連関資料 :: 年金
資料:69件
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年金
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「年金における社会保険方式と社会扶助方式について」
1.序論
近年、急速な勢いで進行している少子高齢化がさまざまな問題を引き起こしていることは周知の事実である。それに拍車をかけるように国民の所得も二極化が進んでおり、特に低所得者の間で老後の安心できる人生を約束してくれるはずだった年金制度に不安を覚える人たちが増えてきた。それもそのはず、制度の3分の1を支えている一般財源は、37%を公債に頼っているという異常な状況下にある。二十歳を過ぎて、「年金」を具体的な問題として捉えられるようになった今、その仕組みを理解し、熟考してみる必要があると思われる。
2.本論
Ⅰ.社会保険制度と社会保障制度
1883年、ドイツのビスマルクが世界で初めて作った社会保障制度は、保険料を労働者だけでなく、雇用主や国も負担する社会保険方式であった。この社会保険制度は現在我が国の年金制度で採用されているが、日本以外にこれを採用している国はイギリスとオランダのみである。その他の国は国庫予算を社会保障の財源とする社会扶助方式を採っている。どちらにもメリットとデメリットがあるのだが、どちらを採用するかはその国の国民性なども含め、様々な観点から検討されなければならない。
最近、日本も年金の仕組みを社会扶助方式に転換すべきだという意見があるようだが、私は、現状の社会保険方式を改良しながら維持していくべきだと考えている。社会保険制度を批判する人々は大きく分けて3つのデメリットを挙げているが、いずれも解決可能であると考えられるし、社会扶助方式へ転換するリスクと比較すれば遥かにメリットが多いように思われる。
Ⅱ.滞納・未納問題
まず第一に、保険料の滞納・未納問題が挙げられている。年金制度は、財源の3分の2を加入者から支払われる保険料に頼っている。しかし、国民年金保険料の収納率は2003年度(平成15年度)末で63.4%にとどまっており、制度自体の存続が危ぶまれているという状況である。年金未納の主な理由には、①低所得であるために保険料を支払う余裕がない②制度の複雑さゆえの手続きのし忘れ③社会保険庁の不祥事による年金制度への不信感などが挙げられる。それ以外にも、十分な所得がありながら、民間の保険に加入しているため、払わない人もいる。
なぜこのように不安定な状況に陥ってしまったのだろうか。昭和36年に国民年金がスタートした時は、保険料はなんと月額100円(35歳未満)で、40年間納付すると月額3500円の年金を65歳から受けられる仕組みであった。普通に考えて、今の時代節約しても老人一人がひと月に3500円で暮らすのは無理がある。そのために国民年金は時代に合わせてその仕組みを変えて、今のような複雑な構造を備えた分かりにくい姿に至ったのである。そして今、「未来」への投資であるはずの年金が、低所得者の「現在」を圧迫している。
年金制度への不信感が生まれた原因の一つには、将来の年金受給への不安があり、その背景には年金の運用損失があると考えられる。厚生労働省は、厚生年金会館などの年金福祉施設について、6年以内にすべてを廃止または売却する方針を固めた。全国にある265の年金福祉施設には、これまで約1兆5000億円の年金保険料が充てられており、これらの施設のうち97%が赤字である。しかし、この問題は、年金を運用する者だけの責任ではないはずだ。現在、日本国内の資産デフレは深刻であり、年金制度そのものに問題があるというよりも、なんら効果的な経済対策が立てられていない状況が問題だ。現在のままでは、個人責任による年金に
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「年金における社会保険方式と社会扶助方式について」
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年金の区分
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年金の種類と区分」
年金の区分の用いられている主な観点は様々ある。
運営主体による区分
公的年金
国が行う社会保障で主なものとして、厚生年金、船員保険、国民年金および国家公務員、私立学校教職員、農林漁業団体職員の名称がつけられる5つの共済組合がある。加入期間の合計が一定年数に達すると老齢年金または退職年金の受給資格が得られる。
企業年金
適格年金と非適格年金にわけられる。適格年金は法人税法の規定にかなったもので、税法上の特典がある。さらに、これは保険会社と契約した保険型年金と信託銀行と契約した信託型年金がある。また、保険料を事業主のみが負担したものを無拠出制年金といい、労使共同で保険料を拠出する場合、拠出制年金と呼ぶ。
個人年金
保険会社が契約者一人一人を対象として販売している個人年金、または郵便年金である。
勤務期間による区分
(1)将来勤務に対する年金
年金制度に加入して定年退職時または満期時に受け取れる年金である。個人年金、企業年金、社会保障の年金など、いずれもこの方式によっている。この財政計画は完全積み立て方式、事前積み立て方式である。
(2)現在勤務中の事故による年金
公傷年金、殉職年金などの労災保険の場合の年金をさす。これは危険分散という統計学の法則を考慮してその計理運営をはからなくてはならない。保険料徴達方式は短期保険と同じように計算する。年金を一時金に換算するという手順は長期給付の計算と似ている。一般的にはターミナル・ファンディング、年金現価積み立て方式と称する。
過去勤務に対する年金
これは、Ⓐ保険料を払い込んでいない年金制度実施以前の勤務機関を年金待期にさかのぼって計算し支給する年金と、Ⓑ物価騰貴やベースアップに伴い、既裁定年金の引き上げに伴う「スライド制年金」の2つから成り立っている。Ⓐの仕組みは個人年金では不可能で、一般生命保険数理では扱うことができない。このような年金を実施するために生じた債務を、年金制度遡及負債、過去勤務債務と称する。過去勤務債務こそは年金制度を貫く不朽の信条であり、新相互主義の正体である。過去勤務債務をどのような財政計画で処理するかは大きな問題である。年金給付は将来勤務年金と過去勤務年金の両方が成り立ってこそ名実ともに年金本来の機能が発揮される。
③年金額の決め方による区分
(1)完全年金と減額年金
完全年金とは規定通りの在職期間に掛け金を払い込んだ場合支給される年金額で、 減額年金とは、完全年金の支給開始年齢よりも早く退職したものに支給する年金である。
(2)経過年金
暫定年金ともいわれ、過去勤務期間を遡及した年金の場合、過去の保険料を払い込まなかった分のいくらかを、完全年金から差し引いて年金額とするものである。
④年金受給期間の長短による区分
大別して生命年金と確定年金がある。生命年金には終身年金と有期年金が含まれる。終身年金とは被保険者が生存する限り支給し、有期年金は一定期間内に被保険者が生存する限り支給する。確定年金はその支払いが年金受け取り人の死亡などの偶然事故に支配されることなく確定された期間内に支払われる年金である。さらにこれらを組み合わせたものもある。
⑤定額年金、報酬比例制の年金、加給年金
厚生年金はこの三者を組み合わせたものである。報酬比例制には報酬の取り方が色々ある。これは年金額算定の簡易性、公平性を考慮する必要がある。年金受給者に配偶者や扶養家族がある場合には一人につきなにがしかの金額を年金に付加する場合がある。これを加給年金という。
⑥年金の支給時期による区分
期首払年金、
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レポート
年金
高齢化
社会学
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公的年金について
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「公的年金についてのレポート」
まず2004年年金改革案、民主党の出した年金改革案について議論する前に、年金とはいかなるものかについて考えなければならない。
年金とは何か。厚生労働省ホームページの「公的年金に対する考え方」によると、公的年金は将来の経済社会がどのように変わろうとも、やがて訪れる長い老後の収入確保を約束できる唯一のものとして認識している。
将来予測される老後の余命期間が予測不能であること、現役時代から老後までの長い期間に起こるだろう賃金や物価の上昇などの予測不能な社会変動、さらに老後を迎える前に負う障害、死亡して遺族が残されるという3つのリスクに対して、社会全体で保障使用という目的を持つのが年金である。社会全体でというのは、個人でこれらのリスクがある中で、老後の生活の収入を保つことは、貯蓄や子供からの扶養などだけでは、通常不可能であるからである。以上が年金にもたれるべき認識と要点である。
最近では、国民が年金に不信感を抱いている。毎日新聞「公的年金制度 強い不信」をよんでも分かるように、世代によっては、国民の半分以上が年金に対し、年金体制は崩壊するなどの不安感をもっているためである。 少子高齢化が進み、高齢者世代を支える人口が減り、人口ピラミッドが逆三角形に近づくと、人口ピラミッドが三角形の時に出来る少なくなった高齢者世代を豊富な若年世代で支える「扶養の世代送り」が機能しなくなったと考えるからである。 年金の不安に関する記事である毎日新聞「公的年金制度 強い不信」の隣にも、公的年金制度に対する不安と同時に「高齢者人口2640万人 最高更新」という題名で、さらに高齢化社会による不安を煽るような記事が載っている。 中には、この年金不信感のために、年金保険料自体も払わない人まで出てきてしまった。 しかし年金は、一人辺りの支給額が減ろうが、保険料を支払えば、受給出来るのであり、こうした不安感を煽ったメディアなどの功罪は大きい。民主党は年金を払えば損をするというねずみ講のような論議をしたこともある。
そもそも年金制度が崩壊するということ自体がありえないからである。
しかし権丈(2006)はこれを否定する。本当は、年金を払わなければ、損をするというのである。
本来議論すべきは、年金の制度についてである。少子高齢化社会という社会構造にみあった年金制度を作るという議論である。
その議論の中心となる民主党、与党、それぞれの年金改革案を見ていく。民主党が出した年金案とはいかなるものであるのか。
民主党案は、保険料率は現行水準に据え置き、今後は年金目的消費税による税収を年
金制度に投入して財源をまかなうというものである。しかし年金目的消費税の導入については、問題がある。 その問題とは、民主党の案は、国民の同意が、果たして取れるのかということである。民主党案において、年金消費税は、最低保障年金を保障するために導入するとしているが、まずどの所得層あたりから、最低保障年金の給付が終了するのかは明らかにされていない。 またこの最低保障年金を目的とする消費税―権丈(2006)によるとこの消費税のことを「最低保障年金目的消費税」と呼ぶ―は、給付の見返りなしに、支払い続けなければならない人が相当数いるということである。 公的年金の財源を社会保険方式で調達するということは、人よりも多く支払えば人よりも多くの給付が約束される特徴を持っている。
しかし、最低保障年金目的税は、人より多く払っても、自分の給
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レポート
政治学
2004年度年金改革
年金改革案
民主党
公的年金制度
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国民年金
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私がこの授業の中で興味を持ったテーマは、年金でした。ニュースで近年の少子化と高齢化に伴ない、年金問題が騒がれている中、年金についての知識が乏しかったので、今回授業で詳しく話を聞くことが出来、本当によかったと思います。
まず、授業では、公的年金制度の体系を学びました。昭和60年の改正により全国民共通の基礎年金が導入されて依以来、厚生年金や共済組合は、その上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に再編成されました。
その他、サラリーマンのより豊かな老後を保障するものとして厚生年金基金があり、また、自営業者等に対し基礎年金の上乗せ年金を支給するものとして国民年金基金があります。学んだことを生かして、公的年金制度について詳しく図解してみたいと思います。
公的年金制度の体系
図解をしてみると複雑だった年金の体系がよく見えてきます。
次に、老齢年金について考えてみたいと思います。
老齢というくらいだから、私たちの世代にはまだまだ関係ないのではないか、そう思いがちですが、私たちもこれから大学を卒業し就職していく上で、考えていく必要のある年金制度なのです。そもそも、老齢年金とはどういう仕組みなのでしょうか。
まず、老後の年金を受けるためには、資格が必要です。そもそも、公的年金から支給される老後の年金は誰もがもらえるというものではなく、もらうためには一定の資格(受給資格)を必要とします。この資格を満たした人がある年齢に到達すると年金を受ける権利が発生するのです。権利が発生するだけなので、実際に受給するためには、国に請求する必要がありますが、この請求をしていない人が意外に多く、実際もらい忘れが多いのも事実のようです。
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レポート
年金
会計学
国民年金
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公的年金について
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公的年金とは、すべての国民に老後生活の経済的基盤を終身にわたり確実に社会全体として保障することを目的として国が運営する制度である。公的年金には、20歳以上60歳未満の全国民が加入する国民年金(基礎年金)・70歳未満の被用者が国民年金に上乗せして報酬比例年金を支給する、企業の従業員が加入する厚生年金保険・同じく報酬比例年金を支給する、公務員等が加入する共済年金があり、老後の収入源として中心的な役割を果たしている。公的年金が受給できるようになるのは、?高齢になったとき(老齢給付)、?病気やけがにより障害者と認定されたとき(障害給付)、?死亡したとき(遺族給付)などの場合だ。国民年金・厚生年金保険・共済年金のそれぞれに、老齢・障害・遺族の各年金があり、思うように働けなくなった場合の本人や家族、遺族の生活を保障する役割を担っている。
厚生年金は現役世代の負担する保険料が年金受給世代の年金原資になるという、「世代間扶養」の仕組みとっている。そのため、日本の目を見張るほどの速度で急速に進む高齢化社会の現状は公的年金にとりわけ大きな影響を与えている。この世代間扶養のしくみにおいては、年金受給世代を支える現役世代の比率が低くなるほど、保険料が上がることになるからだ。
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レポート
商学
未納
公的年金
あゆみ
問題
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基礎年金と年金一元化に関する考え方の整理
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現行の公的年金制度の基盤は、高度経済成長期において、人口増加やそれに伴う経済拡大を前提条件として作られたものである。そのため、現在急速に進展しつつある少子高齢化は、社会保障制度自体の維持、とりわけ公的年金制度の継続に深刻な影響を及ぼすものと危惧されている。それは公的年金制度が、現在の受給者の年金額を現在の現役世代の納める保険料でまかなうという世代間扶養のシステム(賦課方式)をとっているからである。
(1,795字)
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福祉
基礎年金 一元化
少子高齢化
賦課方式
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「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」
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社会保障論 レポート
「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」
■はじめに
今回はレポートのテーマとして「年金」の問題を取り上げることにした。それは以下のような理由からである。
昨今、新聞やテレビなどでは「年金」に関する話題が多く取り上げられている。特に「年金未納問題」についてはメディアでセンセーショナルに伝えられている。特に政界の一大スキャンダルともなった「政治家の年金未納問題」は印象深い。
また年金の構造そのものについて取り上げられることも多い。特に手続きの面においては複雑なことも多い。その複雑さゆえ「意図なき未納」も発生してしまっている。
このレポートでは今後の年金について見据えることはもとより、自らの年金についての知識を深めることは前述のような複雑な仕組みの元において有意義なことであると考えている。
■未納の理由にみる現状
始めに国民年金が未納となってしまう理由について考えていきたい。
まず1つ目には前述のように制度の複雑さによるものである。ある政治家の言葉を借りて「うっかり未納」とでも読んでおこう。
ではその「政治家の年金未納問題」について考えてみたい。この問題が発生してしまったポイントとしては「議員年金」の存在がある。議員年金はその名の通り国会議員や地方議員が加入するものであるが、この議員年金とは別に国民年金への加入が必要である。
そのため厚生年金における源泉徴収との混同が起きたという見方である。同時に87年に議員の国民年金への強制加入が決定したことも影響していると考えられる。実際この付近に未納が発生しているケースも多い。
このように皮肉なことに制度の複雑さは政治家自身が証明してしまっている。この問題は政治家以外の一般人の間においても当然発生しうる。
私自身の身近な例をとってみれば、二十歳になれば国民年金支払い義務が発生し、通知がくる。とはいっても、この通知だけでは加入したことにならず、手続きが必要である。この手続きを怠ろうものなら即未納、ということになってしまう。
しかも未納になったらすぐ督促がくるというわけでもなく、一旦失念してしまえばそのまま放置されてしまう場合もある。
また通知さえこない例もある。第三号被保険者が離婚した場合である。この場合も失念してしまえば未納ということになる。
続いて2つ目に考えられる理由であるが「金銭的事情により払えないケース」である。
厚生年金においては所得に応じて一定割合が保険料として源泉徴収されているが、国民年金の保険料は所得にかかわらず一定となっている。これは低所得者にとっては生活する上で痛手になりうる。
こういった低所得者に対しては年金の免除制度が案内されているが、この免除を利用すると年金の支給額は減額となる。言うまでもなく免除制度を知らず手続きを行わなければ年金は支払われない。
このように低所得により将来金銭が危ぶまれ、本来年金が支払われるべき層に年金が行き届かない、という現状がある。
三つ目に「年金に対する悪印象」によるものが考えられる。これは「年金を払っても将来もらえないんじゃないか」という思惑によるものである。このイメージは最近マスコミで取り上げられる少子高齢化による年金制度の行き詰まりについてや、前述の政治家の年金未納問題等によりふくらんでいると考えられる。
以上のように年金が支払われなくなる理由として大きく三つをあげた。それぞれ「うっかり未納」、「金銭的事情により払えない」、「年金に対する悪印象」によるものである。これらによる未納はたたでさ
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レポート
福祉学
年金未納
国民年金
生活保護
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日本の年金についての課題
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日本の年金についての課題:
年金記録問題:
「未統合記録5000万件」「オンラインシステム上の入力ミス」「コンピューターに記録がない」「保険料を納めた旨の本人の申し立てがあるにもかかわらず、保険料の納付の記録が台帳などに記録されていないケースがある。」
例:無年金:入力ミスで13年 73歳、記録見つけ受給資格
厚生年金保険料の納付期間がひと月だけ足りないとされ、無年金だった東京都内の男性が今月、漏れていた記録を見つけ受給資格を回復した。69年に勤めた会社の記録に、誤った名前の読みが入力され放置されていた。社会保険庁は13年前にさかのぼり、月額7万5000円を支給する。ずさんな記録管理による「宙に浮いた年金」問題で、最も深刻な「無年金とされている人」の記録が訂正され、受給資格を取り戻したのが明らかになるのは初めて。(毎日新聞 2008年7月22日)
厚生年金記録の氏名は79年以後に漢字から片仮名に変更されたが、社保事務所の入力・転記ミスなどに加え、社保庁が本人に確認しないまま漢字変換ソフトで字を置き換えたことなどから、誰のものか分からない「宙に浮いた年金」が大量に発生したことが明らかにな
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日本
年金
社会保障
社会
企業
高齢者
医療
都市
障害者
問題
- 全体公開 2009/08/20
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厚生年金の危機
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終戦直後から1949年まで続いた激しいインフレによって将来の給付に備えた保険料の積立金の大半が失われ、厚生年金保険はその実質的な価値を失った。同様にすでに給付の始まっていた障害年金や遺族年金なども購買力を失っており、年金制度はその存続すら危ぶまれる事態に追い込まれた。
1947年、業務上の障害に対する労働者災害補償保険制度(労災)が発布されたことに伴い、政府は厚生年金保険から労災部門を切り離すことを決断した。さらに、当時はまだほとんど受給者のいなかった老齢年金の年額を低水準に引き下げることで、これに見合った保険料の大幅な値下げを行うという非常措置をとった。
1954年の新厚生年金保険
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レポート
福祉学
厚生年金
歴史
制度改革
- 550 販売中 2007/02/02
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新しくなった
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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