資料:8,662件
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物上代位のまとめレポート
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物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。
1. 物上代位とは
(1) 定義
物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから優先弁済を受けることができること。
(2) 趣旨
抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された代位物の上に効力を及ぼす必要がある。
(3) 要件
?それが物上代位の対象となりうること。
⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。
?払渡または引渡前に差押をすること。
(4) 効果
抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に優先的に充当しうる。
定義、趣旨、効果は難しい文言ばかりですので、物上代位の典型例を挙げておきます。
BがAのために自己所有の建物に抵当権を設定したとします。しかし、この抵当建物がMに放火されて焼失してしまいました。このとき建物所有者(抵当権設定者)のBは、Mに請求する損害賠償金や保険会社に請求する保険金を請求することができます。このお金がBのものになるとすると、抵当目的物は滅失しているために抵当権は消滅してしまっている(附従性)ため、抵当権者Aは泣き寝入りするしかありません。そこで、「抵当権が損害賠償請求権や保険金請求権に変化した」と考えることによって、抵当権者Aが「そのお金をこっちに払ってくれ」と要求できるようにするのです。
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物上代位
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法学部レポート対策
550 販売中 2006/08/21
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精神保健レポート1
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あなたの居住する地域の保健所、児童相談所、福祉事務所のいずれかを訪問し、そこでの業務内容やその地域での活動の実情を調べなさい。B評価 ※ご自身の地域と異なる場合があります。○や△には地名・自治体の名称が入ります。
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660 販売中 2010/09/28
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レポート・小論文の書き方
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1.レポート・小論文が書けない。
日本人にはレポートや小論文を上手く書ける人が少ないそうだ。私もその一人で、高校時代には小論文が思うように書けなくて大変苦労した。日本の国語教育では、文章の読み取りが中心となっている。最近では書くことに力を入れている学校もあるが、多くの人があまり文章の書き方というものには触れないできたのではないだろうか。そのため、「言いたいことが筆者も自分でよくわからない」という問題がある以外では、表現の仕方やまとめ方がよくわかっていないという場合が多い様である。ではどの様に書けば、良いレポート・小論文になるのだろうか。
2.良いレポート・小論文。
まず良いレポート・小論文とはどんなものか。レポートや小論文は、誰か読む人がいる。読み手に何かを伝えるために書くものだから、説得力のある、わかりやすく筋の通った文章である必要がある。またレポートや小論文は、小説やエッセイとは違う。小説やエッセイなどは、自分の想像や思ったことを多く書く。しかしレポートは文字通り“報告”の要素が強く、事実をはっきりさせることが大切になってくるのだ。
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レポート
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国語
教育
文書
報告
技術
課題
550 販売中 2006/06/27
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民事訴訟法レポート
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(1)土地明渡請求はできる。
?前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、?前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当事者に許されず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという消極的作用と、?裁判所は既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければならないという積極的作用があるが、究極的にはどちらなのかにつき争いがある。そこで、既判力が後訴にどのように作用するのかとかかわって問題となる。
?この点、既判力の作用は究極的には判決事項の再度の審判の禁止(一事不再理効)であり、同一事項の審判の繰り返しとなる当事者の主張や抗弁を不適法として排斥するという消極的作用であると考える学説があり、判例「最判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁」では既判力が及ばない事項であっても実質的に前の訴訟の蒸し返しと認められる場合については、訴訟法上の信義則に基づき後の訴訟における主張立証を制限する立場を採用しているが、しかし、既判力は基準時(事実審の口頭弁論終結時)における権利・法律関係の変動が不可避であり、厳密には同一事件はないので、確定判決により訴権が消滅して、再訴が不適法になるという意味での一事不再理効には親しまない。
そこで、既判力は究極的には前訴で確定した権利関係の存否の判断の後訴裁判所に対する内容的拘束力があって、これと矛盾・抵触する判断を禁止する効力であると解すべきである。
すなわち、確定判決の判断の内容的拘束力という積極的作用がまずあって、訴の反射としてこれに反する当事者の主張や抗弁を排斥するという遮断効(消極的作用)があるにすぎないと考える。
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レポート
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土地明渡訴訟
550 販売中 2006/07/14
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新しくなった
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