連関資料 :: 社会福祉

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  • 社会福祉方法原論②L5001
  • 「社会福祉援助における専門性について述べないさい。」 社会福祉という用語を日本国民における共通概念として提示したのが、日本国憲法第25条である。25条では、社会福祉の根底に、一人ひとりの他にゆずることができない基本的人権として「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と延べている。  社会福祉は、この権利をすべての国民が行使できるよう営まれるべきものであり、目的である。目的達成のための手段が、援助方法・援助技術であり、これらは科学的根拠に基づいた計画的かつ組織的に展開される。また、社会福祉専門職によって合理的に、より効果的に展開される援助活動である。 社会福祉援助に携わる者は、社会福祉援助に関連した知識と技術を持ち備え、目的に向かって活動を展開する専門職である。 社会福祉援助者に求められる知識、技術、倫理は、活動を展開する場面、必要とされる援助の種類や質、そのための組織の状況、根拠となる法律や制度といった区分を超えて一般的なものとして要約することは難しい。また、社会福祉援助の対象は、時代とともに変還し、枠組みを決定することは難しい。しかし、現在の社会福祉は、一
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 援助 福祉学 福祉
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題についてのべよ
  • 『戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。』 【1 戦後の社会福祉の展開】  わが国は、1945年8月の敗戦とともに戦時体制も終わり、米軍の占領下において新たな施策が開始される。  戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、戦災で両親を失った孤児、引き揚げ孤児などの浮浪児対策は緊急課題であった。また、母子、障害者、復員軍人等の生活能力を失った人々の困窮も深刻で、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済に関する覚書」を発表する。この覚書の基本原則は、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、旧生活保護法に着手する。さらに、1947年12月には児童福祉法の公布となり、児童委員や児童相談所の設置となった。そして、1949年12月には、戦争の結果一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、身体障害者福祉法が制定された。  児童福祉法、身体障害者福祉法、さらにこれに生活保護法を合わせた「福祉三法」が出来上がったのである。  1951年1月には社会福祉協議会が誕生する。この年、社会福祉の全分野にわたる具体的な
  • 環境 福祉 社会福祉 経済 社会 子ども 高齢者 女性 介護 東京福祉大学
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  • 【東京福祉大学】 6460 社会的養護
  • 【設題1】 現代社会の子どもや家庭の状況と社会的養護の必要性及び基本的な原理について述べよ。 現代社会は、都市化・産業化・核家族化が進展している。物理的に生活のすべてがその地域だけで賄えるといった都市化の影響による社会全体の変容がある。都市化の影響により第三次産業(サービス業)が優位を占め、わが国の国内総生産(GDP)を大きく伸ばし、物質的豊かさをもたらした。しかしながら、一部地域の人口の過密や、日常生活が困難になるほどの過疎化も見られるようになった。 都市の第二次、第三次産業が優位を占めると、当然住居と離れたところに職場が位置することになる。消費活動と生産活動の場が、異なるため、共同の必要は薄れていった。そのため、日常的な人がらと人がらのふれあう機会に乏しくなっていった。また、生活上必要な会社、組合、クラブなどに所属することによって満たされるために、対人関係の広範囲化や複雑化が起こる。このように、家庭の位置付けが不安定となり、全人格的に人間の触れ合いはなくなってきている。 これらの状況のなかで、長期不況が継続し、児童の環境が劣化してきている。それゆえに、社会的養護の必要性が高まり、支援の内容や質の向上や環境の整備が求められることにある。本レポートでは、社会的環境の変化から充実した支援を児童に提供する際、児童養護の基本原理を踏まえながら、支援職員の実施内容と課題には、何が求められるかを述べる。 まず、社会的養護とは、
  • 環境 福祉 子ども 社会 心理 発達 学校 児童 家庭 保育
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
  • 1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。 GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。 この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
  • 大学 レポート 社会福祉原論 社会福祉 歴史 課題 福祉 歩み
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