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連関資料 :: レポート

資料:8,677件

  • 物権変動のまとめレポート
  • ここから物権変動に入ります。総説分野は抽象的な論点が多いのですが、不動産物権変動・動産物権変動を理解するための前提となるので、飛ばさないようにして下さい。この分野では物権行為の独自性の論点が重要です。 1. 物権変動とは 物権の変動とは、物権の発生・変更・消滅をいい、物権の主体の立場からは、物権の得喪及び変更をいう。 例えば、Aが建物を新築すれば建物についての所有権が発生し(発生)、その建物を増築すれば所有権の内容が変わり(変更)、さらに建物が火事で焼失すれば所有権は消滅する(消滅)。これを物権の主体の問題として捉えてAについてみれば、Aは建物を新築することで建物についての所有権を取得し火事によって焼失すれば、その所有権を喪失するということになる。 2. 意思主義と形式主義 (1) 意思主義 物権変動を生ずるためには意思表示のみで足り、登記や占有など別に何らの形式・表象をも必要としないとする立法例をいう。 (2) 形式主義 物権変動を生ずるために、意思表示の他に一定の形式・表象を必要とする立法例をいう。 3. 物権行為の独自性 (1) 問題の所在 抵当権の設定には設定契約が必要であるが、これは物権変動だけを生じさせることを内容とする法律行為(物権契約)である。それでは、売買のように債権契約の履行として物権変動が生じる場合にも、売買契約(債権契約)とは別個独立の、所有権移転そのものに向けられた当事者の合意(物権契約)が必要か。 論点3 176条の「意思表示」が「債権的」意思表示で足りるか、「物権的」意思表示まで要するかが問題となる。 A説(独自性否定説 判例・通説) 結論:物権変動を発生させるためには債権を発生させる意思表示とは別個の「物権行為」をする必要はない。
  • レポート 法学 物権変動 所有権 移転 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 抵当権のまとめレポート
  • 抵当権総説 1.抵当権の意義(⇒?物権法入門 四−1) 2.抵当権の特徴 (1) 公示の原則 公示の原則:抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。 →抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及び抵当権者自身が他の公示されていない抵当権その他の優先権の出現により脅かされないことも目的とするものである。 (2) 特定の原則 特定の原則:抵当権は一個または数個の特定・現存する目的物の上にだけ成立することができるという原則。 →抵当権の目的たる価値に客観性を与え、その存在を公示して独立の金融取引の客体となりうる基礎を築こうとする目的に基づくものである。 (3) 順位確定の原則 順位確定の原則:同一の財貨の上の抵当権は、すべて確定した順位を保有して、相互に侵すことはないという原則。 二. 抵当権の設定 1. 抵当権設定契約 抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約(抵当権設定契約)によって設定される。そして、質権のように担保物の占有移転を必要としない諾成契約である。 抵当権設定契約の当事者は、通常、債権者(抵当権者)と債務者(抵当権設定者)であるが、抵当権設定者は必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であってもよい(この第三者を物上保証人という)。 抵当権設定契約は、物権契約であるので、設定者にその抵当権を設定する権限(処分権)がないと設定契約は無効となる。例えば、第三者が他人の不動産に勝手に抵当権を設定しても無効である。 2. 抵当目的物 抵当権は、登記・登録などの公示方法が可能なものについて設定できる。 民法が認める抵当権の目的物は、原則として?不動産のほか、?地上権?永小作権である。
  • レポート 法学 抵当権 非占有担保 抵当権の効力 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 物上代位のまとめレポート
  • 物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。 1. 物上代位とは (1) 定義 物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから優先弁済を受けることができること。 (2) 趣旨 抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された代位物の上に効力を及ぼす必要がある。 (3) 要件 ?それが物上代位の対象となりうること。 ⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。 ?払渡または引渡前に差押をすること。 (4) 効果 抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に優先的に充当しうる。 定義、趣旨、効果は難しい文言ばかりですので、物上代位の典型例を挙げておきます。 BがAのために自己所有の建物に抵当権を設定したとします。しかし、この抵当建物がMに放火されて焼失してしまいました。このとき建物所有者(抵当権設定者)のBは、Mに請求する損害賠償金や保険会社に請求する保険金を請求することができます。このお金がBのものになるとすると、抵当目的物は滅失しているために抵当権は消滅してしまっている(附従性)ため、抵当権者Aは泣き寝入りするしかありません。そこで、「抵当権が損害賠償請求権や保険金請求権に変化した」と考えることによって、抵当権者Aが「そのお金をこっちに払ってくれ」と要求できるようにするのです。
  • レポート 法学 物上代位 差押え 質権 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 短期賃貸借のまとめレポート
  • 短期賃貸借と抵当権の問題は学年末試験で最も狙われやすい部分といえます。短期賃貸借の要件における諸問題、短期賃貸借の濫用は共に事例問題として問われますので、事例を見て論点が頭に浮かぶように訓練してください。 1.短期賃貸借制度とは (1) 定義 短期賃貸借制度:602条に定めた期間を超えない短期の賃貸借は、抵当権の登記の後に登記されたものであってもなお抵当権に対抗できる制度。 Ex.抵当権の付いているマンションの部屋を借りて、その後抵当権が実行された場合、賃貸借期間が3年以内だと、競売後も期間満了まで住んでいられることになる。 (2) 趣旨 抵当権と利用権の調和 「売買は賃貸借を破る」という言葉があるのですが、競売等で土地の所有権が移転すれば、債権たる賃借権は破られ、抵当権設定後に賃借権を登記しておいたとしても、新しい所有者(競落人ともいいます)にはこれを対抗できず、賃借人は土地を明け渡さなければならないのが原則です。 しかし、これでは賃借人にとって非常に酷な結果となります。 抵当権は、目的物の占有を設定者のもとにとどめ、設定者がこれを利用することができるのが大きな特徴であり、利用方法の代表的なものが人に賃貸することといえます。 ところが、競売により所有者が変われば、これに対抗できないというのでは、土地を借りようとする人などいなくなってしまいます。 そこで、民法は、土地の新所有者の利益も図りつつ、賃借人を保護するために、短期の賃貸借であれば、抵当権設定後のものでも、賃借人はそのままその土地を借りていることができるものとしました。比較的短い間であれば、賃借権を認めたとしてもそれほど影響はないためです。
  • レポート 法学 短期賃貸借 不法占拠 長期賃貸借 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 比較言語学レポート
  • 方言からみる言葉の変化           私は大学であらゆる地域出身の人と出会う機会を得て、みんなの話し方の違いに大変ひかれた。なぜ同じ「日本語」なのに、こんなにも話し方に違いがでてくるのだろうか。「方言」とはいったい何なのだろうか。この疑問をもとに「方言」について調べてみることにした。  「方言」とはいったい何なのだろうか。私たちはよく「方言」と「俚言」というものを勘違いしやすい。「俚言」というのは、例えば東北の「メンコイ」や広島の「〜じゃけぇ」のように、他の地域では使われない特殊な言葉を指す。一方「方言」というのは、ある地方の言葉が他の地域との間に違いがあるとき、それぞれの地域の言語体系全体をさしてそういうのである。ある「方言」を使っている人が、他の地域で自分の言語との違いを意識したら、それはもう「別の方言」なのだ。  また、私たちのなじみのある「地域方言」とは別に、「社会方言」というものがある。これは英語圏で盛んなもので、いわゆる貴族と庶民との言語のちがいである。今の日本ではまれな分類であるというが、階級の差があった時代には明らかにその違いがあったはずだ。  こうみると、「方言」には限りなく多くの種類があると考えられる。日本という国一つで何千種類あるといっても過言ではないだろう。それらの違いを統一するものとして生まれたのが「共通語」である。「共通語」とは、互いに違う方言を持つ人々の意志伝達の不便をなくすための共通した語源である。要するに、人工的につくられた言語であり、「共通語」を話す人はいないはずだ。東京弁のアクセントが似ていることから共通語=東京弁と思われがちだが、それは間違った解釈である。  しかし、同じ日本なのに、なぜ「方言」があるのだろうか。一つは、その地域の文化の中心地で生まれた新しい言葉が、周りに波紋のように広がってできたと考えられている。
  • レポート 語学 方言 言葉 変化 共通語
  • 550 販売中 2005/11/30
  • 閲覧(15,170)
  • 玉露の一般成分レポート
  • 【1】結果 以下に今回の4月から7月にかけて行った玉露粉の成分定量の実験結果を示す。 また横に五訂増補食品成分表2006から引用した玉露の食品成分を比較するために示した。 さらに数値を比較しやすくするために、棒グラフを作成した。 【2】考察 【1】における実験結果と食品成分表の比較により、今回の実験はおおむね成功であったと言える。 しかし、水分と脂質においては成分表との少し数値の差が大きかった。 特に脂質においてはその差が1.9もあった。 この原因としては、抽出を行う際の手順に問題があったと考えられる。 次に、お茶の一般成分の中のタンニンについて詳しく考察を行おうと思う。 タンニンの作用について調べてみたところ、タンニンは苦味に大きな影響を与える物質であることが分かり、同時にタンニンは玉露の苦味にも大きく影響しているということが明らかになった。 次に玉露以外のお茶にもタンニンは多く含まれていると考え、さらにその含有量はお茶の種類によってばらつきがあると推測した。 よってまずは、【お茶中に含まれるタンニン量】について考察を行おうと思う。 まずは代表的なお茶としてあげられる、抹茶、煎茶、番茶、ほうじ茶、かまいり茶、ウーロン茶、紅茶可食部100gあたりのタンニン含有量を調べた。 結果は次の表に表した。 よって表から単に「お茶にはタンニンが多く含まれる」とひとまとめに言っても、その含有量は種類によって異なり、9.5〜20.0と含有量には幅があることが分かった。 またタンニン含有量が特に多いのは紅茶、かまいり茶、煎茶であり、今回実験で用いた玉露のタンニン含有量は先程示したとおり10.0であるので、お茶としては一般的、もしくは少し少なめであると言えるだろう。
  • レポート タンニン お茶 玉露 ポリフェノール 一般成分
  • 550 販売中 2006/08/05
  • 閲覧(10,530)
  • 法人企業統計レポート
  • (2)概要 ・すべての指数について、製造業はなめらかな動きをしているが、それに比べ非製造業のほうは激しく変動し、製造業の方が非製造業に比べて周期が短い。 ・売上高・営業利益及び経常利益は製造業、非製造業ともに同じ動きをしている。 経常利益・営業利益は売上高に比べ変動幅が大きい。 ・営業利益・経常利益・設備投資について、製造業は非製造業と比べて変動幅が大きい。 ・遅行指数である設備投資は、製造業では対して約一年程度のタイムラグで経常利益を追いかけているような形になっているが、非製造業では大きくても四半期程度のタイムラグしかない。
  • レポート 経済学 経済データ 経済統計学 計量経済学 国民所得論
  • 550 販売中 2007/11/19
  • 閲覧(2,641)
  • イスラエル王国史レポート
  • イスラエル王国史レポート 王国史の資料と内容 申命記派歴史家が“王国史”を記す際、用いた資料・伝承 a「イスラエルの王の歴代志の書(列上14:19)」「ユダの王の歴代志の書(14:29)」   ――イスラエル王国とユダ王国の宮廷で編纂された編年記を資料として作成された歴史書  *列王記に記録された事件以外の各王の事績について、これらの歴史書を参照するよう著者は読者に勧めている(14:19,29)  b各預言者サークルで形成された伝承  ・北王国エリヤ・エリシャ伝承/南王国イザヤ伝承/神殿記録を用いて作成された祭司的資料 シンクロニズム 南北両王国の王に関する記述を交互に配列する方法によって、両王国の歴史を対観的に叙述 年代的枠組 ・各王の治世年数と両国のシンクロニズムが南北両王国の年代的枠組を設定する主要なデータである。 ――しかし年数を単純に加算しても、整合的クロノロジーは成立しない 整合的クロノロジーを得るための四つの問題 1、列王記自身の矛盾 2、列王記と歴代志の記録の食い違い 3、南北両王国間のシンクロニズムに矛盾 4、王国の絶対年を決定するアッシリア・バビロニアの記録と旧約資
  • レポート 旧約聖書 イスラエル王国 聖書学 列王記
  • 550 販売中 2006/11/13
  • 閲覧(2,033)
  • 物性物理学レポート
  • I 物性物理学レポート Ⅰ 物質を構成する原子の最外殻電子の四つの微視的性質の関係から物質の巨視的状態を 説明せよ。 最外殻電子の微視的性質には、遍歴性(共鳴輸送積分:T)、電子相関(クーロン相互作 用:U)、格子振動との結合(電子格子相互作用:S)、共鳴輸送積分と振動量子(:ω)の 大小関係がある。これら四つの性質の説明を挙げる。 遍歴性:ある時刻に電子がある原子の最外殻軌道内に存在していたとしても、一定の時間 を経た後は隣接した原子の最外殻軌道へと移動できる。つまり電子は出来るだけ 自由でいたいという性質を持つ。電子の運動のしやすさと捉えることが出来る。 電子相関:電子が最外殻軌道に2個ある場合と1個ある場合とのエネルギー差である。こ の値が零でなければ、電子は相互に出来るだけ独立したくなる。 格子振動との結合:仮想的に一軌道内に完全に電子が一個存在した場合の軌道エネルギー の事である。これが零でなければ、電子は相互に出来るだけ連帯する。 II 振動量子:格子の運動のしやすさと捉えることが出来る。 物質の巨視的状態は、上の四つの性質の対立の中に位置付けられてい
  • レポート 理工学 電子相関 相転移 格子振動
  • 550 販売中 2007/01/02
  • 閲覧(3,366)
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