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  • 最判平成1111月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件 抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求
  • 最判平成11年11月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件  抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求 <論証面からの分析> (1)争点の把握 事実の概要 XはA所有の土地建物に抵当権を設定。その後、Aが本件土地建物をBに貸し、Yが転借。しかし、AB間の賃貸借契約はBが書類を偽造した無効なものであった。XはAが債務弁済を怠ったため、抵当権の実行を申し立てたが、Yが建物を占有していたため競売手続が進行しなかった。そこでXは貸金債権を保全するために、Aが所有権に基づいてYに対して有する妨害排除権を代位行使して本件建物をXに明け渡すよう請求。 請求の趣旨 Yは建物をXに明け渡せ 請求の原因 ①Aが本件土地建物を所有しており、Yは占有権限がないのに本件土地建物を占有しており、Aは所有権に基づき明渡請求権を有している。 ②Xは本件土地建物に抵当権を設定し、Aに金員を貸し渡しているが、その債権の弁済がないため、抵当権の実行を申し立てたが、Yの占有により入札する者がおらず、債権の満足を得ることができていない。Xは債権保全のためにAの明渡請求権を代位行使する必要がある。 争点 ①抵当権者が抵当不動産
  • 民法 抵当権 問題 債権 権利 契約 価値 判例百選
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  • 最高裁 第三小法廷 平成62月22日 民法判例百選Ⅰ 97事件 担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し
  • 最高裁 第三小法廷 平成6年2月22日 民法判例百選Ⅰ 97事件  担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し 【事案】          ⑥明渡請求                         ①52万貸与  X   ③明渡請求  Y         A ①A所有                  ①譲渡担保設定登記 Y利用             ④贈与し、Xに所有権移転                      ①YはAから52万円を借り受け、自己所有の土地建物の所有権をAに登記移転し、譲渡担保設定登記を受けた。 ②Xが入居してきたため、Yは建物退去を余儀なくされ、債務の返済を怠るようになる。 ③YからXに対して明渡を請求。XからYに明渡される。 ④XはAに相談して贈与契約を締結し、AはXに所有権移転登記を経由 ⑤Yは残額と遅延損害金を供託 ⑥Xは所有権に基づいてYに明渡請求 【原審】 ①債権者(A)が弁済期後に譲渡担保の目的不動産を第三者(X)に譲渡し登記移転したときは、清算されていなくても、債務を弁済して目的不動産を取り戻すことはできない ②譲受人(X)が背信的悪意
  • 登記 債権 背信的悪意者 契約 債務 判例百選 民法 譲渡担保
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