資料:8,677件
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心理学実験レポート 質問紙法
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1.目的
本実験では、「公的自意識」のパーソナリティ特性に着目し、「公的自意識が高い人は人に好かれたいという願望が強い」という仮説を設定し、検証を行った。
公的自意識(public self-consciousness)とは、自意識(self-awareness,self-consciousness)のうちのひとつである。自意識には私的なものと公的なものがあり、自分の動機を分析してみたり、自分の気持ちや感情に注意を払ったり、といった意識の向け方である私的自意識(private self-consciousness)に対して、公的自意識とは他の人に自分はどう見られ、動思われているか、といった意識の向け方である。つまり、自分の外面(外的なあらわれ)に焦点づけられた意識のあり方であるといえる。バス(Buss,Arnold H.)によると、公的自己(容姿容貌や外見行動などのように、他者にも観察可能なパブリックな自己)に注意を向けると、「社会的な対人不安」と「自己評価の低下」が生じやすいという。具体的には、①他者からも観察可能な自己の容姿要望や外見行動などに注意を向けやすく、②集団的・社会的な相互作用に興味・関心を持ち、③個人的なアイデンティティよりも社会的アイデンティティを重視する傾向がある。④また、他者の意見や考え方に敏感であり、⑤他者の視点から見た公的な基準にそった行動をしようとする傾向が強い。⑥したがって同調への圧力に屈しやすく、⑦自己の印象操作の有効性を気にしやすい。⑧また、他者からの評価に不安や恐怖をいだきやすく、⑨自己評価もそれだけ低下しやすいといわれている。
今回は⑧に注目し、他者からの評価をプラスに持っていこうとする働き(=人から好かれたい)が、公的自意識の高い人には強いのではないかと考え、この仮説を立てるに至った。
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公的自意識
公的自己
社会心理学
質問紙法
パーソナリティ
因子分析
主因子法
I-T相関
G-P分析
相関
日本女子大学
実験レポート
770 販売中 2009/12/21
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民法総則 学部中間試験対策レポート
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□ (1)民法の解釈には様々なものがある。次のアからエには解釈方法の内容を、1から4には解釈方法の名称を挙げ
ている。 1から4のうち、妥当なものはどれか。
ア.条文の文言を広げて解釈すること。
イ.条文の文言を縮めて解釈すること。
ウ.ある事項に規定がなくとも、それに近い条文を適用すること。
エ.ある事項について条文がない以上、それに近い条文があっても、それには適用しないこと。
1.ア=反対解釈 2.イ=拡大解釈 3.ウ=類推解釈 4.エ=縮小解釈
□ (2)権利能力に関する以下の記述のうち、妥当なものはどれか。
1.民法上、権利能力が認められているのは、自然人と法人と組合である。
2.制限能力者とは、権利能力が制限されている自然人をいう。
3.自然人の権利能力が認められるのは、出生から死亡までの間であるのが原則であるが、例外的に、出生前の胎児や、
死亡後の死者に権利能力が認められる場合がある。
4.自然人は出生すれば権利能力が認められるが、「出生」とは、胎児の身体の全部が母体から露出した時点をいう。
5.出生前の胎児にも例外的に権利能力が認められる場合があるが、それは、不法行為に基づく損害賠償だけである。
□(3)失踪宣告に関する以下の記述のうち、妥当なものはどれか。
1.失踪宣告がなされれば失踪者は死亡したものとみなされるので、もし失踪宣告を受けた者が生存していても、その者
に権利能力はない。
2.失踪宣告は、利害関係人の請求がなくとも、家庭裁判所が職権で行うことができる。
3.失踪宣告の取消しは、本人又は利害関係人の請求がなければ、家庭裁判所が職権で行うことはできない。
4.失踪宣告の後から宣告の取消までの間に、失踪者の死亡を前提になされた法律行為はすべて無効となる。
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総則
総論
法学部試験対策
法学部レポート対策
550 販売中 2006/08/21
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行政法レポート(剣道実技拒否事件)
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1.今回問題となっている事案は、公立高校である神戸高専の校長は、原告が信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局原告は神戸高専を退学処分となったというものである。この事案で問題となるのは、いわゆる行政裁量である。
2.行政裁量とは、行政行為を行うに際し、法律により行政庁に認められた判断の余地をいう。
(1)法律による行政の原理を徹底すると、行政行為の内容(要件・効果)は、あらかじめ法律で一義的に決定しておくこと(覊束行為)が望ましいようにも思える。しかし、複雑多様な行政需要に対応するため、また、高度に専門的な問題に対応するため、むしろ行政庁の知識と判断能力に期待するほうが結果的に妥当な場合が多い。そのため、行政裁量は必要不可欠なものとなっている。
(2)行政行為は、裁量が認められるか否かで、覊束行為と裁量行為に分けられる。覊束行為とは、法律が行政機関に政策的・行政的判断の余地を与えず、法律による厳格な拘束の下に行われる行為をいい、裁量行為とは、法律が行政機関に広汎な授権を行い、その授権に基づき、行政機関(行政庁)の政策的・行政的判断によって行われる行為をいう。
(3)裁量行為は、覊束裁量行為と自由裁量行為に分けられる。覊束裁量とは、法律の文言のうえでは一義的には確定しないようにみえるが、しかし実は行政機関の自由な裁量が許されるのではなく、法律が予定する客観的な基準が存在すると考えられる場合をいう。一方、自由裁量とは、純粋に行政機関(行政庁)の政策的・行政的判断に委ねられた、本来の意味での自由裁量のことをいう。
(4)覊束裁量行為は、覊束行為と同様に司法審査の対象となると解されるのに対し、自由裁量行為は司法審査の対象とはならないと解されてきたことから、両者の区別が問題となる。
この点、法律の文言、すなわち、法律の要件の定め方いかんを基準として、覊束裁量行為か自由裁量行為かを決めるべきとする説や、当該行政行為の性質、すなわち、その行為の効果が国民の権利義務に対してどのように働きかけるかによって、覊束裁量行為を決めるべきであるとの説がある。しかし、行政が複雑化した現代では行政裁量の所在を要件・効果のいずれかのみで判断することはできないため、覊束裁量行為と自由裁量行為を区別することはきわめて困難である。
そこで、法律に規定されている裁量の内容に注目し、要件の認定であると効果の認定であるとを問わず、通常人が一般的な価値法則や経験則に基づいて判断することが可能な客観的な基準が存在する裁量が与えられている行為が覊束裁量行為であり、行政庁の政策的・専門的判断に委ねられた裁量が与えられている行為が自由裁量行為であると解すべきである。
最高裁も、このような観点に基づき、「高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきもの」として、本件行政行為を自由裁量行為と判断した。
3.このように、覊束裁量行為と自由裁量行為の区別は、それが司法審査になじむものか否かという視点から行われた。しかし、行政事件訴訟法30条は、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取消すことができる」と規定し、自由裁量行為か覊束裁量行為かを区別することなく、裁量権に逸脱(ないし踰越)・濫用があった場合は当該処分は違法となり、裁判所による取消の対象となるとしている。この点で、覊束裁
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剣道実技拒否
政教分離
770 販売中 2007/11/08
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