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連関資料 :: 社会

資料:4,247件

  • 児童の反社会的行動への指導
  • 反社会的行動の中心とも言える少年非行は、戦後3度のピークがあった。1度目は1951年で、戦後の混乱と貧しさが主要な原因であった。2度目は64年、体制や権威への強い反抗の意図が含まれていた。そして80年代初頭になると暴走族をはじめとする遊び型非行が全国に広がっていった。更に今、少年の検挙件数が増加し第4のピークと懸念されている。それは①低年齢化②女子非行の増加③犯罪の凶悪化、④初発型非行の増加⑤私利私欲の金銭目的犯罪の増加⑥被害者としての少年の増加という特性を持っている。特に④は③と関連して、凶悪犯で検挙された少年に多く見られる。また⑤は自分の欲望の肥大化と抑制力の欠落によるものであり、自己中心的性格の現代っ子を皮肉にも良く表している。しかしこのデータはあくまでも検挙人数であり、犯罪に至らない反社会的行動を示す多くの子供が、検挙少年の裾野を形成していることを忘れてはならない。 この様な反社会的行動の具体的内容は、実に多くの要素を孕んである。中でも突出して多いのは“暴力行為”で、その様態は以下の3つに分けられる。 ①集団暴力:子供特有の集団形成の中でおこる、集団への帰属意識や集団内での存在
  • レポート 教育学 生徒指導 反社会的行動 暴力
  • 550 販売中 2007/06/19
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ」 1、戦後日本の福祉的展開  1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者、戦地から戻った軍人など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。  そのような時代で、GHQ(連合国総司令部)が日本に入り、GHQ主導のもと、戦後の社会福祉が進められていく。1946年2月、GHQは「社会救済に関する覚書」を発表し、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則を示した。これは一般に「福祉四原則」と呼ばれた。その内容とは、①無差別平等の原則、②救済の国家責任の原則、③公私分離の原則、④救済の総額を制限しない原則である。日本はこの福祉四原則を基に「旧生活保護法」を施行した。  やがて浮浪児、孤児対策が進んで1947年12月、「児童福祉法」が公布され、児童委員や児童相談所の設置となった。ついで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年12月、「身体障害者福祉法」を制定した。この法律は、身体障害者に対する保護だけでなく、「自立更生」を促すところに特徴がある。  1950年、「(新)生活保護法」が交付、施行された。この新しい生活保護法では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利もはじめて制度として認められた。また旧生活保護法にあった、素行不良のものは保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。  戦後制定されたこれら「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」を「福祉三法」と呼ぶ。こうして福祉体制の基礎が整えられたのである。  1961年、地域住民の参加による社会福祉推進のため、社会福祉協議会も生まれた。  また当時深刻な問題であった病気と貧しさの悪循環を解決するため、1958年「国民健康保険法」が、翌1959年に老後の不安に対応して「国民年金法」が成立した。そして、1961年には国民皆保険、皆年金体制が実現したのである。  なお、この時代の福祉に関する重大な裁判として、「人間裁判」と呼ばれる「朝日訴訟」がある。これは故朝日氏が厚生大臣を相手に、生活保護では人間らしい生活が出来ないと訴訟を起したものであり、憲法第25条の内容が初めて問われた裁判だった。10年に及ぶこの裁判闘争のなかで、生活保護基準の改定や、福祉の権利保障が進んだ。  1960年代、日本は高度経済成長の時代を迎えた。日本社会は大きく発展し、国民の生活は豊かになった。しかしその一方で、様々な社会問題が発生した。都市部での人口の集中が、それまでの地域社会に大きな変化をもたらした。団地、アパート、マンションができ始めたことによって、隣近所による助け合いや相互扶助が弱まり、核家族化により家族機能も弱体化したのである。  多くの企業が業績を上げる中、経済成長の恩恵を受けられない社会的弱者(高齢者・障害者・母子など)にとっては、逆に生活が苦しくなっていった。このような動きに対応して、1960年「精神薄弱者福祉法」(1999年「知的障害者福祉法」となる)が、1963年「老人福祉法」、翌年「母子福祉法」(1981年、「母子および寡婦福祉法」となる)が制定された。先の「福祉三法」と上記の三つの
  • レポート 福祉学 福祉三法 GHQ 今日の課題
  • 550 販売中 2007/09/21
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  • 04144 社会教育 第二分冊
  • ○生涯スポーツ論  生涯スポーツは、単に運動の能力向上を中心としたものではなく、子供からお年寄りまで生涯にわたりスポーツとかかわることができるようにしたもの。  誰でもスポーツを楽しむことができ、スポーツを通して学び、人との交流や関係を深める。他の世代の人ともコミュニュケーションをとる。スポーツをすることで生活を活性化、家庭、地域社会を形成する。といった考え方が基本にある。  高齢化社会に伴う高齢者の健康への関心や青少年の体力低下もあり、スポーツ施設の普及は必要になってきている。そうした廃家からもスポーツ振興法で「国および、地方公共団体は、体育館、水泳プールそのほかの政令で定めるスポーツ施設は政令で定める基準に達するよう、その整備に努めなければならない。」となっている。その地域に住む住民が使いやすく、コミュニュケーションの場として作られるようになっているが、まだまだ不足しているところもある。その施設を知らせるためにも、行政は広報活動を通して、多くの住民に知らせなければならない。スポーツの活性化として、運動ができるできないではなく、自分自身のためにと考えることが大切であり、生活に充実感を
  • スポーツ 教師 社会 学校 高齢者 体育 健康 地域 児童 運動
  • 880 販売中 2009/01/08
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  • 社会教育・生涯教育における「福祉・保健」
  • 福祉・保健 (『社会教育・生涯教育ハンドブック』社会教育推進全国協議会編、エイデル研究所、2000年より) 第五編―10 1・要約  1990年代に入り、福祉と保健のあり方が大きく変わってきており、在宅福祉を中心としたシステムへの転換、医療・保健との連携などがめざされ、それらの活動が地域・自治体を中心に取り組まれるようになった。つまり、それまでの社会福祉制度が終戦直後の生活困窮者対策を前提としたものであるため、福祉を取り巻く現在の状況(少子・高齢化、家族機能の変化、国民意識の変化など)に充分な対応をすることが困難となり、社会福祉の抜本的な改革が必要とされたのである。その改革の基本的方向には、 サービスの利用者と提供者の対等な関係の確立 個人の多様な需要への地域での総合的な支援 幅広い需要にこたえる多様な主体の参入促進 信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上 情報公開などによる事業運営の透明性の確保 増大する費用の公平かつ公正な負担 住民の積極的な参加による福祉の文化の創造 があり、このことをふまえて、「国民が自らの生活を自らの責任で営むことが基本」、「自らの努力だけでは自立した
  • 福祉 社会福祉 人権 社会 地域 家族 問題 課題 ボランティア 社会教育 生涯教育
  • 550 販売中 2009/01/29
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  • 高齢化時代の社会保障改革
  • 高齢化時代の社会保障改革  高度経済成長期を通じて、我が国の社会保障制度は制度的には西欧諸国と遜色のないものとなった。昭和48年の第一次石油危機による石油価格の高騰は、物価を急上昇させるとともに、企業収益を圧迫し、高度経済成長の終焉をもたらした。我が国経済は、主として輸出の増加を通じて安定成長に移行することとなった。 この時期において、人口高齢化の速度は早まっていった。また、高度経済成長期を通じて家庭の扶養機能が低下したことから、老人扶養の問題が低所得階層のみならず一般世帯においても大きな問題となっていった。年金費用を含む社会保障給付費が増加し、その負担も増加することが予測され、将来の社会保障
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
  • 550 販売中 2007/02/05
  • 閲覧(1,755)
  • 最近起こった社会的事象で関心のあること
  •  スキミングによるクレジットカードやキャッシュカードの偽造事件の増加に関心があります。その中でも関心があるのは、クレジット業界と銀行のこのような偽造被害に対する対応の違いです。クレジットカードの場合は、不正に利用されたとしても、一定期間内に間違い請求であることが説明できれば、保険などによって返金されることが多いのに対し、キャッシュカードの場合には、偽造、盗用などによる損害について、銀行は責任を負わないという姿勢を取ってきました。 最近では、ICカード化により、犯罪を未然に防ごうという試みはなされていますが、銀行は責任を負わないという形を崩してはいません。  私はこれに納得がいきません。クレジットカードを利用する場合は、犯罪者がどこで使用するかはわかりません。それでも、不正に利用された間違い請求であることが説明できれば、返金されます。ましてやキャッシュカードは多くの場合ATMで使われるのですから、本人であるか否かの確認は容易であると思います。それなのに銀行は責任を負わないのは疑問があります。このままでは近い将来、銀行の信用不安によるキャッシュカード偽造保険なるものが商品化され、大ヒットしてしまうのではないかという懸念があります。  また、銀行では、通帳、キャッシュカードを作る際に約款が渡されますが、その中に銀行は不正引き出しなどによるリスクを負わないというニュアンスの表現があります。  これについて、もう少し説明があってもよいのではないかと思います。私は、このような約款があったことを、報道を通して知りました。  説明があれば、利用者としても事前に気をつけようと思うだろうし、たとえ被害にあっても、自分にも落ち度がまったくなかったというわけではないでしょうから、多少は納得できます。  私は、ハード面だけでの改善だけでなく、サービス面での改善も行うべきなのではないかと思います。
  • レポート 社会学 カード スキミング 偽造 犯罪
  • 550 販売中 2005/12/23
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