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  • 日本大学通信教育部 日本経済論分冊1 2019~2020 合格レポート
  • 決して丸写しはせず、参考資料としてお使いください。 参考文献をいくつか使用しましたので、作文する際には自身で読み込んで使うのが良いかと思います。 日本経済論分冊2も販売しておりますので、よろしければご確認ください。 講評B 全体の内容としては悪くありませんが、話の流れが分かりづらいと感じました。国の競争力と企業の競争力は同じではありません。また、国際経営開発研究所の項目を見ると、国としては日本は財政赤字が順位を下げる要因となっています。 『参考文献』 ・出典1...国際経営開発研究所(IMD)World Compotitivenneess Yearbook ・出典2...通信白書2012 ・出典3...半導体メーカー売上高ランキングGather Date quest Corp ・出典4...半導体日本『最後の砦』東芝の落城https://webronza.asahi.com/.../articles/2018060300002.html ・出典5...『自前主義で”モノづくりの自由度”を失った日本』https://eetimes.jp/ee/articles/1606/27/news017.html ・日大学通信教育部指定 読本シリーズ日本経済読本[第21版]著大守隆
  • 日本大学通信教育部 日本経済論分冊1 2019~2020年 合格レポート
  • 2,200 販売中 2020/11/09
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  • 聖徳大学 社会保障論Ⅱ 第2課題 B評価 2021
  • 聖徳大学の社会保障論Ⅱ、第2課題のレポートです。 B評価ですが、細かな講評付きですので、それを踏まえて参考にしていただければ幸いです。 ・課題内容 (1)児童扶養手当の沿革と目的について、児童手当のそれらと比較しながら論じなさい。(800字程度) (2)生活困窮者自立支援法の趣旨と概要について、3段階のセーフティネットがなんであるかを明示しながら、説明しなさい。(800字程度) ・評価と講評 【B】第1、2設題ともに、問の内容を理解したうえで調べ、説明をすることができています。  第1設題については、児童扶養手当の「沿革」の説明が不十分です。法の制定年や施行年、また、大きな改正があった年とその内容の説明が必要です(例えば、父子家庭が手当の対象となった年の説明があった方が良いと思います)。  第2設題については、生活困窮者自立支援法の「趣旨」に該当する内容として、法の目的を明確に示す必要があります。レポート内では目的を「生活困窮者の自立の促進を図ること」と記されていますが、「生活困窮者に必要な支援を行う」ことも目的に含まれることを記してください。  また、「概要」と関連して、本法の制定及び施行年を記す必要があります。なお、本法に基づき行われている各事業の説明が加わると尚良いと思います。 ※丸写しはせず、参考程度にご利用ください。
  • 福祉 社会 児童手当 地域 児童福祉 生活困窮者
  • 550 販売中 2021/10/05
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  • 最高裁平成89月27日第2小法廷判決
  • 連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効について 最高裁平成8年9月27日第2小法廷判決 1、事実の概要  住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、この連帯保証契約に基づいてXがAに対し取得する債権を担保するため、Bの所有する不動産に根抵当権を設定した。  Aの顧客であるY1は、住宅ローンとしてXから金銭を借り受け、Y2は、このY1の借受債務の連帯保証人となった。Y1の弁済期(1984年8月)が到来したため、Xは上記根抵当権の実行を申し立て(同年10月26日)、競売開始決定正本をAに送達した(同年末)。  この後、XがY1に対しては借受債務の履行を、Y2に対しては連帯保証債務の履行を訴求した(1989年10月25日)。これに対して、Y1及びY2は商事短期時効(商法522条、商行為から生じた債権は原則として5年間これを行使しなければ消滅する)を援用した。 2、論点所在  Y1及びY2の債務が消滅しているか、以下が問題となる。  まず、Xの抵当権実行の申立とそれを受けた競売開始決定正本のAへの送達は、Aに対する153条の「催告」にあたるかが問題となる(第1の論点)。なぜなら、Y1及びY2の債務に係る消滅時効を中断するためには、Aに対する競売開始決定正本の送達を「催告」と見る必要があるからである。つまり、競売開始決定正本の送達を「催告」と見ると、458条・434条(連帯保証人に生じた時効の効力は主たる債務者にも及ぶ)によりその効果がY1及びY2にも及び、147条1号(時効は請求によって中断する)に基づく時効中断が認められるからである。  次に、競売手続きが継続している間は、催告が継続していると考えてよいかが問題となる(第2の論点)。
  • レポート 法学 民法 物上保証人 153条 催告
  • 550 販売中 2005/04/13
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