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日大通信 メディア 現代教職論 最終レポート(S合格)
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【問題1】現在、教育現場ではどのような資質・能力をもった教員が求められているか。メディア授業で学んだ内容にあなたの意見も加えて1000字程度で論述しなさい。(50点)
【問題2】生徒の問題行動(例えば、不登校やいじめ等)に対応するとき、教員としてどのようなことに注意すべきか。また、何を大事にすべきか。1000字程度で論述しなさい。(50点)
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日大
通信
日本大学
メディア
現代教職論
レポート
古賀徹
660 販売中 2020/09/04
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S0618 初等算数科教育法 レポート 2011年
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【B判定】
所見としては、
全体部の算数教育の目標と評価については、それぞれが整理され、よくまとまっています。後半部の指導のポイントは指導内容の構成に対応する形で数学的な要点を記述できるとよいでしょう。と書かれています。
これを踏まえた上でレポート作成の参考にしていただければと思います。
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佛教大学
算数科
教育法
レポート
2011
教職
550 販売中 2011/07/18
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国立歴史民俗博物館訪問レポート−民俗的観点を中心に−
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1、はじめに
8月23日、千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館を訪ねた。やはり国立というだけあり、壮大なスケールに豪華絢爛たる内容だ。常設展示は5部門に分かれ、縄文時代人類のあけぼのから近代日本まで、豊富な資料を基に日本列島に住んでいた人々の生活、習慣を探ることができる。しかしながら、当然そのボリュームは半端ではなく、十分に堪能するには、かなりの時間を要するであろう。実は、私がここ「歴博」を訪れたのは今回が初めてではない。3年ほど前にも一度見学に来たことがあるのだ。しかしそれは学校の社会科見学という形であり、限られた時間と資料の膨大さゆえ、「歴博」の魅力の半分も楽しむことができなかったように思う。そこで前回見られなかった分を補うべく、再び「歴博」に足を運んだ次第である。今回は特に民俗的な観点を中心にして、日本の歴史について探っていきたい。
2、館の全体像・その中での民俗の位置付け
1981年に生まれた「歴博」は大学の学術研究を目的とする施設であり、学界を先導する研究機関となるべく、文献史学、考古学、民俗学を中心とした総合的な日本史を追及し、その成果を日々情報発信している。
展示方法の特徴としては、リアルに再現された模型、音響、グラフィックパネル等を効果的に用いている点で、一般市民にも分かりやすいつくりとなっている。特に、ふんだんに使われたジオラマは、子どもでも楽しめるであろうし、各時代での日本の町並みを、あたかも上空から見下ろしたように見ることができるというのは非常に面白い。
また、この他に気づいたことといえば、ガラスケースに入れずに直に展示している資料が多数ある、ということだ。おそらく、それらは模造品なのだろう。このような展示方法のメリットは、見学者と資料との間を隔てるものがないために、より身近に資料を感じ、深い共感を呼ぶという点にあると思う。
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レポート
日本文化
民俗
博物館
他界観
あの世
550 販売中 2006/01/14
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子どもの現状と教育実践 レポート〜子どもの権利条約と学校・教師〜
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子どもの権利条約の基本的な考えの一つ、参加する権利に「…子どもは単に与えられ守られる存在ではなく、考え、意見を表明し、決定し、参画していく一人の市民として尊重されなくてはならない。保護の対象ではなく、権利行使の主体として尊重する。」というものがある。しかし子どもは成長途中であるので、考え、意見を表明し、決定し、参画していくこと、権利行使の主体としての生きていくことがまだ難しかったりする。与えられ守られる存在であることを無意識的に思い、受身の姿勢が抜けきれなかったりする。そこで指導・支援していく教師側がどのようにあるべきか、常に考えていかなければならないのではないか。
10章「学校の中にもう一つの学校を作る」では、相当な管理主義の学校の中での実践であった。生徒を管理する…元々学校は管理・統制が前提であるし、決まりを作って統制した方が効率的であるし、何かあって責任を取るのはこちらがわである。しかし、校則の中には、過去にはちゃんとした理由があり作られたものでも、時代の変化と共に今ではあまり意味が無くなっているのに守らせる校則として残っているものもある。一部の子どもが納得できないといいたてたとしても、皆守っているから、校則だからということで押し付ける。決まりだから守らせる、しかしそれは子どもが納得した決まりでないと説得性が無く、子どもの権利条約の精神とは異なる。教師側が、規範意識・常識という名で押し付けていたり、「有るきまりは守るもの」と頑固な姿勢をくずさないのなら、自分自身が改めてそれが今現在必要な決まりなのか、実は意味の無い形式だけのものなのか考えることも無い。また、子ども側も「有る決まりは守るもの」と形式だけの校則に疑問も感じない、感じたとしてもまぁいいか、と妥協したり、どうせ変えられないとやりすごしてしまうのなら主体的に生きるということができないままである。
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550 販売中 2005/07/20
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国際機構論レポート〜国連の集団的安全保障体制について〜
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(1)国連憲章で構想されている集団的安全保障体制とはいかなるものか。
国連憲章の条文を中心にまとめてみたい。まず国際連合の下で加盟国は、紛争の平和的解決の義務を負い(2条3項)、戦争よりさらに広く武力の行使またはその威嚇を慎む義務を負う(2条4項)とされている。このような一般的義務のもとで第6章33条〜38条は紛争の平和的解決の手続きを述べ、第7章は強制措置を規定する。
集団安全保障体制の核となる強制措置の発動に関しては国連憲章の第7章で規定がなされており、まず安全保障理事会が平和への脅威、平和の破壊、侵略行為の存在を決定する(39条)。いずれかの存在が決定されると安保理は事態の悪化を防ぐ暫定措置を要請し(40条)、それが効果を上げないときには経済関係、鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信、その他の運輸通信手段全部、または一部の中断ならびに外交関係の断絶など非常事態措置をとる(41条)。さらに41条の措置が不十分と認められるときには、軍事的措置(陸、海、空軍の行動)がとられることになる(42条)それを実行する国連軍は各加盟国の提供する軍隊により構成されるが、各国はそのために安保理と特別協定を締結することが規定されている(43条)。そして国連軍の軍事作戦を遂行するために、常任理事国の参謀総長(または代表者)で組織される軍事参謀委員会を設置し、安保理に提供される兵力の運用に責任を負う(47条)とされている。
(2)それは同盟とはどのように異なるのか。
同盟も時代によってその性格を変化させているが、基本的には自衛権に基づく集団行動をもとにして同盟の外に敵、あるいは脅威を想定したものである。他方、国連憲章で構想されている集団的安全保障は外部に何らかの敵や脅威を想定するのではなく、理想的にはすべての国家を包含し、その上で違反国に対してその他の加盟国が共同で経済制裁や武力行使も含めた行動をとるとしている。
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国際関係学
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550 販売中 2005/12/12
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新しくなった
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