資料:378件
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法人の人権享有主体性について
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設問1:法人は人権の享有主体になりうるか
そもそも、人権とは個人の権利であるから、その主体は本来自然人でなければならない。そこで、法人は自然人ではない以上、人権の享有主体となり得ないのかが問題となる。
これについては、性質上可能な限り法人も人権の享有主体となり得ると考える(性質説)。
その論拠としては、第一に、法人は現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行っていることが挙げられる。現代社会においては、表現の自由のみを取り上げても、マスメディアが重要な部分を担っており、マスメディアたる新聞社や放送局の表現を憲法上保障する必要がある。また、現代におけるわが国の社会的経済的発展には、法人の財産的な保護は必要不可欠である。第二に、法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することが挙げられる。
この点、最高裁も、八幡製鉄政治献金事件判決(最大判昭和45.6.24)において、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示している。
それでは、人権保障が性質上可能な限り法人に適用できるとして、そのような人権は何であろうか。これについては、人間個人にとって自然の属性と考えられる領域の人権、つまり、生命や身体を害されない権利、内心の自由、生存権等は、自然人にのみ認められる権利であり、法人には認められないと考える。また、選挙権、被選挙権も権利の性質上法人には認められない。しかし、他の多くの人権保障は法人も享有できる。財産権、営業の自由、居住移転の自由のような経済的自由権はもとより、請願権、裁判を受ける権利のような国務請求権、通信の秘密、適正手続、住居の不可侵、刑事手続き上の各種の権利等が法人には認められる。ただし、法人に対して人権保障が及ぶとしても、その保障の程度は自然人と同じとはいえない。その理由としては、法人は強大な社会権力を持つものが少なくないことから、政策的考慮に基づいて自然人とは異なる規制が必要な場合があることが挙げられる。また、自然人の人権との抵触がある可能性が大きいため、法人の自由や権利に対して必要な限度での規制を認めざるを得ないことから、法人の人権については、自然人よりも広汎な積極的規制を加えることが許されるものと考える。
設問2:会社は、自然人たる国民と同様に、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対する等の政治的行為をなす自由を有するか。
政治的行為は、自然人にのみ認められる選挙権その他参政権の行使と緊密にかかわるため、法人たる会社に政治的行為をなす自由が認められるか問題となる。
これにつき、八幡製鉄事件判決(昭和45.6.24)は、「会社は自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄付もまさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない」と判示し、法人の政治的行為の自由を自然人の政治的行為の自由と全く同列のものと解し、政治資金を寄付するという政治的行為をほとんど無限定に認めた。
確かに、会社は納税者たる立場も有することから、国や地方公共団体の施策に対し、支持、推進、反対する等の意見表明やその他の行為をすることを禁じる理由はなく、表現の自由の一態様としての憲法21条で保障される政治行為の自由は認められると考える。
しかし、法人において政治的行為の自
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「人権小国」日本の難民政策
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●難民不認定
9・11テロ事件の後にアフガニスタンでタリバン、アル・カーイダ掃討作戦が行われた際、アフガニスタン人の難民が生じ、受け入れ申請が各国で行われたが、2001年の1年間に日本で難民申請したアフガニスタン人の難民78名のうち、難民として認定されたのは3名のみ。大半は「生命に危険が及ぶので帰国できない。」と訴えながら、強制送還の恐怖にさらされている。
・そもそも難民とは何か
難民の定義や現在における難民制度は、第一次世界大戦、ロシア革命と続く20世紀の戦争と革命の中で、慣例的な形で徐々に制度化され、最終的に、第二次世界大戦後の1951年に制定された難民条約と難民議定書によって、基本的な枠組みが整った。
この条約及び議定書では、次の要件を満たす者を難民とすること、難民条約の締約国は、難民と認めた者を保護し、一定の法的地位を保障し、社会生活・福祉・行政上の援助を与えることとなっている。その条件とは、
○人種・民族・宗教・特定の社会的集団・政治的意見を理由として、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、国籍国の保護を受けることが出来ない者、または国籍国の保護を受けることを望まない者。
というもので、これが難民認定の基本的な定義となっている。国連は、こうした条件にあてはまる難民を保護するために「国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)」を設け、具体的な難民救援に当たっている。また、各国の難民情勢についての資料の提供や、あるべき難民認定の方法などについての基準作りなども行っている。
●厳しい認定条件
難民不認定となったからといって、すぐに強制送還となるわけではなく、在留特別許可が認められる場合もある。
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人権(同和)教育W0719
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「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。」
Ⅰ はじめに
同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和教育は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。同和教育の早急な解決は、国の責務であり、同時に国民的課題である。同和教育を概括し、学校における同和教育実践について述べる。
Ⅱ 同和教育の意義
同和教育の中心的課題は、法のもとの平等の原則に基づき、社会のなかに根強く残っている不合理な部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことである。同和教育は、一人ひとりの教育権を保障するとともに「確かな学力」の定着を目指し、「平和的な国家および社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な」児童・生徒を育てる取り組みである。
子ども一人ひとりが、激動する社会関係のなかにあり、そのなかで人間の行き方を正しく志向するための基礎を学ぶところに同和教育の意義がある。人間が人間として
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2008年の人権問題 レポート
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人権と社会レポート{課題2}
2008年の人権問題 『ネットカフェ難民について』
2008年の人権問題の中で、大きく取り上げられたネットカフェ難民について考える。
ネットカフェ難民とは、これまで過ごしていた自宅(実家やアパート)や寮を諸般の事情で退去して、24時間営業のインターネットカフェや漫画喫茶で夜を明かし、日雇い派遣労働などで生活を維持している者を指す。しかしネットカフェ難民とは、いわゆる俗語であり、言葉の定義はあってないようなものである。
ネットカフェ難民が、大きく取り上げられたのは、2007年前後から首都圏で増加していたワンコールワーカーに従事する若者を紹介したドキュメンタリーがきっ
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人権(同和)教育 合格レポート
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50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
京都市が全国に先駆けて同和教育費を予算化したのが、1952年度であった。ここで言う同和教育は同和地区児童・生徒の長欠・不就学の解消に向けた奨学奨励事業であり、差別をなくすと言うものではなかった。この事業は10年後の1962年度の長欠同和地区児童・生徒を小学校では6.5パーセントから2.8パーセントへ、中学校では28.7パーセントから5.1パーセントへと長欠児童・生徒の減少に成功した。しかし、京都市全体と比較すると改善されていなかった。そして、同和教育費の予算は年々増加し、学習が遅れている同和地区児童・生徒に対して教員が有志で行っていた補習学級が同和教育施策となった。また、1960年代に入ると、高校進学率が京都市水準の50パーセント以下であるという格差にも目が向けられた。つまり補習学級が
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50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し
同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
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