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連関資料 :: 商法

資料:199件

  • 名板貸しとテナント(商法総則)
  • 本件においては、Y経営の百貨店と、Z経営の銭湯「多摩の湯」が締結したテナント契約を名板貸しと看做し、商法23条を類推適用できるか否かが問題となる。  まず、商法23条は、自己の氏名(商号)などを他人(名板借人)が使用して営業をすることを許諾した者(名板貸人)は、外観を信用し、営業主体を誤認して取引をした第3者に対して、名板借人と共に債務を弁済する責任を明確にすることにより、第3者を保護する規定である。商法の基本原則である外観法理、禁反言に基づく規定である。適用要件としては①名板貸人による名板貸の許諾、②第3者が営業主体を名板貸人であると誤認、③名板貸人が営業主体であると言う外観の存在が必要となる。許諾は明示である必要はなく、黙示でも足りる。他人が無断で商号を使用していることを放置(黙認)した場合は、第3者による営業主体の誤認と関連した場合など社会通念上放置を許されない場合に限り許諾と擬制するのが判例・通説である。  誤認を容認しない場合は利用者が経営主体は名板借人であると明確に認識した場合になる。例えば、友人がデパートにテナントとしてレストランを営業しており、そこで飲食をして食中毒に
  • レポート 法学 商法 名板貸し 禁反言 テナント
  • 1,100 販売中 2006/11/26
  • 閲覧(5,241)
  • 商法総則・商行為法1
  • 科目名:商法総則・商行為法 第1回(1)Yは商人Xから小田原支店の支店長として選任され、小田原支店の営業を 長年任されていた。しかし、この度、Xは小田原支店の営業不振を理由にYを解任した。 このことを前提にして以下の①~④それぞれの契約の効力について、必要ならば場合分 けしつつ検討しなさい(それぞれ独立した問いである。) ① XがYに解任を伝えてから3日後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店長 の名で第三者Aと売買契約をした場合。 ② XがYに解任を伝えてから1ヵ月後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店 長の名で第三者Bと売買契約をした場合。 ③ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その3日後にYが小田原支 店長の名で第三者Cと売買契約をした場合。 ④ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その1ヵ月後にYが小田原 支店長の名で第三者Dと売買契約をした場合。 ※丸写し禁止、無断転載、複製厳禁
  • 商法 総則 商行為 法政 通信 法政通信 レポート
  • 440 販売中 2025/03/27
  • 閲覧(689)
  • 豊田商事の金の現物まがい商法について
  • 豊田商事の金の現物まがい商法について 1.事案 ある日、最近遺産を相続して資産を分散して保有したいと考えていたAのもとに、T商事 の社員から金(きん)に興味はないかとの電話があり、Aはそれに興味を示し、翌日Aのもと にT商事の社員Bが勧誘にきた。 Bは、Aにパンフレットを見せながら「金がどんどん値上がりしています」「このままい くと、史上最高値は目前です」「当社では、資産としても有利ですし、値上がりも見込め、 無税で保有できる『金』をお買い求めいただくことをお勧めしています」とAに説明し、A は遺産の4分の1くらいは金に換えてもいいかなと考え、金地金3kgを購入するつもりに なった。 さらに、Bは「自身で保管すると盗難にあうかもしれません。当社にお預け頂ければ、当 社はお預かりした金地金を運用して、5年間で 15%の賃借料をお払いします」と勧誘し、 結局、Aに金地金3kgの購入契約をさせると同時に、購入した金地金をT商事が5年間賃 借し、毎年3%ずつ賃借料を支払うという契約をさせ、金地金の代金 600 万円を支払わせ るのと引換に、金地金の預かり証券を交付した。 しかし、T商
  • 消費者 契約 消費者契約法 消費者保護 マルチ商法 悪徳商法 詐欺 豊田商事 豊田 民法 民事法 裁判 損害賠償
  • 550 販売中 2008/12/29
  • 閲覧(2,255)
  • 商法 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び説明しなさい
  • 商法ないし企業法の基本的理念として「外観主義」が採用されている。日本における外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観を作り出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係では、その信頼した者を保護するために外観を基準に解決するという法律上の理論を言う。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」ともいわれるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また、外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その真実だけを基準としてすべての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。そのため一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件は ①外観の存在 ②外観への与因 ③外観への信頼 の三つである。外観法理の具体例としては、不実登記の効力、名板貸人の責任、商号続用営業者の責任、表見支配人、表見代表取締役などがあげられる。以下では、
  • 日本 民法 企業 法律 安全 責任 権利 集団 商法
  • 660 販売中 2009/02/19
  • 閲覧(16,738)
  • 商法-01_(船荷証券所持人)
  • 海商法 外船舶において保証渡をした海上運送人が船荷証券所持人に対して負担する損害賠償責任に ついて論じなさい。 --------------------- はじめに 海上運送人は、運送契約に基づき、船積港から陸揚港まで遅滞なく運送品を運送し、受取った と同様の状態で荷受人・船荷証券の所持人(荷主)に引渡す義務がある。また、船荷証券が発行さ れたときは、これと引換えでなければ運送品の引渡しを請求できない(商766条、国際海運10条)。 これを船荷証券の受戻証券性という。しかし、海運業界の実務慣習では、荷受人の便宜を計るた めに、荷受人の取引銀行を連帯保証人とする保証状を差し出させて船荷証券と引き換えることな く運送品を引き渡すことが多い。これを保証渡という。このような実務慣習は、荷受人が船荷証券 を入手できないために商機を逸する不便、不都合を回避し、運送人も運賃の回収が遅れかつ滞 貨を生じ、荷受人も運送品を転売先に交付して回収した代金で荷為替の支払いができなくなり船 荷証券を銀行から取得できないことにもなる不利益を回避するために行われている。この保証渡 の商慣習の適法性は判例によ
  • 海商法 外船舶 船荷証券所持人 損害賠償責任 海上運送人
  • 550 販売中 2009/09/24
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