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連関資料 :: 社会

資料:4,247件

  • T.ホップズの『リヴァイアサン』における社会契約論について論述してください。
  • 当該資料の評定A、資料の冒頭部分を以下に記載する。 1「リヴァイアサン」は、正式には「教会及び市民的国家の質料、形相及び力」でトマス・ホップズによって1651年に発表された。まず、社会契約論に入る前にこの時代におけるイギリスの状況を整理する必要がある。この著書が書かれた時代は、1642年に国王の専制政治に対する不満を感じていた市民によって「清教徒革命」が勃発した。そして、49年にスチュワート朝チャールズ1世が処罰されることによって市民が政治権力を握ることとなったが、クロムウェル率いる独立派が平等派等の他の市民組織を抑えて独裁体制を築きあげようとしていた時代である。この著書は、そんな時代における市民と国家関係の考え方示すものである。
  • 社会思想 ホップズ リヴァイアサン 社会契約論 中央大学
  • 550 販売中 2011/07/29
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  • [レポート]Z1104教育社会学 A判定
  • 学歴社会というと、企業等において就職や昇進といった場面で、当人の出身学校等を重視し、本質的な能力や資質等を考慮せずうわべの勉学が出来るかどうという部分のみで評価をする社会というイメージがあり、あまり良いイメージで語られる事は多くなかったのである。しかし現在では例え一流大学を卒業したところで一流の就職先が確保されているわけでもなく、昇進どころかリストラの対象になるなど、学歴社会は崩壊への道をたどっているのである。本論ではこの学歴社会がどのように誕生し、教育界にどのような役割を果たしてきたかを明らかにし、今後どのように変化していくかを考察していきたいと思う。 第1章:学歴社会とは  学歴社会の定義もしくは意味合いとしては、「社会における社会的・職業的地位などの配分の基準として学歴が重きを占める社会」というような社会を意味する言葉であるといえる。ここで重要な事は「学歴社会≒教育を重視する社会」という点である。教育を重視する事は世界中の国を見ても最重要課題になっているが、すべての国で学歴社会になっているという現状は存在しないのである。この事からも学歴社会とは、教育を重視するという意味以上の物が含まれていると考えられる。
  • 佛教大学 教育社会学 学歴社会 高学歴社会 A判定 Z1104
  • 550 販売中 2011/05/23
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  • 科学社会学の歩み--エピソードで綴る回想録
  • R・K・マートン『科学社会学の歩み--エピソードで綴る回想録』サイエンス社、一九八三年、xv + 二五八頁。 訳者あとがき  本書はRobert K. Merton, The Sociology of Science: An Episodic Memoir, Southern Illinois University Press, 1979の全訳である。(ただし、「序文」で著者が述べているように、本書は元来、同じ出版社から一九七七年に刊行されたRobert K. Merton and Jerry Gaston(eds.), The Sociology of Science in Europeの第Ⅰ部として執筆されたものである。)  著者ロバート・K・マートンはアメリカの代表的な社会学者の一人であり、主著『社会理論と社会構造』(みすず書房)の邦訳などを通じて、我が国でも広く知られている。その研究対象は多岐にわたっているが、マートン社会学の出発点が学位論文「十七世紀英国における科学・技術・社会」(一九三八年)にあったこと、すなわち「科学の(歴史)社会学」こそマートン社会学の中核をなしていることは、夙にしられていたが、本回想録はその辺の事情を、一層具体的に明らかにしてくれた。  さて、われわれは本書において、科学社会学という専門分野の歩みを「科学社会学の父」とでもいうべきマートンの眼を通してみることができるわけであるが、本書では言及されていない科学社会学における新しい動向を簡単にみておきたい。  科学社会学の専門としていちはやく産声をあげたのは『科学の社会的研究』Social Studies of Science: An International Review in the Social Dimension of Science and Technologyである。一九八二年で十二巻を数えるこの雑誌は、現在二人の英国の研究者、D・エッジとR・マックロードを中心に編集されているが、プロソポグラフィーや引用分析などを含めて数量的アプローチが重視されていること、さまざまな専門分野-科学者集団の形成をめぐる実証的な研究が多いこと、さらには科学政策的な問題関心が強いことなど、大ざっぱにいって、本書で縷々展開されているマートン流の科学観および科学社会学を踏襲しているとみてよいだろう。  これに対して、一九七七年から年報形式で刊行され始めた『科学社会学年報』Sociology of the Sciences: A Yearbookは、マートン流の科学観および科学社会学を批判し、乗り越えようとする立場から編集がなされているように思われる。というのも、マートンは本書の末尾で、クーンの『科学革命の構造』を曲解したと(マートンがみなす)「鬼子たち」をその相対主義的科学観の故に厳しく断罪しているが、『年報』に依る論者たちは、まさに相対主義的科学観に基づく科学社会学の構築を目指しているからである。たとえば、『年報』は「編集方針」として次のような科学観を呈示している。    本『年報』の基本的な立場は、科学とは自然現象ならびに社会現象を理解するために社会的に構成された複合体である、と考えるところにある。したがって、本『年報』が目指しているのは、諸科学の発展の道を、一つの経過に還元してしまうような、科学知識に関する単一で一面的な図式の克服である。また本『年報』は科学知識の発展に関する研究と科学者に関する研究をあわせて行わねばならないと考えており、さらに社会変革や社会発展をめ
  • 全体公開 2007/12/24
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  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
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