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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 社会福祉原論1
  • 「「市場の欠陥」と「政府の欠陥」をふまえ、社会福祉「市場化」の問題点と市民本位の社会福祉の課題をまとめなさい。」  戦後、日本では社会福祉は行政の責任で国民の生活を保障する、措置制度のもとで発展してきた。行政提供され、限られた福祉サービスを、国が「割り当てる」というもので、職権による「措置権者による決定」がなされ「サービスの提供」がされるという流れであった。対象者の個々のニーズに少しでも近づけるように、対象者本人の努力はもとより、地域住民の協力があってこそ制度が支えられ、福祉国家の一員となるまでに成長してきたことは評価されるであろう。  しかし、「サービスを利用できるかどうかは役所の裁量に委ねられる」サービスを利用する事は「権利」ではなく「反射的利益」に過ぎないと問題視されてきた。また、措置制度は行政処分であることから、人間を行政処分の対象にすることは人権を無視している事や、自己決定が反映されないなどの批判にさらされた。そこで、平成12年からの社会福祉基礎構造改革が進められ、基本的に福祉サービスは、福祉サービス提供者と利用者の間の「契約」によって提供され、「利用者の立場に立った社会福祉
  • 福祉 社会福祉 経済 経営 介護 社会 サービス 地域 家族 障害者
  • 全体公開 2009/07/14
  • 閲覧(2,625)
  • 日本の社会福祉の歩みについて
  • 『日本の社会福祉の歩みについて述べよ。』 印刷済み  戦後からの日本の社会の変化を踏まえて、高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉・公的扶助の観点から、日本の社会福祉についてみていくこととする。 [高齢者福祉]  この20年間で、高齢者世帯(男65歳以上、女60歳以上の者のみで構成するか、これらに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)の所得構造は大きく変化している。  有病率の高い高齢者の医療費負担を軽減するために、1973年から老人福祉法に基づく老人医療制度が導入された。これによって、70歳以上の者の医療保険の自己負担分は公費で支払われることになった。この老人医療費無料制度は国際的にも希少なものであったが、その後、老人医療費の急増などにより改編が迫られ、独自の医療保険適用をする老人病院(1982年)、老人保健施設(1986年)が創設されたが、それでもなお財政難が続き、高齢者の一部負担が決められたり、保険診療の枠が縮小されたり病院給食費の有料化などが進んだ。  2000年からは、市町村を保険者として、40歳以上の被保険者が要介護者(寝たきり、認知症)と要支援者(虚弱)を支えるという仕組みにな
  • 福祉 日本 社会福祉 経済 子ども 介護 社会 高齢者 医療 障害者
  • 550 販売中 2009/01/07
  • 閲覧(3,470)
  • 社会福祉援助活動について
  • 社会福祉援助活動とは「利用者と専門支援者との協働のもとで、利用者の自己決定過程を保障したうえで、利用者自らが、生活上の課題解決、生活の改善・維持・向上を図れるよう支援する過程」である。  「社会福祉援助活動」が、現在のように一つの固有な概念として認識されるまでの歴史的背景について見ていく。社会福祉の援助活動は主にイギリスなどで、慈善活動というかたちで始まり、その後アメリカで開花した。それらは「慈善」「博愛」といった相互援助であった。しかし、相互援助は個人的な宗教的あるいは倫理的動機から出発しているという特徴があり、そのため活動に普遍性が得られなかった。また、その援助の範囲や資源に限界があり、広く社会的な対応とはなり得なかった。その後、社会保障制度が整備され、社会福祉の援助活動は社会的責任に基づいて行われることになった。しかし、それまでの経験主義的援助技術と個人的な援助方法の偏りが利用者の利益に反する場合があるとの認識が芽生えてきたため、社会福祉援助活動に新たに分析的・科学的な視点を組み込むことが必要とされ始めた。そうした社会の要請として必然的に社会福祉援助技術の専門化が進められた。。
  • レポート 福祉学 措置から契約 民間 専門職 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(3,186)
  • 日本の社会福祉の歩みについて
  • (1)戦前の日本の社会保障について  ヨーロッパの中世封建社会の時代は、イギリスの救貧法にて典型的にみられるように、国家は町や教区などの地域団体に対して貧民対策を実施する権限を与える救貧法を制定した。わが国で1874(明治7)年に制定された恤救規則もこれと同様の系譜に属する。  やがて、市民革命と産業革命を経て資本主義的な経済組織を基盤とする近代市民社会が確立した。わが国でも1890年代になると産業革命がはじまり、下層社会が形成される。しかしながら、この時期には、1900(明治33)年に制定された感化法を除き、新しい貧民対策は成立しなかった。それだけではなく、政府は、感化事業講習会を通じて欧米の自由主義的、求援抑制的な救済観と伝統的な地域共同体的、親族協救・隣保相扶的な救済観との結合をはかり、1908(明治41)年以後になると公的救済支出は大幅に削減され、救済責任は民間の慈善事業に転嫁されてしまうのである。  また日本においても、イギリスにくらべて時期は少し遅れるが、第一次世界大戦後の大正デモクラシーの時代に社会事業が成立した。そのきっかけとなったのは第一次世界大戦後に各地で起った米騒動であり、これによって社会問題対策が急速に進展することになった。1920(大正9)年には内務省に外局として社会局が設置され、続いて1921(大正10)年には職業紹介所、1922(大正11)年には健康保険法、1923(大正12)年には工場労働者最低年齢法が制定された。しかしながら、救貧制度の系譜についてみると、この時期にも新しい救貧法が制定されることはなく、明治初期以来の位救規則に依存する状態が続いた。  恤救規則にかわる救貧法である救護法が制定されたのは1929(昭和4)年のことであった。しかし、この救護法は、慢性的な不況のなかで経費不足を理由にその施行が延期され、競馬法の改正によってようやく財源が確保され、その実施をみたのは1932(昭和7)年のことであった。
  • レポート 福祉学 戦前の社会保障 日本の社会福祉 戦後の社会保障
  • 5,500 販売中 2005/11/11
  • 閲覧(7,640)
  • 社会福祉はいったい何のため 
  • 1.はじめに  社会福祉ということばは、Social Welfareという英語の訳語だ。この英語には本来、「社会全体がよい方向に向かう」・「個々人の暮らし向きをよりよくしていくための社会的な方策」という2点が含まれている。 そこから欧米では、広義の概念として社会福祉は、社会全体の幸福のために実践される行為・行動だとみなしている。  日本では、日本国憲法25条1項に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と国民の生存権を謳い、同条2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、それに対する国の保障義務について規定している。  つまり欧米と異なり、日本では、社会福祉を現存する行動・行為、政策・制度、そのものを指す狭義の概念として捉えている。したがって、社会福祉は人々の暮らしをよくすることが求められ、そのために、法制度がなされている。そしてそれら社会福祉の概念や考え方、法制度は社会情勢やその時代の生活問題によって常に変化しているということである。 2.対象の変化  社会福祉の対象を現象的に捉えると、社会福祉制度の対象となり、現に社会サービスを利用しながら生活している者をさすことになる。しかしこれは、昔からそうであったというわけではなく、社会福祉制度そのものが変化・発展する歴史の中で、社会福祉の対象も変化してきたのだ。  欧米の救貧法時代、社会福祉は貧困問題のみを対象とし、貧困は怠惰で節約、節制などの市民的常識や一般的に求められる生活習慣を持ち合わせていない落伍者たちの問題だとされていた。だからその対象は、経済的貧困者だった。しかも、働くことのできないとみなされた病人や高齢者、児童等に限定されていた。日本では、明治時代から戦前まで続いた恤救規則がある。対象者は救貧法時代と同様だ。
  • レポート 福祉学 社会福祉 対象 憲法25条 社会問題
  • 550 販売中 2005/11/10
  • 閲覧(3,882)
  • 福祉社会における身体活動
  • 文化、スポーツ及びレクリエーション活動への参加機会の確保は、障害者の積極的な社会参加の促進にとって重要であるだけではなく、社会の障害に対する理解を促すための啓発広報活動としても重要である。また、これらの活動は、自らの趣味、思考、能力に応じて、自由に内容の選択ができ、また、より高度なものに挑戦していくことも可能である。さらに、障害の有無や種類に関わらず活動できることから、自立やノーマライゼーションに向けて、積極的にその振興を図る必要がある。特にスポーツについては「障害者の健康増進」という点からも重要と言える。  1993年に政府の障害者対策推進本部が決定した「障害者対策に関する新長期計画」において、障害者の文化、スポーツ、レクリエーションの振興を行うこととされている。地域における活動の場の整備と質的充実、障害者の指導が適切に出来る指導員、審判員等の人材養成、競技スポーツとレクリエーションや交流を楽しめるスポーツの積極的振興、一般市民も加わった芸術祭活動等,障害の種類や有無にこだわらない全国民的な文化活動の振興といった概要である。これらの事を具体的に推進するために策定された「障害者プラン」においては生活の質(Quality Of Life)の向上を図るものとして障害者スポーツ、芸術、文化活動の振興に取り組むようになっている。  1993年第48回国連総会決議における「障害者の機会均等化に関する標準規則の中で、スポーツ(レクリエーション)の概要は以下の5点である。 1.レクリエ―ション及びスポーツの場所である海岸、スポーツアリーナ、体育館等を障害のある人々が利用できるようにする手段を考案しなければならない。利便性の方法、参加、情報、訓練プログラムの開発を含むレクリエーション及びスポーツ計画におけるスタッフに対する援助を含まなければならない。
  • レポート 福祉学 福祉社会 身体活動 ノーマライゼーション 啓発広報活動 パラリンピック
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(2,709)
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