連関資料 :: 生活

資料:970件

  • 生活指導・進路指導論の課題(ハッピー用)
  • 中学生における生徒指導・キャリア教育というものは他の授業やゼミにおいて学んだことがあったが今回,テキストを読み新しい発見や考えさせられることがたくさんあったように思う。 最初に思ったことは,中学生という年齢を考えて指導しなくてはならないということだ。中学生という年齢は精神的にも身体的にも大きく変化・成長する時期であり,そのことを意識せずにマニュアル通りの指導をしてはならない。本来,生徒指導には積極的に生徒のよい部分の発達をめざすところに大きな目標があるが,実際の現場では外面的な指導に終始してしまっていることが多い。また,学級担任・生徒指導部の教師・地域・家庭が連携(協力)できておらず,それぞれがそれぞれの考えで指導してしまっているというである。 このような事態を改善していくためには,教師が生徒の立場に立って考えること,教師や家庭・地域と連携(協力)して指導していかなければならない。生徒の立場に立って考えるということは,生徒の内面を理解し,成長を支援することができる。生徒指導の場合はテクニックよりも生徒との距離やコミュニケーションに左右されるものであるのでこのようなことは必要であるといえる。
  • 生活指導 生徒指導 中学生 高校生 指導 キャリア 教育
  • 550 販売中 2008/02/01
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」  生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。 生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。 生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。 1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、  1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。 生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。 (1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条) 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。  (2)無差別平等の原理(法第2条) 国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。  (3)最低生活保障の原理(法第3条) この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。  (4)補足性の原理(法第4条) 保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。  すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。 資産の活用 最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。 ②能力の活用 最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。 ③扶養義務者の扶養の優先 民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。 ④他法他施策の優先 この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。 ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
  • 公的扶助論 生活保護法 基本原理 憲法第25条
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  • 生活科科教育法 第1設題
  • 「第1学年の生活科として適切な単元を一つ設定して、具体的な指導案を作成しなさい。」 第1学年 生活科学習指導案 対象学年  第1学年 単元名   アサガオを育てよう。 単元設定の理由   教材観について  学習指導要領の内容(7)の内容に基づくものであり、土に触れ、世話をする活動の中から様々な事に気付き、今後に役立ててほしいと考え、本単元に設定した。アサガオの一連の植物変化を観察することで、色々な考察・推測をしながら、活動・体験をすることが狙いである。 児童の実態について  他の学年に比べ、様々な方向において興味関心があり、活動も多岐にわたっているが、グループ活動は難しい。目的があれば、グルー
  • 生活科科教育法 第1設題 佛教大学 通信教育
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について
  •  現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。   1、はじめに  (1)生活保護法の目的  日本国憲法は第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして制定されたのが生活保護法である。  生活保護法は生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それだけではなく、これらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも併せて目的としている。  (2)わが国における公定扶助制度の歴史  ①恤救規則…1874(明治7)年の恤救規則は、「人民相互ノ情誼」が強調され、救済対象を「無告ノ窮民」に限定した慈恵・制限的な救済制度であった。また、給付については金銭給付とされた。  ②救護法…1929(昭和4)年に制定された救護法は、貧困のために生活することができない65歳以上の老衰者、13歳以下の幼年、妊産婦、傷病あるいは身体または精神の障害により労務を行うのに支障のある者を対象とし、労働能力のある貧困者は基本的に除外している。救護法による救護の種類には、生活扶助、医療、助産、生業扶助の4つがあり、このほか埋葬日の支給も行われた。  ③旧生活保護法…1946(昭和21)年の旧生活保護法は、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めるとともに要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。保護の実施機関は市町村とし、民生委員を補助機関とした点は、救護法と変わらない。  ④現在の生活保護法…原稿生活保護法は、憲法第25条の生存権保障に基づく制度で、その水準は健康で文化的な生活を維持できる程度とし、保護請求権を認めるとともに不服申立制度を法定化した。また、教育扶助及び住宅扶助を加え、指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、民生委員は協力機関とした。 2、4つの基本原理  (1)国家責任の原理  この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めたもっとも根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。  (2)無差別平等の原理  救護法及び旧生活保護法においては、素行不良なものなどについては救護や保護は行わないこととする欠格条項が設けられていたため、生活困窮者に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていた。  しかし、現在の生活保護法は第2条において、「無差別平等の原理」が規定され、生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、信条あるいは役所の担当者の好き嫌いなどによって差別されず、逆に優遇もされず、どの人も平等に生活保護が受けられることになっている。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的状況をみて生活保護が行われるのである。なお、この原則は、差別しないといっても、保護を受ける人のここの事情やニーズの違いを無視した画一的な生活保護をするという意味ではない。  (3)最低生活の原理  生活保護法は、第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定している。  (4)保護の補足性の原理  この原理は、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の用件を規定したものであり、第4条において、「①保護は、生活に困窮するものが、その
  • レポート 福祉学 国家責任の原理 無差別平等の原理 最低生活の原理 保護の補足性
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