連関資料 :: 社会

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  • 社会心理学② 「集合行動の社会心理につて論ぜよ。」 課題レポートA判定
  • 先ず、最初に「集団」と「集合」の定義を基に集合とは何かを論じることにする。  この両者は必ずしも概念的定義は明確ではないが、「集合」とは単なる人々の集まりと呼ぶのに対し、「集団」とは少なくとも社会心理学ではそこに含まれる人々の間に何らかの相互依存関係ないし、相互影響過程が存在するものと称し研究の対象とされてきたといえる。  集団を単なる集合から区別する基準としては、対面的な相互作用の存在、目標や価値規範の共有、地位、役割関係の分化、成員の所属意識(集団成員性に基づく自己規定)があげられる。  言い換えれば、集合とは、そこには相互作用がなく、思考能力もない、逆に言えば操作しやすい人の集まりと言い切るのも過言ではないのだろうか。そこに集合行動の社会心理の謎が隠されているのであろう。
  • 心理学 歴史 福祉 社会 心理 社会学 政治 行動 集団 分析
  • 1,650 販売中 2010/09/28
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  • 復興期における社会保障制度の整備
  • 復興期における社会保障制度の整備 第1項 保健医療行政の進展  日本医療団の解散後、厚生省は、今後の地域における医療機関の体系的整備の在り方について検討を重ねた。昭和23年、医療制度審議会は「医療機関の整備改善方策」について、公共医療機関によって国民医療を充足することという内容の答申をした。これは、戦中戦後の医療供給が極めて不足したことを反映した、医療供給の確保と二重投資の回避を目的としたものであった。しかし、医療機関の整備は、統一的な計画に基づいて計画的に行われなかったため医療機関の適正配置という観点からは十分ではなかった。  終戦によって「健兵健民」の政策目標は消滅した。戦後の結核対策は、早期発見と治療に重点をおいた。身体検査、届出制度、予防接種、化学療法剤などによって、結核による死亡率は激減し、治療期間も短縮された。そういった状況の中、昭和25年の社会保障制度審議会の勧告は、戦後の我が国の社会保障制度の在るべき方向を示すとともに、その中で結核対策を体系化し、それ以後の結核対策の在り方を方向づけることとなった。昭和26年には新しい「結核予防法」が制定され、それまでの予防と隔離という対策から治療するという方向、医療保険制度の活用と公費負担制度の確立による医療の普及という方向、を通して結核の早期絶滅を目標とした。その後、死亡率の低下がみられるなかで、昭和30年「結核予防法」が改正され、健康診断の範囲を拡大して、患者を早期かつ徹底的に把握し、療養施設の充実と、医療費負担の軽減によって治療を確実に行わせようとした。結核の正確な実態把握の上で、これに対応する合理的な対策の体系が作られ始めたのである。  精神衛生対策は、太平洋戦争終結まで、精神病院へ入院した場合に限って保護と治療が行われるにすぎなかった。終戦後にもたらされた欧米の新しい精神衛生に関する知識と、新憲法によって樹立された人権の思想とによって、医療の充実と、広く精神的健全性と精神病の予防をも追求すべきであると考えられるようになった。しかし、精神病の治療方法については、対症療法中心の時期から、積極的な治療効果を上げようとして模索する時代を迎えたばかりであり、精神障害者に対する処置は患者の治療よりも、保護中心の消極的なものにとどまらざるをえなかった。このような背景の中で、精神障害者に対する基本的人権の確立と、可能な範囲で国の社会保障制度による保護を適用するという要請から、昭和25年、「精神病者監護法」及び「精神病院法」に代えて「精神衛生法」が制定される。 第2項 福祉三法体制と戦争犠牲者援護  統一的救済法としての旧「生活保護法」は、実施する中でさまざまな問題が生じた。第1に、民生委員の問題であって、無差別平等の原則、国家責任の原則からSCAPIN775にそぐわないと考えられたのである。第2に、昭和24年にドッジ・ラインが実施されたことに伴う経済不況の下で、生活保護法の改善強化が必要となった。すなわち、失業者、戦争未亡人・母子階層に対する対応である。第3に、不服申立ての権利の問題である。旧生活保護法では、不服申立てを認められないものと解釈されていたが、愛知県知事からの疑義照会がなされたのを契機に、法の適正運用の意味で不服申立制度を導入することとした。 社会保障制度審議会はこうした状況をみた上で、昭和24年「生活保護制度の改善強化に関する件」を勧告した。その内容うけて、厚生省は、直ちに旧生活保護法の改正作業に取りかかり、昭和25年、新しい理念に基づいた新「生活保護法」が公布・施行された。 新生活保護
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
  • 550 販売中 2007/02/05
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  • イギリスの社会福祉の発展過程についてまとめよ
  • 14世紀頃のイギリスでは、囲い込み運動や農奴制の崩壊が原因で貧民が大量発生した。16世紀に入ると、農村の窮乏化と浮浪者の増加が更に深刻になったため救貧政策がとられた。そして1601年、社会福祉制度の起源といわれるエリザベス救貧法が制定された。貧困者への就労の強制や、浮浪者の整理を目的とし、病気や高齢の貧民を救済する一方で、労働可能な貧民には強制的に仕事をさせ、浮浪者は犯罪者として処罰した。  18世紀後半から、産業革命によって新たな貧民層が生まれ、エリザベス救貧法改革の必要性が主張される。そして1834年、新救貧法が成立し、貧困の自助解決を要求して院外救済を廃止した。  貧困労働者の増加が社会問題化すると、貧困者の
  • 福祉 社会 イギリス サービス 貧困 国家 コミュニティ 政策 社会福祉
  • 550 販売中 2009/12/03
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  • 最近起こった社会的事象で関心のあること
  •  スキミングによるクレジットカードやキャッシュカードの偽造事件の増加に関心があります。その中でも関心があるのは、クレジット業界と銀行のこのような偽造被害に対する対応の違いです。クレジットカードの場合は、不正に利用されたとしても、一定期間内に間違い請求であることが説明できれば、保険などによって返金されることが多いのに対し、キャッシュカードの場合には、偽造、盗用などによる損害について、銀行は責任を負わないという姿勢を取ってきました。 最近では、ICカード化により、犯罪を未然に防ごうという試みはなされていますが、銀行は責任を負わないという形を崩してはいません。  私はこれに納得がいきません。クレジットカードを利用する場合は、犯罪者がどこで使用するかはわかりません。それでも、不正に利用された間違い請求であることが説明できれば、返金されます。ましてやキャッシュカードは多くの場合ATMで使われるのですから、本人であるか否かの確認は容易であると思います。それなのに銀行は責任を負わないのは疑問があります。このままでは近い将来、銀行の信用不安によるキャッシュカード偽造保険なるものが商品化され、大ヒットしてしまうのではないかという懸念があります。  また、銀行では、通帳、キャッシュカードを作る際に約款が渡されますが、その中に銀行は不正引き出しなどによるリスクを負わないというニュアンスの表現があります。  これについて、もう少し説明があってもよいのではないかと思います。私は、このような約款があったことを、報道を通して知りました。  説明があれば、利用者としても事前に気をつけようと思うだろうし、たとえ被害にあっても、自分にも落ち度がまったくなかったというわけではないでしょうから、多少は納得できます。  私は、ハード面だけでの改善だけでなく、サービス面での改善も行うべきなのではないかと思います。
  • レポート 社会学 カード スキミング 偽造 犯罪
  • 550 販売中 2005/12/23
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