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  • 【2023 星槎大学】異文化理解 レポート 評価A
  • テーマ:第 9 章「国際語としての英語:様々な背景をもつことば」をよみ、平成元年(1989 年中学)告示された当時の新学習指導用要領 外国語科では、「英語を使ったコミュニケーションを図ろうとする態度を育てる、言語や文化に対する関心を深め、国際理解の基 礎を培う」という文言がどのように学校の外国語(英語)科教育に反映され、現在の新しい教育課程(最新の教育課程は中学・平成 29年(2017 年)告示、高校・平成30年(2018年)告示の物です)へとつながっていったのかを自分の体験を交えながら論じてください。
  • 歴史 英語 情報 コミュニケーション 文化 学校 社会 電子 学習指導要領
  • 550 販売中 2024/03/04
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  • 司法試験過去問検討 昭和59第1問
  • 司法試験過去問検討 昭和 59 年第1問 第一 BがAの代表者として本件不動産をCに売り渡した場合 一 所有権の帰属について 1 Aは権利能力なき社団であるため、A自身は本件不動産の所有権を有しない。そこで、本件不動産の 帰属が問題となる。 思うに、権利能力なき社団は、社団としての実体を備えているから、社団に準じた構成をすべきであ る。 そこで、本件不動産の帰属についても、実体に即して社団法人と同様に考えて、Aの構成員に総有的 に帰属するものと解する。 2 そして、BはAの構成員を代表して行為する代表者であるから、民法53 条の類推適用によって不動産 の売買契約について代表権を有すると考える。このように解すると、本件契約は有効であるのが原則で ある。 3 しかし、Bは私利を図る意図を有していることから、Cがその意図を知っていた場合についてまで本 件契約を有効とすることは妥当でない。 そこで、かかる場合に契約の効果は本人に有効に帰属しないとすることはできないか。 この点、理事は法人に効果帰属する意図をもって行為しているから、内心的効果意思と表示との間に 不一致はなく、9
  • レポート 法学 総則 法人 権利能力なき社団 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2007/02/14
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