連関資料 :: 社会福祉

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  • 社会福祉援助の技術と援助過程について
  •  社会福祉援助の技術と援助過程について  ソーシャルワークは、社会福祉における援助の中核をなすものとして重要な位置を占めている。歴史的にみれば、19世紀後半にイギリスで萌芽し、20世紀初頭にアメリカ合衆国で発達し、体系化したものである。  この諸援助技術は、「直接援助技術」、「間接援助技術」、「関連援助技術」、と三つに大きく分類されている。またこれらはさらに12個に分けられている。では、以下に社会福祉援助技術について述べていく。  1. 直接援助技術  (1)個別援助技術(ケースワーク)  個別援助技術は、メアリー・リッチモンドによって理論化された伝統的な援助技術であり、主として個人やその家族に対して、直接的に働きがけが行われる。  個別援助技術の展開過程は、①開始期、②展開期、③終結期と大きく三つに分けることができる。  ①開始期は、クライエントとワーカーが面接によって問題点を明確にし、ラポール(信頼関係)を築くところから始まる。これをインテーク(受理)と呼び、初めてクライエントと出会う場となる極めて重要な場面である。  次に情報収集と分析をおこなうアセスメント(事前評価)を行い、具体的な援助の実施計画や短・中・長期目標を設定する。  ②展開期では、介入を行う。クライエントが自らの力で問題解決が出来るよう働きかける。また、モニタリングを行い、援助プランが効果を上げているか確認する。  ③終結期は、文字通り援助を終結する段階である。  (2)集団援助技術(グループワーク)  集団援助技術は、もともと社会福祉固有の方法として生まれたものではなく、一種の教育的過程として考えられてきたものが、社会福祉領域に導入され、グループワークとして確立したものである。  援助方法としては、同じ問題を抱えるクライエントを集め、プログラム活動を行いながら、メンバー間の相互作用を促しつつ、グループの一人としての個人を援助するというものである。  その特徴は、構成員(数人のクライエント)とワーカーとの協働のもと、話し合いという技法を中心に、構成員が相互作用の影響を受け、成長を可能にしようとするところにある。その展開過程は次の四段階が考えられる。  ①準備期は、グループ活動を成立させ、クライエントに援助目的を説明する時期である。そして援助目的に応じて、個々のクライエントのアセスメントを行い、具体的目標を立てる。  ②開始期は、個々のクライエントをグループ活動になじませることから始まる。ワーカーは、クライエント同士の相互作用を促すとともに、そのグループに必要な情報を提供する。  ③作業期は、集団が発達する時期である。グループ内では心理的交流が始まり、集団の目標と個人の要求が一致し、集団内の個人は一致した行動をとることが要求される。ワーカーは、集団内で起きている相互作用を観察し、クライエント個人の具体的な目標を明らかにしていく。  ④終結・移行期は、援助関係が終了する段階である。行った活動をメンバー間で評価させ、ワーカーも記録にまとめながら、次回の援助計画を立てる。また、必要に応じて他の社会福祉援助サービスの紹介する。  2.間接援助技術  間接援助技術とは、社会福祉援助活動を促進させ、直接援助技術と併用、または統合されて実践的な効果を発揮する援助技術をいう。これらは、「地域援助技術(コミュニティワーク)」、「社会活動法(ソーシャルアクション)」、「社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)」、「社会福祉運営管理(ソーシャル・ウェルフェア・アドミニストレーション)」、「社会福
  • レポート 福祉学 社会 福祉 援助 ソーシャルワーク
  • 550 販売中 2007/02/08
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  • 戦後社会福祉の展開と今日の課題について
  • 「戦後社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」 1945年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国際司令部の指令、勧告の元に民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。戦後直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者、海外からの引揚者、戦地から戻った軍人、浮浪者などすぐにでも生活苦から救済を必要とするものは、全国に約800万人以上と推測された。それにより1945年12月、日本政府は、応急措置として「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。 そして1946年2月、GHQは日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として、「社会救済に関する覚書」を示した。これが、一般に「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向付けることになった。「福祉四原則」とは、「無差別平等の原則」「救済の国民責任の原則」「公私分離の原則」「救済の総額を制限しない原則」である。この四原則をもとにまず創られた法律は「(旧)生活保護法」である。しかし、急いで制定された為、法律的にも、実施体制の面においても不備な点が多かった。そのため、憲法25条の『生存権』に基づく「(新)生活保護法」では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利も初めて制度として認められた。また「(旧)生活保護法」にあった素行不良の者は保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。児童福祉法により浮浪児、孤児対策が進んだことによって公布され、児童委員や児童相談所が設置された。身体障害者福祉は戦争の結果一挙に増えた為、戦傷病者を救済することを目的とした。
  • レポート 福祉学 福祉の歴史 福祉四原則 福祉三法 ゴールドプラン エンゼルプラン
  • 550 販売中 2007/05/29
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  • 社会福祉援助の技術と援助過程
  •  「社会福祉援助の技術と援助過程について」 社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として援助者の立場から専門的行為を具体化した概念で、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者支援への行動、あるいは方法を展開する能力である。特に、実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、勘や経験効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者の実態、つまりその人がその人らしく行き、自らの目標とするよりよい生活に近づくことへの支援過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する専門的で科学的な支援の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものである。したがって、社会福祉援助活動の推進方法であると考えられる。 また、社会福祉援助技術という対人援助を中心とした技術は、語源から利用者への深い認識と洞察を意味する言葉である。利用者の特質や真実を把握すること、正確には利用者があるがままに感じ、体験している生活世界を理解し、大切にすることである。そこから利用者の本当の生き方を引き出すことである。そして、本当の自分らしさを回復し、自己実現することへの支援を意味している。これが対人援助技術の真髄であり、そのような利用者の中に潜在している可能性と本当の人生を発見し、それへの前進や成長を可能にし、生きる価値を認識していく支援の方法と過程である。  一般に、ソーシャルワークの諸援助技術は、ソーシャルワークそのものを指す場合が多い。ソーシャルワークの諸援助技術は、大きく直接援助技術・間接援助技術・関連援助技術に分けられる。  直接援助技術は、個別援助技術と集団援助技術から成り立つ。  間接援助技術は、地域援助技術、社会福祉調査法、社会福祉運営管理、社会福祉計画法、社会活動法から成り立つ。  関連援助技術としては、ケアマネジメントネットワーク、スーパービジョン、カウンセリング、コンサルテーションが重要である。  以上の3つに分かれ、それぞれについて詳しく述べていきたい。  1つ目は、直接援助技術で個別援助技術は、利用者がケースワーカーのいる機関をたずねたり、訪問を受けたりして個別に援助を受ける過程である。ケースワークの過程は、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸に、4つに展開される。一つ目は、インテークでインテークは、利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる最初の段階で、機関としてのその問題を取り上げるか否かを決定する。二つ目は、調査でインテークの結果、機関としてその問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査は、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集する段階で、事実の収集においては、利用者の気持ちの流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合でも利用者の了解を得て行わねばならない。三つ目は、アセスメントでアセスメントは、調査によって収集された事実を整理、分析して援助の見通しがたてられるように解釈していく過程をいう。四つ目は、介入の段階で介入は、近年の積極的な社会福祉実践活動の総称であるが、狭義には個別援助過程での援助計画に基づく処遇の実施段階を意味する。 集団援助技術は、利用者がグループのプログラム活動に参加することで、メンバー間の相互作用の影響を受け、個人が変化をする援助の過程をいう。グループワークの展開過程として、4段階が考えられる。1段階目は、準備期で利用者の問題・課題と、援助の内容を明確である。2段階目は、開始期と利用者個人を集団になじませることから始める。提供する援助活動が利用者の期待・要求と一致したものかど
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2007/06/19
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  • 社会福祉基礎 学習指導案
  • ~「社会福祉基礎」学習指導案~                   実施日時; 2007年6月12日(火)                 学 級 ; 普通科(社会福祉系)                          1年A組(女子28名、男子12名)                指導者 ;    <年間計画に関する事項> 1.科目目標   1)「社会福祉」が時代の流れや変化と共に進展し、成り立ってきたことの認識を持たせ、“福祉を増進・発展させよう”とする態度を養う。   2)わたしたちの社会生活・日常の暮らしに「社会福祉」が密接に関連していることに気付かせ“福祉は必要不可欠なもの”という認識を持たせる。   3)「地域福祉」を中心とする実践的計画力(思考力)を育てる。   4)社会福祉に関する幅広い知識を学び、認識を深め、”福祉的価値”を形成する。 2.科目「社会福祉基礎」の教育課程上の位置づけ   1)配当学年・単位数 : 第1学年次(通年)/4単位(週4単位時間)   2)年間授業時間数  : 128単位時間(4単位×32単位時間)   3)必修・選択の別  : 全生徒が必履修で、かつ必修得対象の科目 3.年間指導計画 単元名 指導項目 教科書の該当部分 配当時間 1.私たちの身近にある社会福祉 (1)ライフサイクルを知ろう (2)日本の社会構造と社会問題を知ろう 第1編の第2章(p.20~31) 第1章 (p.8~19) (16) 8 8 2.社会福祉って何だろう (1)権利としての社会福祉 (2)社会福祉の理念って何だろう 第1編の第3章(p.32~33) 第2編の第1章(p.40~45) (4) 1 3 3.社会福祉の歩みと展開  ~日本と諸外国から学ぼう~ (1)日本における社会福祉の成り立ち (2)日本における社会福祉の発展 (3)欧州の社会福祉を知ろう (4)欧米の社会福祉を知ろう 第3編の第3章(p.86~91) 第4章(p.92~97,102~104)     第1章(p.74~81)     第2章(p.82~84) (20) 4 7 6 3 4.保障されている私たちの生活 (1)自立生活を目指して (2)社会保障って何だろう (3)最低生活の意味とは 第2編の第2章 (1・2・7・8)(p.46~49,58~61) 第3章     (p.62~72) 第4編の第4章 (p.134~137) (18) 6 8 4 5.母・子と家庭の福祉 (1)児童と母子の権利 (2)保育ニーズと子育て支援 第2編の第2章 (3・4) (p.50~53) 第4編の第1章(1・2・3)(p.106~111) 第3編の第4章    (p.100~101) (12) 6 6 6.障害児・者の福祉 (1)障害児の福祉と教育 (2)障害者の法制度 (3)生活しやすい社会を目指して 第4編の第1章の4 (p.112~113) 第2編の第2章の5 (p.54~55) 第4編の第2章  (p.114~123) 第3編の第4章(p.98~99) (14) 2 2 10 7.高齢者の福祉 (1)高齢者の権利 (2)高齢者福祉の法制度 (3)在宅or施設 第2編の第2章の6  (p.56~57) 第4編の第3章(1・2・5) (p.124~127,132~133) 第3章(3・4)  (p.128~131) (12) 1 7 4 8.地域の福祉って何だろう (1)地域とのつながり (2)地域の発展を目指して 第4編の第5章(p.138
  • レポート 福祉学 学習指導案 福祉 方面委員制度 ワークシート 板書計画
  • 550 販売中 2007/06/28
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  • セツルメント運動と社会福祉援助技術について
  •  「セツルメント運動と社会福祉援助技術について」  セツルメント運動とは、知識人や学生、宗教家たちが、スラム街などの貧しい地域へ移住し、生活に困っている人々を教育したり、自立するための手助けをすることである。  この運動は、1884年のイギリスで、産業革命の後に貧富の差が広がり、都市でスラム街などが形成され、病気や犯罪が増加し、大きな社会問題となっていた。そこで、サムエル・バーネット夫妻がロンドンにアーノルド・トインビーホールを開設したのが始まりである。このトレインビーホールは現在も活動を続ける拠点として、国際的にも象徴的な存在となっている。それ以降英国や欧米各国に広がり、特にアメリカでは18
  • レポート 福祉学 社会福祉 セツルメント運動 象徴 アメリカ 歴史
  • 550 販売中 2007/07/04
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ」 1、戦後日本の福祉的展開  1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者、戦地から戻った軍人など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。  そのような時代で、GHQ(連合国総司令部)が日本に入り、GHQ主導のもと、戦後の社会福祉が進められていく。1946年2月、GHQは「社会救済に関する覚書」を発表し、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則を示した。これは一般に「福祉四原則」と呼ばれた。その内容とは、①無差別平等の原則、②救済の国家責任の原則、③公私分離の原則、④救済の総額を制限しない原則である。日本はこの福祉四原則を基に「旧生活保護法」を施行した。  やがて浮浪児、孤児対策が進んで1947年12月、「児童福祉法」が公布され、児童委員や児童相談所の設置となった。ついで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年12月、「身体障害者福祉法」を制定した。この法律は、身体障害者に対する保護だけでなく、「自立更生」を促すところに特徴がある。  1950年、「(新)生活保護法」が交付、施行された。この新しい生活保護法では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利もはじめて制度として認められた。また旧生活保護法にあった、素行不良のものは保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。  戦後制定されたこれら「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」を「福祉三法」と呼ぶ。こうして福祉体制の基礎が整えられたのである。  1961年、地域住民の参加による社会福祉推進のため、社会福祉協議会も生まれた。  また当時深刻な問題であった病気と貧しさの悪循環を解決するため、1958年「国民健康保険法」が、翌1959年に老後の不安に対応して「国民年金法」が成立した。そして、1961年には国民皆保険、皆年金体制が実現したのである。  なお、この時代の福祉に関する重大な裁判として、「人間裁判」と呼ばれる「朝日訴訟」がある。これは故朝日氏が厚生大臣を相手に、生活保護では人間らしい生活が出来ないと訴訟を起したものであり、憲法第25条の内容が初めて問われた裁判だった。10年に及ぶこの裁判闘争のなかで、生活保護基準の改定や、福祉の権利保障が進んだ。  1960年代、日本は高度経済成長の時代を迎えた。日本社会は大きく発展し、国民の生活は豊かになった。しかしその一方で、様々な社会問題が発生した。都市部での人口の集中が、それまでの地域社会に大きな変化をもたらした。団地、アパート、マンションができ始めたことによって、隣近所による助け合いや相互扶助が弱まり、核家族化により家族機能も弱体化したのである。  多くの企業が業績を上げる中、経済成長の恩恵を受けられない社会的弱者(高齢者・障害者・母子など)にとっては、逆に生活が苦しくなっていった。このような動きに対応して、1960年「精神薄弱者福祉法」(1999年「知的障害者福祉法」となる)が、1963年「老人福祉法」、翌年「母子福祉法」(1981年、「母子および寡婦福祉法」となる)が制定された。先の「福祉三法」と上記の三つの
  • レポート 福祉学 福祉三法 GHQ 今日の課題
  • 550 販売中 2007/09/21
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  • 日本社会の外国人への福祉・その展望
  • 1.初めに 戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。 2.歴史的変遷 日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
  • レポート 社会学 福祉 多文化共生 外国人
  • 550 販売中 2006/07/16
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  • 社会福祉計画策定の意義と課題について
  • 「社会福祉計画」策定の意義と課題について述べよ。 社会福祉の政策目的は、憲法25条でも述べられているように、社会保障、公衆衛生とともに、国民の健康で文化的な最低限度の生活を確保することであり、それが福祉計画の目的ともいえる。 計画を立てるのは、そのほうが合理的・効率的に物事が進むと思われているからである。加えて、合理性の尊重という思想的背景もあるためである。 しかし、合理性には限界がある。サイモンは、人間の認識能力には限界があるので、100%の合理性を実現するのは、現実には不可能であるとしている。そして、最適な代替案を選択するのではなく、限られた代替案の中から満足できる代替案を発見し選択するのが現実的であるとした。 また、リンドブロムは、様々な組織や集団が互いの利害を競い合う多元的な社会では、最良の案を決定するよりも、現在実施されている対策の持つ具体的な欠点に着目し限界的な変化をめぐって調整を行うべきであるとした。
  • レポート 福祉学 合理性の価値 指示的計画 計画過程 技術的過程 ニーズ
  • 550 販売中 2006/07/17
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  • 社会福祉援助の技術と援助過程について
  • 社会福祉援助技術は、大きく3つに分類されている。直接援助技術と間接援助技術と関連援助技術である。 直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。 ?個別援助技術(ケースワーク)〜生活課題を抱える個人や家族を対象として、専門家が利用者の問題解決のために個別に援助する技術である。 ケースワークの過程は、インテーク(受理)・調査・アセスメント(事前評価)・介入の段階をおって、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸にして展開される。 (1)インテーク(受理)〜利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる段階である。援助者は、利用者の訴えを聴き、ニーズ・利用者の生活全体を把握しなければならない。援助者の所属する機関や施設が提供できるサービスについて、利用者に対し充分説明し、利用者の選択と自己決定を中心に、今後の方向付けを検討しなければならない。 (2)調査〜インテークの結果、その問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査とは、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集することである。援助者は利用者の病的な側面だけではなく、利用者の持っているプラスの側面についても可能性を見なければならない。事実の収集をするときは、利用者の気持の流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合は、利用者の了解を得なければならない。 (3)アセスメント(事前評価)〜調査によって収集された事実を整理・分析し、援助の見通しが立てられるように解釈していく。援助者は、スーパービジョンを受けるなど、より正確なアセスメントへ近づく努力をしなければならない。
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2006/07/18
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • わが国の福祉システムは、第二次世界大戦を敗戦という結果で迎えた、昭和20年8月、連合国総司令部(GH Q)の指導のもと始まった。当時、国民は総飢餓状態にあり、国家的規模で貧困者救済と経済復興が急務であった。 昭和20年12月、日本政府は、応急措置として、「生活困窮者緊急生活援護要網」を決定した。しかし、戦前の古い考えを元にしたものであったため、GH Qは、昭和21年日本政府に対し、「社会救済に関する覚書」を示した。 これは、?国家責任−救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、?公私分離−国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、?無差別平等−困窮者全てを平等に扱うこと、?救済支給金額に制限をつけない−困窮防止に十分なものでなければならない、の4原則からなり、一般に「福祉4原則」といい、戦後日本の社会福祉を方向つけることとなった。 昭和21年、「4原則」をもとに子供、障害者、困窮者を保護対象とする「旧生活保護法」が施行され、その年日本国憲法が公布されると、憲法第25条の「生存権」の考え方に基づく生活保護制度の確立が求められた。これより、昭和25年「新生活保護法」が改正された。
  • レポート 福祉学 GHQ 社会福祉 戦後の展開
  • 550 販売中 2006/09/06
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