連関資料 :: 生活

資料:970件

  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
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  • 生活保護法の4原則
  • 日本国憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の1つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保証し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして第7条~第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について記載する。 【申請保護の原則】第7条・これは生活保護法が国民の保護請求権を認め、申請に基づいて保護を開始することとするものであり、その申請権者の範囲は要保護者本人によるものの他、その扶養義務者または扶養義務者以外の同居の親族に限り申請を認めている。保護の請求に対し実施機関の行った処分に不服があるものは、都道府県知事への審査請求および厚生労働大臣への再審査請求を行うことができ、都道府県知事の裁決を経た後は、
  • 福祉 介護 高齢者 文化 健康 障害者 生活保護 生活 障害 日本国憲法第25条 生活保護法 国家責任の原理 無差別平等の原理 最低生活の原理 保護の補足性の原理 申請保護の原則 基準及び程度の原則 必要即応の原則 世帯単位の原則 世帯分離 最低限度の生活 生存権 請求権 扶養義務者
  • 4,950 販売中 2008/06/27
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  • 教科(生活) 第2分冊
  • 生活科の新設は、合科・総合学習の研究や実践を基盤にしたものといえる。その共通点は、低学年の未分化な心理的発達の段階に、中・高学年と同じように各教科に分科した指導では無理があるということを認め、それを改善しようとするものであった。つまり、低学年の発達特性を考慮し、具体的な活動や体験を重視する学習指導への改善であった。その中で合科学習や合科的指導は、教科指導を目的としながらその方法上の改善を図るという性格のものであり、総合学習は児童の生活から出発して単元構成を図り、総合的な学習活動によって児童を豊かな生活者に育てようとする性格を持つものである。 生活科では,子どもが身近な人々,社会及び自然と直接かかわることのできる活動や体験を一層重視している。そのような授業展開には「学び」「体験」「かかわり」「遊び」の相互作用が重要な柱となる。 例えば、第1学年「こうえんたのしいな」という事例をみていく。初めは遊びや友達とのかかわりに消極的な児童に対し,教師は上手に友達の輪に入れるよう「働きかける支援」を行っていく。こうした支援により体験を積み重ねることで,児童の不安感がやがて安心感へと変わっていく。友達
  • 総合学習としての生活科について
  • 550 販売中 2008/08/22
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  • 生活保護の仕組みと現状課題
  • 生活保護は社会保障の性格を持つ最低限度の生活の保障と社会福祉の性格を持つ自立の助長に基づき、さまざまな活動が行われている。また生活保護は権利であるため、保護してほしいとする被保護者が申請保護の原則に基づき最寄りの福祉事務所等に申請を行う。ただし例外があり、要保護者が急迫した状況にある時は、保護の申請がなくても職権保護という措置をとることが可能である。 申請を受けると、アセスメントとして世帯訪問や関係先の調査や書類調査を通じて今ある資産での活用が可能であるかどうか、まずどのような生活をしてきていたのか、家族はどのような状況で手助けしてもらえたりしないのかなどを確認し、事前評価を基準および程度の原則や必要即応の原則に基づきつつ行うのである。それをうけてプラニングとして処遇方針の作成を行う。このとき関係機関・関連専門職の連携がとられ、利用者本人への直接的な働きかけや利用者を取り巻く環境への働きかけを就労援助や療養援助などを通して行う。そうして処遇方針を評価し、何か課題が出てくるようであれば処遇方針を見直して利用者が「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるように援助していくのである。このとき用いられる援助方法は社会福祉援助技術と同じ手法をとる。
  • レポート 福祉学 生活保護 社会福祉 行政
  • 550 販売中 2006/06/11
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  • 生活保護の「4つの保護の原則」について
  • 日本国憲法第25条で、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の一つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行の生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして生活保護法第7条から第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について述べる。 1.申請保護の原則
  • 健康 生活 差別 生活保護 平等 自立 原則
  • 550 販売中 2009/12/01
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  • 雇用システムと社会生活の変化
  • 日本的雇用慣行成立の起点は戦間期であり、高度成長期に確立した。これまでの日本経済システムを構築していたのは、様々なレベルにおける「長期的関係」である。終身雇用、メインバンク、官と民の協調的関係などであり、「護送船団方式」や「チームワーク」「平等主義」が原理的支柱であった。  高度成長期に形成された日本システムは、キャッチアップすべき目標があり、企業も政府も戦略目標の策定や政策決定も比較的寛容にできた。この時代に生産性を向上させ、企業への求心力を高める挺子の役割を果たしたが、企業主義や会社主義と呼ばれる日本独自の企業文化であり、学歴社会と競争原理を取り入れた「平等主義」原理でもある。この平等主義は正規社員をコアとしたため、組合員だけの年功賃金体系擁護に運動を特化し、同一職場で働く非組合員やパートタイマーに対する差別を作り上げるのに寄与した。したがって正規社員の「平等主義」は他方では規模的賃金格差、男女間賃金格差などの甚だしき不平等を生み出す。 日本的雇用システムは終身雇用(長期安定的な雇用)と年功賃金と企業別組合の組み合わせであり、これらは相互に関連して日本的雇用システムの中核をなすと共に、社会の他のシステム、例えば家族制度、学歴社会、年金制度などと密接に繋がっていた。またこのシステムは企業内における技能取得プロセスが特徴であった。すなわちOJTと呼ばれる独特の制度である。しかし、今は一般に資格指向が強まり、企業特殊熟練だけではなく転職に対応可能な、何らかの資格を取る動きがでている。
  • レポート 経済学 日本的雇用システム 年金制度 平等主義
  • 550 販売中 2005/07/29
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  • 障害者の地域生活支援について
  • 平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直しが行われた。  この社会福祉基礎構造改革の一つとして、障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、新たな利用の仕組みである「支援費制度」に平成15年度より移行することとなった。支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとしたところである。  これにより、事業者は、行政からの受託者としてサービスを提供していたものから、サービス提供の主体として、利用者の選択に十分応えることができるようサービスの質の向上を図ることが求められることとなる。(厚生労働省支援費制度担当課長会議資料 (支援費制度の事務大要)平成13年8月23日より引用)  しかし、平成15年4月から施行された、この支援費制度は制度発足後1年足らずで、予想を上回るサービス利用がみられ、平成15年度で128億円の赤字 、平成16年度では265億円の赤字となっている。国は、このうちの173億円を補正予算措置で対応し、その他は厚生労働省内の流用でしのいだという。  これは、今までサービスを利用していなかった人も自由にサービスを選択し利用する事ができるようになったこと、障害者のニーズを自治体及び国が十分把握できなかった事に起因する。
  • レポート 福祉学 地域生活支援 自立支援法 支援費制度 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(3,402)
  • 生活保護の課題とその解決方法
  • 生活保護費の予算は国民の税金で賄われており、それは基礎年金も同様であるが、本当に生活が困窮し、やむなく生活保護を受けている方が「国からお金をもらって楽をして生活している」と認識され、差別を受けるのは一部の不正受給者のせいであると思う。また 、不正受給者の悪影響はいわれのない差別を引き起こすだけでなく、国の生活保護費の予算にも悪影響を与えている。 しかし、生活保護費の予算に悪影響を与えているのは、福祉事務所の努力不足も影響しているということを知り、複雑な気持ちになってしまった。厚生労働省によると、行き倒れなどで緊急に支給した人に資産があることがわかったり、不正受給がわかったりして、回収する必要が出た生活保護費は、03年度までの2年間で358億円に達した。
  • レポート 福祉学 生活保護 不正受給者 社会保険事務所
  • 550 販売中 2006/07/19
  • 閲覧(3,912)
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