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連関資料 :: レポート

資料:8,676件

  • 刑事訴訟法レポート 捜索差押
  • 「警察官Aは,覚せい剤の密売人と目される甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し,その際,甲が持っていた携帯電話を,そのメモリーの内容を確認することなく差し押さえた。その上で,Aが,無令状で,甲の携帯電話を操作して,そのメモリーの内容を精査したところ,同携帯電話のメモリー内に覚せい剤の仕入先と思われる人物からの受信電子メールが保存されており,同メールに,翌日の某所における覚せい剤売買の約束と思われる記載があった。  そこで,Aが,同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ,乙が近づいてきたので,Aは,乙に対して,甲を名のった上で「約束の物は持ってきてくれましたか。」と言った。すると,乙は,Aを甲と誤認して,覚せい剤を差し出したので,Aは,乙を覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕した。  以上のAの行為は,適法か。」 1.Aは甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し、その際に甲が所持していた携帯電話をその内容を確認することなく差し押さえたが、この差押は適法といえるか。 (1)まず、220条1項2号において逮捕に伴う無令状捜索差押が許容される趣旨が問題となる。 ①この点、同条項が逮捕に伴う無令状捜索差押を許容するのは、逮捕者の身体安全確保の必要性と、被疑者の身辺には証拠が存在する蓋然性が高く、これを保全する必要性があり、他方、適法な逮捕に附随して一定の範囲で証拠の捜索を行っても新たな権利侵害の程度が低いので、その許容性が認められるからである。 ②携帯電話は本問における被疑事実は、覚醒剤譲渡である。たしかに、携帯電話それ自体は覚せい剤譲渡に関する証拠物とはいえないが、覚醒剤譲渡における取引は、通常電話連絡などの非対面方式によって行われるのが一般的であり、携帯電話は、覚醒剤譲渡と関連性を有する証拠物であるというべきである。したがって、携帯電話は220条1項による差押の対象となると解する。 (2)では、同条項は「逮捕する場合」に「逮捕の現場で」捜索差押などをすることを認めているが、その具体的内容はいかに解するべきか、同条項の許容する無令状捜索差押の時間的範囲および場所的範囲が問題となる。 ①時間的範囲については、被疑者が現在する場合には、証拠破壊の危険が大きいことから、原則として逮捕行為に着手した後であることを要するが、被疑者が現在しているときの逮捕行為着手直前の捜索差押を許容すべきと解する。 ②場所的範囲については、証拠破壊の危険は、現場に居合わせた被逮捕者以外の者によってなされる危険があり、これを防止する必要性が大きいことから、逮捕の場所と同一の管理権の及ぶ範囲を含むべきと解する。 ③本問においては、Aは甲を逮捕した後に、甲が所持する携帯電話を差し押さえたのであり、同条項の要求する時間的範囲および場所的範囲はみたされると解する。 (3)もっとも、本問において、Aは携帯電話のメモリーの内容を確認することなく差し押さえているが、この行為は適法といえるか。 ①たしかに、適正手続き(憲法31条)の見地からすると、捜索差押をするにあたっては当該被疑事実と関連性を有する証拠物であるかにつき、差押をする前に現場で確認をとるべきである。しかし、証拠物の中には、その場で内容を確認することが不可能ないし困難なものもあり、常に現場での確認を要求することは、捜査の必要性を阻害して妥当でない。  したがって、(ⅰ)その場で内容を確認することが不可能ないし困難である場合で、(ⅱ)当該証拠が被疑事実に関連性を有する蓋然性が高い場合には、内容を確認することなく差押をすることも許
  • 問題 差押 逮捕 組織 犯罪 方法 時間 利益 個人 保存
  • 660 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(4,635)
  • 民事訴訟法レポート(訴訟物)
  • 1.訴訟物とは、原告の訴え、具体的には訴状の請求の趣旨および原因によって特定され、裁判所の審判の対象となる権利関係を指す。訴訟物に関しては、特定の問題があるとともに、特定された訴訟物を前提として、二重起訴の禁止(142条)、訴えの変更(143条)、請求の併合(136条)、再訴の禁止(262条2項)、および既判力の客観的範囲(114条)などの訴訟法上の効果が決定される。 2.このように、訴訟物の特定の基準は、訴訟手続上重要な意義をもっており、これに関しては、旧訴訟物理論と新訴訟物理論との対立がある。 (1)旧訴訟物理論とは、原告が請求で主張している実体権そのものを訴訟物と捉える立場である。この立
  • 物理 訴訟 理論 裁判 裁判所 事例 基準 訴訟物
  • 660 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(5,606)
  • [レポート]人権(同和)教育[T0716]
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述する事。」 序 同和教育とは、教育全般において部落差別を無くすためのすべての活動を指している。日本国憲法においても十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められているが、部落差別は今なお残されており、これらの同和問題の解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考え方が、1965年8月に出された「同和対策審議会答申」で示されている。  今回本論では50年に及ぶ同和教育の中でも、同和地区内での学力問題を中心に、行政の取り組みや教育現場での実践例等も参照しつつ論じて行きたいと思う。
  • 佛教大学 同和教育 部落 レポート
  • 550 販売中 2010/05/05
  • 閲覧(2,555)
  • 【合格レポート】行政学 分冊2
  •  「オンブズマン制度の基本的性格を論ぜよ。」 オンブズマン制度とは、「市民を不当な行政権力から守るための制度」である。米国の政治学者ローワットはオンブズマン制度を以下のように定義している。それは 1.オンブズマンは、立法府の独立した非党派 的な機関であり、憲法ないし法律によって 規定され、行政を監察する。 2.オンブズマンは、行政の不法行為あるいは 失政に対する一般からの特定の苦情を取扱 う。 3.オンブズマンは、調査・批判・公表・権限 を持つが、行政行為を取り消す権限は持た ない。 というものである。以上三つの特徴を全て内包したものが「オンブズマン」の名に値し、そのように限定された意味合いで使用されねばならないとローワットは説く。
  • 行政 日本大学 日大 通信教育部 通信 通教 レポート 行政学 分冊2 オンブズマン制度 ローワット
  • 550 販売中 2010/05/18
  • 閲覧(2,280)
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