加えて、2階部分の老齢厚生年金や退職共済年金を受給することができる。  この他任意の選択により、3階部分の国民年金基金や確定拠出年金に、企業では社員のために各種の企業年金に加入して掛金を拠出し、老後に受給することができる。 また障害を負った場合に
  • 日本 企業 年金 問題 障害 制度 改革 国民 記録 保険
  • 550 販売中 2009/01/06
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