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連関資料 :: レポート

資料:8,678件

  • 国際政治理論レポート 『パクス・デモクラティア』要約とイラク戦争に関する一考察
  • 著者は第一章において、民主国家同士が戦争をするのは稀であり、それらの平和はその数とともに普及してきていると主張している。また「国家間の戦争」を?戦死者が1000人を超える大規模で制度的に組織された暴力?主権「国家」の間の争い、とし、「民主制」を?市民の大部分が選挙権を持つこと?競争的選挙で選出された政府?選挙に基づく立法府に対して責任を負うことと定義している。そして1815年以後、民主国家の間の戦争を明白には存在しないと主張している。 第二章では民主国家間の平和を説明する理論的仮説を打ち立てている。民主国家間の平和の原因は、民主制そのものの性質に根ざしているか、現代世界の中で民主制という現象と相関関係にあるかのいずれかであるとしている。民主国家間の平和の理論的説明には規範的モデルと政治構造的モデルの二つの理論を提示している。 第一の民主的な「規範・文化モデル」は、次のようなものである。民主的な国民は自分たちを自立的で自治的で共存の規則を持った国民であると考えており、他国民も同様の性質を持ち、その結果利己的なエリートの攻撃的な対外政策を簡単に支持することはないと見做した場合、彼らの自治権も尊重する、というものである。民主制の基礎的な規範は、「多数者支配と少数者の権利の両方を一定の釣り合いで保障する民主的な政治過程を通じて、紛争は武力なしで解決することができる」というものであるが、民主的な政治過程に参加するものはすべてこの規範を共有するはずで、それが民主国家間の暴力行使を制約する。 これらを通して民主国家間の平和の波及について考えてみた。確かに安定した民主国家間の戦争は起こらないであろう。では今後、世界中で民主化が進み民主主義国家が増えれば平和は波及するであろうか。そこで問題なのがイラク戦争にみる民主国家と非民主国家間の関係である。民主国家といえども単独行動で力による民主化を推し進めれば、非民主国家と民主国家間の平和は損なわれるのは当然として、民主国家間の同盟的関係にもひびが入るだろう。また、強権的民主化は安定した民主化をもたらさず、かえって平和の定着に時間が掛かる結果を招く可能性もある。民主国家間の平和が世界に波及する可能性は、民主制の歴史を持つ安定した民主国家同士が協調しながら、力に拠らず、時間をかけて民主制を目指していく中にあるのだと思う。
  • レポート 国際関係学 民主主義 イラク戦争 パクス・デモクラティア
  • 550 販売中 2005/07/30
  • 閲覧(3,755)
  • 【合格レポート】明星大学 WC1070 情報の活用と倫理 1単位
  • ご覧いただきありがとうございます。 明星大学 WC1070 情報の活用と倫理 1単位目レポートです。2023年に提出し、合格をいただいています。 【課題】 ネットワーク社会の情報モラルについてあなたが感じたことを述べよ。 内容の不足や訂正の添削コメントがついた合格レポートは販売していません。不足なく高評価で合格したレポートのみを販売していますので、ぜひ参考にご利用ください。レポートの盗用は処分の対象になります。丸写しはせず、あくまで参考としてご利用ください。
  • 明星大学 WC1070 情報の活用と倫理
  • 550 販売中 2025/04/07
  • 閲覧(506)
  • 【星槎大学通信】〈24カリキュラム〉4410181 自然地理学 レポート
  • 星槎大学 4410181 自然地理学のレポートです。 成績:B  レポート 下記の(1)〜(2)のテーマを一つ選択してレポートを作成しなさい。(1)人々が最も多く居住する平野にはどのような地形があり、どのようなプロセス(過程)を経て形成されているのか、その成因について述べなさい。(2)世界の火山や地震の震源の分布の特徴はついて説明し、日本列島には何故火山活動や地震が多いのかさらにそれらの活動によってもたらされる自然災害にどのようなものがあるのか述べなさい。 (2)選択
  • 星槎大学 星槎 星槎大 通信 レポート 課題 4410181
  • 990 販売中 2025/06/06
  • 閲覧(986)
  • 最高裁昭和45年6月24日大法廷判決についてのレポート
  • 訴外浅田工業株式会社は497万余りの国税を滞納していたが、株式会社親和銀行(被告・被控訴人・被上告人)に対して定期預金・定期積立金651万6千円を有していたため、国(原告・控訴人・上告人)は昭和33年9月4日にこの浅田工業株式会社の株式会社親和銀行に対する上記債権を差し押さえ、株式会社親和銀行にその旨通知すると共に弁済期に国に支払うよう催告をした。ところが、株式会社親和銀行は浅田工業株式会社に対して当時610万6千円の貸付債権を有しており、国の差押えに対して、9月6に貸付債権を自働債権とする相殺の意思表示を浅田工業株式会社に対してなした。そのため、国の支払請求に対して株式会社親和銀行は相殺を主張してこれを拒絶。 国が株式会社親和銀行に対して支払いを求めて訴訟を提起すると、株式会社親和銀行は先の相殺を援用すると共に、予備的に昭和35年3月21日の口頭弁論期日に改めて相殺を援用した。 第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。」として、511条の反対解釈により、差押えの時点において被差押え債権より後に弁済期の到来する反対債権をもっても相殺をなし得る
  • レポート 法学 相殺 差押え
  • 550 販売中 2005/06/29
  • 閲覧(2,769)
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