連関資料 :: 憲法

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  • A6109 日本国憲法 「法の下の平等について」 佛教大学
  • A6109 日本国憲法 佛教大学 (2013年)A判定いただきました。  法の下の平等とは、個人権であるとともに人権の総則的な原則である。平等の理念は権力による不当な法的扱いを禁止し、人は機会に関するかぎり平等な法的扱いが保障されなければならない。この機会の平等は、法的な取扱いにおける平等であり、その意味では形式的平等ということができる。明治憲法においても平等権を無視してはいないが、そこでは平等原則は十分には実現されず、華族という特権階級が存在し、政治的特権が認められていた。また男女間の不平等が目立ち、女子には参政権がなく、平等原則は公務就任資格の平等というかたちでしか保障されていなかった。しかし日本国憲法は14条において法の下の平等の基本原則を宣言し、個別的にも貴族制の廃止や栄典にともなう特権の禁止など、一般原則として徹底した法の下の平等を保障している。以下は、項目ごとに述べることにする。 (1) 自由と平等   自由と平等には矛盾する点があり、個人の自由な活動を保障する...
  • 日本国憲法 佛大 法の下の平等
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  • 佛教大学 Z1001日本国憲法 レポート A判定
  • 法の下の平等について  日本国憲法では、一四条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、さらにいくつかの平等規定をおいている。具体的な条文としては、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に示される。 「すべて国民は、法の下に平等であつて」という文言で法そのものの内容とその適用における国民の平等を保証し、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という文言で、具体的な平等の内容を例示している。また、一四条第2項によって「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」同条3項によって「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来
  • 憲法 日本 人権 経済 社会 差別 政治 平等 問題
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