資料:102件
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学校図書館におけるインターネットによる情報検索と発信について述べなさい
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学校図書館ではコンピューターなどの情報手段およびさまざまな情報ソフトが整備されている。それとともに他の図書館などとのネットワーク化を図ることで、児童・生徒の学習活動の支援、学習センターとしての機能の充実・活性化を図っている。コンピューターの導入によって学校図書館の機能は拡大されるのだ。例えばマルチメディア資料・情報の提供、資料検索の効率化、図書サービスと指導の効率化、ネットワークによる入手資料の拡大、学校全体の情報操作能力の向上、学校図書館経営管理の合理化、以上の6点が図れるとされている。
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公職選挙法におけるインターネット(文書図画)規制の現状
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「公職選挙法におけるインターネット(文書図画)規制の現状」
まず、ここでインターネットの規制と書かず、なぜ(文書図画)となっているかというと(ここでの結論に近いことですが)インターネットに関する規制というものは現状無く、文書図画の規制を以って、代替しているというのが現状だからである。
1公職選挙法における文書図画規制
これらの規制に関しては公職選挙法142条から147条に詳しい。そこから、主要な部分を抜粋してみる(以下、抜粋部分太字)
(文書図画の頒布)
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第1号から第2号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
この後にビラについての詳しい規定が記述される。
第142条の2 前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ1種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる
これについてはマニフェストをイメージしていただくと分かりやすいと思う。というよりも、そのために平成15年に改正されている(抜粋部分以下142条の2、全体が付け加えられている)
第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
1.選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
2.第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
3.公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
4.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
4の2.個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
5.前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の侯補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。
143条が肝と言える部分だと思われる。ここで許されていること以外選挙中に実行できない。
恐らく2は改正により付け加わっただろうが、これだけでは時代に適合しているとは言えず、
インターネットの“イ”の字も残念ながらそこには無い。
143条の3以降はポスター、掲示板、看板についての記述が続く。144条、145条に
ついては公営掲示板に関する記述がある。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中
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インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
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インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
目次
はじめに
プロバイダ責任制限法以前の対応
対抗言論の法理
2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例
2.2.1 対抗言論を用いた判決
2.2.2 シスオペの責任が問われた判例
3. プロバイダ責任制限法
3.1 プロバイダ責任制限の目的
3.2 プロバイダ責任制限法の概要
3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)
3.2.2 発信者情報開示請求(4条)
4. 検討
はじめに
日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。
現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。
また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。
このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。
プロバイダ責任制限法以前の対応
2.1対抗言論の法理
憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。
2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例
2.2.1 対抗
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インターネット
情報
電子
問題
判例
表現の自由
通信
責任
自由
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インターネットの光と影について、それぞれ、具体的な例を挙げて述べよ。 A評価
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「インターネットの光と影について、それぞれ、具体的な例を挙げて述べよ。」
世界中をつなぐ巨大なコンピュータ通信網であるインターネットは、私たちの生活を非常に便利にしてきた。例えば、インターネットを使えば世界中の膨大な情報がいつでもすぐに無料で検索でき、知識を得られるのである。さらに、その情報を保存することもインターネットでは簡単である。また、『パソコンのすべてがわかる本』では「情報を受け取るだけでなく、自ら情報を発信していく利用者が増加している」と述べられており、情報を見るだけでなく世界中に発信できることも特徴の一つである。これらは、数十年前には考えられなかったことであり、インターネットが私たちの生活を変えた素晴らしい技術であることは間違いない。また、多種多様なコミュニケーションを可能にするインターネットは、優れた教育ツールとしても注目されて
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情報伝達手段としてのインターネットの技術革新性と市民による有効利用
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はじめに
本レポートでは、情報通信手段におけるインターネット技術が、それに「技術革新」をもたらした、と規定し、それについて述べたものである。そもそも放送を除けば、通信とは、それが「のろし」であろうと、電話であろうと、1×1(ある特定の人物および、組織から、ある特定の人物および組織)の手段でしかなかった。ところが、インターネット技術は、まさにそれを革命的に変化させた。すなわち、インターネットという通信手段は、N×N(無数の人物から無数の人物)の通信手段であって、今日まで人類が手にしたことがない通信手段である。
本レポートでは、そうしたインターネット技術は、?どのようなものなのか、?それがどうして技術革新なのか、そして?市民によるインターネットの有効利用の展望について論じたい。
1.インターネット技術とは
端的に言えば、インターネットとは、単一のホストコンピュータをもたない、無数のコンピュータのつながりの一群であるといえよう。たとえば、インターネットとよく間違われるパソコン通信などは、それが情報の伝達という意味においては同じであるが伝達 "手段"の中身となるとまったく違った様相を表す。パソコン通信は放送技術と同じような仕組みを持っているのに対して、インターネットではそうしたホストコンピュータを持たない。すなわち、パソコン通信は一つのホストコンピュータが提供する情報をつながっている無数の端末によって利用される(放送に置き換えれば、一つの放送局に無数の家庭のテレビがつながっている)形態であるのに対し、インターネットは無数のコンピュータが無数のコンピュータとつながっている点で、まったく違うのである(「資料?」参照)。私は、こうした情報伝達手段を、「はじめに」で述べたように「N×Nの情報伝達手段」と呼ぶ。
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市民によるインターネットの利用
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新しくなった
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