資料:378件
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佛教大学通信 人権(同和)教育
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設 題
『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』
―はじめに―
戦後、同和教育は被差別部落の子どもたちの長期欠席・不就学の解決に向けた取り組みを出発点として始められたとされる。この取り組みは、「差別の現実から深く学ぶ」「被差別の立場にある子どもを中心にした仲間づくり」「地域の住民と共につくる教育」「差別を見ぬき、差別にまけない、許さない子ども」「足でかせぐ同和教育」など、実践から生み出されてきた原則や教訓を踏まえ、多くの教育関係者によって積み重ねられたものである。よって、同和教育とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と呼ばれている。ここでいう「営み」とは、「足でかせぐ同和教育」など具体的な「教育実践」のことであるといえる。
また、同和問題の解決に向けた取り組みが、教育だけでなく「部落解放運動」や「同和行政」など、同和問題を解決のための取り組みには教育以外のものがあり、同じ目標を目指して関わりあい、総合的な取り組みが行われてきた結果、解決に向けた一定の成果が生まれてきたとされている。ま
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環境
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日本
人権
子ども
経済
小学校
社会
差別
人権教育
佛教大学
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人権(同和)教育テスト(科目最終試験)
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学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。
「法の下の平等の原則に基づき、社会の中に根強く残っている不合理な部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことを中心的課題として行われる教育のことである。この教育では、「同和地区の教育を高める施策を強力に推進するとともに個人の尊厳を重んじ、合理的精神を尊重する教育活動」行うことや「同和地区に限定された特別の教育ではなく、全国民の正しい認識を理解」に向けた教育が求められている。そして、同和地区に関係なく、すべての学校のあらゆる教育活動、社会教育のあらゆる機会を通じて行われるようになった。同和教育を通じて培われた人権感覚は他の人権課題の不合理を見抜き、すべての人権問題を解決する取り組みとつながるものと考えられる。
同和(部落)問題について論ぜよ。
同和問題は、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、日常生活の中でさまざまな差別を受けるという重大な社会問題のことをいう。現代の同和地区に対する差別や偏見は、封建時代に民衆を支配する手段として、政治的・人為的につくられた封建的身分制度に始まるといわれている。封建時代につくら
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佛教大学
科目最終試験
A判定
6設題
解答ではなくレジュメ
参考までに
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人権教育。佛大通信・試験問題
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人権(同和)教育 部落問題解決に向けた近代以降(戦後を中心)の同和行政について述べよ。 太平洋戦争後日本国憲法が施行された。「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、・・・・佛大テキスト参照
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人権
同和
教育
歴史
社会
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人権(同和)教育 佛教大学 レポート
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年度:2009
評点:B
所見:戦後の同和教育史は50年の概括であり、70年代以降もふれること。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
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1.同和教育とは
「同和教育」の意義とは、教育によって同和問題を解決することであり、その一つ目は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。二つ目は、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもたちを育てる学習(同和問題学習)の推進である。同和問題学習は、同和地区の児童・生徒に対する取り組みでは、自分自身の問題として同和問題解決に向けての力をつけさせること、全ての児童・生徒に対する取り組みでは、部落問題の認識を深めることを目指すものである。
同和問題学習では、「差別の現実から深く学ぶ」「地域の住民と共につくる教育」「差別を見抜き、差別に負けない、許さない子ども」等、実践から生み出されてきた原則や教訓を踏まえ、多くの教育関係者によって取り組みが重ねられた。その結果、被差別部落出身の子どもたちだけではなく、さまざまな困難を抱えた子どもたちの教育と就職の機会を拡大し、全ての子どもの養育権の確立を求めるものとなった。
2.京都市における戦後の同和教育史
戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学解消の取り組みに始まった。オールロマンス事件が起きた1951年当時、京都市内の小中学校の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率が、小学校で全
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人権(同和)教育
佛教大学
レポート
B判定
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日本国憲法と基本的人権について述べる
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1、基本的人権とは
基本的人権とは、人間としてこの世に生を受けたなら、無条件かつ平等に享有することができる、社会生活上において大変重要な権利・利益のことである。自然法理論的に述べれば、法や制度など人為的なものになんら侵されることなく賦与されているものであるといえる。
かつて、われわれの祖先は、人間らしく自由に生きることを許されず、歴史上さまざまな侵害を受けてきた経験から、この基本的人権を法原理に、そしてこれの、できる限りの尊重を目標に日本国憲法を作り出した。日本国憲法では、この基本的人権を尊重するという理念によって、日本国民に対して人権を保障することを明文化し、基本権を法として整えた。
2、大日本帝国憲法での人権と、日本国憲法での人権
明治時代に制定された大日本帝国憲法は、主権者を天皇と定め、第2章に臣民権利義務の保障をする条項をおいて、その保障を明記しているが、それらは天賦の権利ではなく、あくまでも主権者たる天皇の恩恵により与えられたもでしかない為に、統治者の都合のよいように、法律によってどのようにも制約することができる「法律ノ範囲内ニ於テ」「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」などという「法律による留保」が明文化されていた。言い換えれば、外見的な人権の保障、権利章典ということができた。
戦後(アメリカの影響も大きいが)、日本国憲法においては、前述した基本的人権の理念から、第11条に「基本的人権の享有」を掲げ、「基本的人権」を「法律による留保」をすることによって、国家の権利の濫用に侵害を許さないことを、法として保障し、近代立憲主義と合致する制定をなしたのである。そのうえ、幸福追求権(13条)、平等権(14条、24条、26条)、公務員の選定罷免権(15条)、国家賠償請求権(17条)、奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)、思想及び良心の自由(18条)
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レポート
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