連関資料 :: 社会福祉

資料:1,307件

  • 社会福祉計画とは何かについて
  • 1,社会福祉計画の概念 社会福祉計画の概念は、それを規定する社会的文脈によって意味と内容が変化する多義的なものとして考えることができる。ここでは、社会福祉計画の「社会福祉」を原則として狭義の意味に限定し、「計画」を一定の将来像を明示し、かつそれを実現するための方針や指針、あるいはその具体的な手段や目標値などについて文章に明記されたものとする。 簡単に言えば、社会福祉計画とは、「事業単位で捉えた社会福祉のもつ諸課題を計画という技法を用いて解決しようとするものである」とされる。 2,社会福祉計画の必要性
  • レポート 福祉学 社会福祉計画 効率的な手段や対策 組織計画 財源計画 生活保護
  • 5,500 販売中 2005/07/26
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  • 社会福祉援助活動について
  • 社会福祉援助活動とは「利用者と専門支援者との協働のもとで、利用者の自己決定過程を保障したうえで、利用者自らが、生活上の課題解決、生活の改善・維持・向上を図れるよう支援する過程」である。  「社会福祉援助活動」が、現在のように一つの固有な概念として認識されるまでの歴史的背景について見ていく。社会福祉の援助活動は主にイギリスなどで、慈善活動というかたちで始まり、その後アメリカで開花した。それらは「慈善」「博愛」といった相互援助であった。しかし、相互援助は個人的な宗教的あるいは倫理的動機から出発しているという特徴があり、そのため活動に普遍性が得られなかった。また、その援助の範囲や資源に限界があり、広く社会的な対応とはなり得なかった。その後、社会保障制度が整備され、社会福祉の援助活動は社会的責任に基づいて行われることになった。しかし、それまでの経験主義的援助技術と個人的な援助方法の偏りが利用者の利益に反する場合があるとの認識が芽生えてきたため、社会福祉援助活動に新たに分析的・科学的な視点を組み込むことが必要とされ始めた。そうした社会の要請として必然的に社会福祉援助技術の専門化が進められた。。
  • レポート 福祉学 措置から契約 民間 専門職 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2006/04/15
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  • 社会福祉援助活動について
  • 社会福祉援助活動である医学モデルは、医学で用いられる診断や治療の手順を援助してクライエントへの援助過程を展開した。伝統的な精神医学の影響を受けてきたケースワークは、その理論化や体系化のために、化学的枠組みとして医学にそのモデルを求めた。それは、援助過程を「調査―診断―治療」とする考えであり、クライエントを病理的な問題を持つ者として治療をすることで問題を解決しようとした。クライエントつまり利用者の抱える生活問題の原因を除去し、治療すれば問題は解決する考えである。           社会福祉援助活動では、ケースワークの機能は社会的視点を重視しながらも心理療法的に説明しようとしてきたが、このような伝統的なケースワーク理論では包みこめない問題が生じてきた。それは、ケースワークのアプローチも個人ばかりではなく、家族やその状況への関心が深められたからである。  リハビリテーションや障害福祉は、医師や理学療法士、作業療法士やソーシャルワーカーなどの専門家が評価し、プログラムを決める。サービスの対象者として位置付けられた障害者は、それに黙って従う雰囲気があったしかし、ケースワーク援助の対象は利用者として受動的にサービスを受ける者からサービスを積極的に利用する者へと変化し、医学モデルより生活モデルへと変化した。  今日のケースワークは、エコシステム論に準拠した生活モデルを基本にした援助体系や実践過程の枠組みが構築されている。  従来の医学モデルは人間の一部、特に心理的側面や人格的側面を強調し、問題解決の方策や技術的対応がなされてきた。しかし、人間の営みは身体的側面、能力的側面など多様な側面から構成されている。それら一部のみに焦点を当てて、人間をとらえても正確な人間像や生活像はみえてこない。
  • レポート 福祉学 社会福祉援助活動 医学モデル 生活モデル
  • 5,500 販売中 2006/01/14
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  • 戦後の社会福祉における流れ
  • 第二次世界大戦後、わが国の社会福祉は生活保護法、児童福祉法、身体障害者保護法の福祉三法と、その実施体制を定めた社会福祉事業法の制定からそのあゆみが始まる。この時期に、わが国の今日に至るまでの社会福祉関係法の出発点を築いただけでなく、その後の社会福祉の理念、社会福祉行政の枠組みを形成することとなった。また、昭和22年に制定された日本国憲法第25条では、国民の生存権を規定するとともに、国が社会福祉の向上及び増進に努力しなければならないとし、社会事業は国による積極的な実現すべき目標としての社会福祉と置き換えられることとなった。 昭和26年、社会福祉事業法が成立し、先行する福祉三法などの社会福祉関係法に共通する実施体制を定めることとなった。社会福祉事業法では、社会福祉事業の範囲をはじめ、福祉事務所を中軸にした社会福祉行政、社会福祉法人、社会福祉協議会、共同募金などの民間社会福祉経営の組織と財源、社会福祉の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない事前、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」という公私分離の原則と措置委託などを規定し、わが国の社会福祉を誰がどのような組織を通じて実施するのかを明確にすることとなった。あわせて、福祉三法の見直しが図られ、各法に規定された社会福祉は国が直接実施するのではなく、厚生大臣( 現・厚生労働大臣) の指揮監督によって都道府県知事、市長を国の機関として実施する機関委任事務となった。 その後、昭和30年代から40年代後半にかけての高度経済成長を背景として、わが国の社会福祉は拡充期を迎える。国民生活の水準が上昇したことによる所得格差の拡大、人口移動、核家族の形成、高齢化などをうけて、社会保障、社会福祉への需要が変化した。
  • レポート 福祉学 戦後社会福祉 社会福祉 社会福祉施策 意義
  • 550 販売中 2006/08/08
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  • 社会福祉における自立支援について
  •    「社会福祉における自立支援について」  「自立」と一言でいっても、その中にはさまざまな意味が含まれている。いままでは、自立というと、「ほかからの援助を受けないで独立した経済生活を営むこと、身体に障害をもちながらも他人の介助を受けないで独立した日常生活を営むこと」だった。手に障害がある人は、自分で箸を持って食事ができるように何回も何回も繰り返し箸を握る練習をさせる。洋服のボタンが掛けられなかったら、何時間も掛けてボタンを掛ける練習をさせる。それが、「自立」の援助だった。  しかし、今は「自立」という言葉を新しくとらえなおしている。経済的な自立や、ひとりで生活できることだけを意味するのではな
  • レポート 福祉学 社会福祉 自立 援助者 対等な関係
  • 550 販売中 2007/05/09
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