連関資料 :: 生活

資料:969件

  • 生活環境主義モデルを機能させるには
  • 生活環境主義モデルを機能させるには 昨今、環境問題を考える上で、「地球にやさしい」「環境にやさしい」という言葉が定着している。この考え方は、生命それ自体に内在的価値があるとする、生命中心主義と呼ばれる思想と類似したものと捉えられているようだ。生命中心主義は、あらゆる生命体は全てそれ自身が固有の価値を持っており、倫理的考慮の対象にすべきことを主張している。しかし、人間を特別扱いせず、あらゆる生物に等しい道徳的価値を認めるという平等主義に立つと、義務が対立しあう時、それを整合的に解決することは不可能である。そこで、絶対的な平等主義を排除して、価値の階層性を認める考え方が登場する。つまり、すべての生物にそれぞれ異なった段階的な道具的重要性があると見るわけである。種々異なった生物の幸福には、それぞれの能力の実現に応じて、異なった度合いの内在的価値を認めるのである。 だがここで、異なる度合いの内在的価値を認める判断を下すのは人間であるから、人間を特別扱いしないという立場自体が既に崩壊している。また、生物の道具的重要性を段階的に分割する考え方は、キリスト教的であるとも言えるのではないだろうか。 こう考えてみると、「地球にやさしい」という考え方は、実は環境の道具的重要性を段階的に規定しているにすぎないことが分かる。この考えは、どのようにしたら人類が未来永劫にわたって環境から利益を得ることが出来るか、という利己主義でしかありえないのだということをまず指摘しておきたい。つまり、「地球にやさしい」という思考や行動様式は、“今の時代の人類にとって”有益な取り組み方であるということに過ぎない。 同様に、われわれはその時代、その場所を覆っている共通認識から離れてものを考えることはできない。ある文化の中では、その文化に立脚した思考しかできないのである。例えば、産業革命時代のイギリスでは、今では公害の象徴である煙は、文明発達の象徴として捉えられている一面があった。このように考えてみると、生活者からの意見を政策に反映させる優れたモデルである、生活環境主義モデルの限界も浮かび上がってくる。まず、生活環境主義も、その時代、その場所でのひとつの選択肢であって、「用意されている選択肢」から脱することはできないと言える。住民主体の「言い分」は、現時点での利益の調整のための「言い分」であると捉えることができる。また、「言い分」の形成過程によっては、利用権に伴う受益と受苦のバランスをとることが難しい場合もあるだろう。ある個人にとっては受益のみで喜ばしい政策が、別の個人にとっては受益が薄く受苦を多く負わねばならないという可能性もある。そして、これらの活動がなされている地域では、個人が何らかのかたちでこの活動に携わらなければならないという、権利と義務の問題が発生する。個人はいわば強制的にこれらの活動に時間と労力を割かされることとなる。意見を表明しないものは存在しないものとして扱われることと同義になってしまう可能性がある。さらに、生活環境主義は、「責任」の所在があきらかでない。住民は主体性をもつものとして扱われる以上、賠償責任を含む法的責任を負う可能性も出てくるはずだが、これまで、環境問題などで企業や行政が負うべきとされてきた「責任」を、主体としての輪郭が明確でない住民が負うことは、果たして可能なのだろうか。 現在のわれわれの社会では、市場主義経済のもとにそれぞれの職務を遂行し、賃金を得て、購買活動をすることで社会のサイクルが出来ている。このサイクルの規模を大きくすることがすなわち豊かであると捉え
  • 社会学 環境社会学 環境問題 生活環境主義 政策
  • 550 販売中 2008/07/10
  • 閲覧(2,858)
  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
  • 閲覧(10,687)
  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
  • 閲覧(3,462)
  • 生活習慣病について述べよ2
  • 「生活習慣病について述べよ。」  現代の日本の文化、社会を象徴している病気が生活習慣病である。  生活習慣病の概念は病名の通り「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が病気の発症、進行に関する疾患群」のことである。  また、糖尿病や高血圧、高脂血症、さらには、日本人の3大死因である、がん、脳血管障害、心臓病などの今まで成人病と呼ばれていた病気は、健康的な生活習慣を確立することにより疾病の発症を予防できることから、1996年に厚生省(現在は厚生労働省)は、成人病という呼称を生活習慣病と改めた。  今までの成人病の概念は加齢に着目したものであり、老人性白内障や老人性難聴、老人性痴呆などのように、年をとったらこのような病気になるのは仕方がないというとらえ方がつきまとっていた。それに対して、生活習慣病は、生活習慣を改善することにより、疾病の発症や進行が予防できるという、各人の主体的な健康づくりの観点を重視したとらえ方なのである。  そこで、単純に生活習慣病と言っても様々な病気と、その病気の原因となる4つの生活習慣とに分けることができる。  まず1番目に食習慣である。食習慣と関係してくる病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、通風、循環器病、大腸がん、歯周病などがある。2番目には運動習慣である。運動習慣と関係する病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、高血圧症などがある。3番目には、喫煙の習慣である。これには、肺がん、循環器病、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病などがある。最後に4番目として飲酒の習慣である。これには、アルコール性肝疾患などがある。  このように、様々な病気が4種類の生活習慣と関係している。これらの生活習慣の堕落や悪化により起きる病気を、まとめて、生活習慣病と呼んでいるのである。  つまり、生活習慣の堕落や悪化により発症するのが生活習慣病ならば、日頃の生活習慣を少しずつでも改善していくことにより、発症を予防できるのが生活習慣病なのだ。生活習慣病の予防には、一時予防、二次予防、三次予防がある。それぞれの予防が、様々な生活習慣の場面で上手く作用していくことが大切なのである。  一次予防とは、生活習慣の見直し、環境の改善などにより、病気の発生そのものを予防するものであり、二次予防とは、健康診断などにより、病気の早期発見、早期治療をすることにより、病気が進行しないうちに治すことである。そして、三次予防とは、病気や障害の進行を予防することである。この中には、リハビリテーションも含まれている。  現在、生活習慣病が発症、進行している人でも、発症、進行していない人でも、これらの一次予防、二次予防、三次予防を日々の生活習慣との関係の中で、うまく実践していくことによって、生活習慣病の進行を遅らせたり、発症そのものを防止することにつながっていくのである。  そこで、まず大切になってくるのが、個人個人で現在の自分の生活習慣を理解し、見直すことである。例えば、高食塩、高脂肪、エネルギー過剰などの不適切な食生活はしていないか、また、運動不足や睡眠不足、飲酒や喫煙の賞は適当か、などである。これら普段の生活習慣のバランスが崩れると、肥満や高血圧、高血糖などの症状が出てくる。ここで必要となってくるのが一次予防である。これらの生活習慣を改善して、病気の発生を防ぐ努力をしなければならない。  しかし、努力の甲斐もなく肥満症や高血圧症、高脂血症、糖尿病、骨粗鬆症などの生活習慣病と診断されてしまった時には、健康診断などをして早期発見、早期治療をすることにより病気が進行しないうちに治す、
  • 日本 社会 高齢者 生活 健康 生活習慣 生活習慣病 予防 病気 障害 東京福祉大学
  • 550 販売中 2008/05/31
  • 閲覧(2,577)
  • 生活保護法の4原則
  • 日本国憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の1つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保証し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして第7条~第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について記載する。 【申請保護の原則】第7条・これは生活保護法が国民の保護請求権を認め、申請に基づいて保護を開始することとするものであり、その申請権者の範囲は要保護者本人によるものの他、その扶養義務者または扶養義務者以外の同居の親族に限り申請を認めている。保護の請求に対し実施機関の行った処分に不服があるものは、都道府県知事への審査請求および厚生労働大臣への再審査請求を行うことができ、都道府県知事の裁決を経た後は、
  • 福祉 介護 高齢者 文化 健康 障害者 生活保護 生活 障害 日本国憲法第25条 生活保護法 国家責任の原理 無差別平等の原理 最低生活の原理 保護の補足性の原理 申請保護の原則 基準及び程度の原則 必要即応の原則 世帯単位の原則 世帯分離 最低限度の生活 生存権 請求権 扶養義務者
  • 4,950 販売中 2008/06/27
  • 閲覧(7,795)
  • 生活保護の仕組みと現状課題
  • 生活保護は社会保障の性格を持つ最低限度の生活の保障と社会福祉の性格を持つ自立の助長に基づき、さまざまな活動が行われている。また生活保護は権利であるため、保護してほしいとする被保護者が申請保護の原則に基づき最寄りの福祉事務所等に申請を行う。ただし例外があり、要保護者が急迫した状況にある時は、保護の申請がなくても職権保護という措置をとることが可能である。 申請を受けると、アセスメントとして世帯訪問や関係先の調査や書類調査を通じて今ある資産での活用が可能であるかどうか、まずどのような生活をしてきていたのか、家族はどのような状況で手助けしてもらえたりしないのかなどを確認し、事前評価を基準および程度の原則や必要即応の原則に基づきつつ行うのである。それをうけてプラニングとして処遇方針の作成を行う。このとき関係機関・関連専門職の連携がとられ、利用者本人への直接的な働きかけや利用者を取り巻く環境への働きかけを就労援助や療養援助などを通して行う。そうして処遇方針を評価し、何か課題が出てくるようであれば処遇方針を見直して利用者が「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるように援助していくのである。このとき用いられる援助方法は社会福祉援助技術と同じ手法をとる。
  • レポート 福祉学 生活保護 社会福祉 行政
  • 550 販売中 2006/06/11
  • 閲覧(5,031)
  • 生活習慣病について述べなさい
  • 生活習慣病について述べよ 1.はじめに  生活習慣病とは「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、酒等の生活習慣が、その症進行にする疾患群」のことであり、具的にはがん、心病、卒中(わがの三大死因)に加えて動脈硬化、高血、糖尿病、高脂血症などがこれに含まれる。これらの病は年を重ねるごとに症しやすくなる性質があるためかつて成人病とされていた。しかし、必ずしも加のみが原因ではなく、い生活習慣の積み重ねが問題視されるようになったため、行政により呼が改められたのである。  また、近年よく耳にするようになったメタボリックシンドロムは、脂肪蓄積に加え、血脂質異常、血高値、高血糖といった動脈硬化を促しやすい因子を複せ持つ態を表すものである。そもそも心筋梗塞や梗塞による死者を減らすために提唱された疾病念であり、そのほとんどが生活習慣病の念と重複すると考えて良いだろう。以下に、これらの係をまとめるとともに、その予防法について考察してみる。 2.脂肪型肥 ・・・・ 8.まとめ  このように、芋づる式に出てくる生活習慣病とならないためにも、適正体重を維持することは非常に大切であることがよくわかる。しかし、生涯その体重を維持しつづけることは容易なことであろうか。答えは否であろう。要因として以下のことがあげられる。  適正体重の維持のためには....
  • 医学一般 生活習慣病 メタボリックシンドローム 福祉学 保育 metabolic syndrome
  • 880 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(1,620)
  • 生活保護の「4つの保護の原則」について
  • 日本国憲法第25条で、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の一つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行の生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして生活保護法第7条から第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について述べる。 1.申請保護の原則
  • 健康 生活 差別 生活保護 平等 自立 原則
  • 550 販売中 2009/12/01
  • 閲覧(7,858)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?