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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,326件

  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。 <占領期の社会福祉> 1945(昭和20)年、日本は終戦を迎え、連合国最高指令官総司令部(GHQ)の占領下に入った。終戦直後の日本は、東京、大阪などの周辺が焼け野原となり、国富の1/4失われたといわれる。街は、浮浪者(児)、失業者などであふれ、物資は極端に不足し、国民は闇市で食料を求めていた。  この緊急事態を処するため、政府は占領軍事当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年12月)をつくり予算措置を講じ、生活困窮者に対する緊急援護を行った。  次いで、1946年(昭和21年)2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り、①国家の責任に属する生活困窮者の保護は無差別平等に行わなければならない、②国のこの責任を民間または半官半民的者に譲るなどの責任転嫁なことをしてはならない(公私分離の原則)、③困窮防止に必要な限り救護支給金に制限をつけてはならない、の3原則を示した。この原則に基づいて、1946年10月「(旧)生活保護法」が生まれた。この法律は、労働能力の有無や困窮の原因いかん、世帯の態様な
  • 福祉 環境 憲法 社会福祉 日本 経済 社会 社会保障 健康 児童
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  • 戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開について
  • 1.戦後社会と福祉三法 敗戦は多くの戦災者・海外引揚者・失業者などを生み、生活困窮者を増加させた。戦後は、何よりもこのような生活困窮者の最低生活を保障することが福祉の緊急課題であった。 我が国の福祉改革は、連合国軍総司令部(GHQ)の占領政策とその枠内における日本国政府の自主的解決によって推進された。1946(昭和21)年2月にGHQから出された「社会経済に関する覚書」で、?無差別平等の原則、?公私分離の原則、?救済の国家責任、?必要な救済は制限しない、の四原則が提起され、戦後の民主的な福祉改革における指導原理となった。政府は、これらに基づいて、1946年に「(旧)生活保護法」、1947年に「児童福祉法」、1949年に「身体障害者福祉法」を制定した。いわゆる「社会福祉三法体制」の成立である。 「(旧)生活保護法」は、GHQの四原則を具現化し、生活困窮者への保護が国家の責任であることを明らかにした点で意義があった。しかし、怠惰・素行不良な者の排除、扶養義務者による扶養優先、保護請求権不明記、争訟権否定など多くの問題点も残した。 1950年、「(旧)生活保護法」は前面改正され、現行の「生活保護法」が制定された。
  • レポート 福祉学 福祉三法 地域福祉 福祉六法
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