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連関資料 :: 商法

資料:199件

  • 保険海商法論述回答
  • 責任開始条項 保険料の適時の支払を確保し、保険制度を円滑に運営できるようにするために、各種の保険条約において、保険者の責任を保険料の支払にかからしめているものが多い。これは保険約款における責任開始条項といい、その適法性については異論はないが、責任開始条項がある保険契約において、保険者が保険契約者の保険料不払を理由として保険契約を解除した場合、保険者は契約解除の時までの既経過保険料を請求できるか否かについては、学説によると見解も違う。学説の多数は、責任開始条項説に従っている。この見解によると、約款の規定は、保険料の支払があるまでは保険者の責任は開始しない旨を定めた規定であると解され、従って、保険料の不払を理由とする契約の解除は保険者の責任開始の解除となり、解除は溯及効を生じ、契約も溯及的に消滅し、保険者は既経過保険料を取得できないということになる。しかし、約款の規定を、保険料の支払があるまでは保険者の責任が開始しない趣旨に解すると、保険料支払遅滞の場合、遅滞期間だけ保険期間が短縮されるか、保険期間の終期が先に延びることになるかのいずれかである。そして、前者であるとすると、
  • 保険 経済 契約 利益 責任 商法 事故 建築 理論 坂口光男
  • 550 販売中 2010/01/19
  • 閲覧(3,231)
  • 取締役と第三者−商法266条ノ3
  • 不法行為特則説は、本条の責任を特別の不法行為責任と解し、よって本条の責任と一般の不法行為責任との競合を認めない。悪意又は重過失の対象を第三者に対する加害とし、それによって生じた直接損害についてのみ責任を負うとする説である(間接損害については代位権行使で対応するべき)。この説に従えば、取締役が第三者の損害について賠償責任を負う要件は、?「悪意又ハ重大ナル過失ハ」取締役の対外的関係に存することを要する。?不法行為についてのこの規定は、民法709条に対して特別規定の関係に立ち、同情の適用を排除するものである。?この規定はいわゆる「直接損害」についての取締役の責任に関するものであっていわゆる「間接損害」に関するものではない。?商法266条ノ312項は右のように、第三者に対し直接、不法行為によって損害を与えた取締役の責任に関するものである。そして、それ以外の取締役は同条2項にが定める要件が存するときに第三者に対して責めに任ずることになる。 ?検討 法定責任説と不法行為特則説の違いは、前提としている会社像の違いから生じるものである。法定責任説は、小規模閉鎖会社を念頭に置き、他方、不法行為特則説は商法が想定する大規模公開会社を念頭に置いている。日本の会社の99%が小規模閉鎖会社であるという現実と、本件設問のA会社もまた小規模な会社であることを鑑みると、判例多数意見の法定責任説を採らざるを得ない。
  • レポート 法学 取締役の責任 損害賠償義務 善意の第三者 表見代表取締役
  • 550 販売中 2005/07/14
  • 閲覧(5,144)
  • 豊田商事の金の現物まがい商法について
  • 豊田商事の金の現物まがい商法について 1.事案 ある日、最近遺産を相続して資産を分散して保有したいと考えていたAのもとに、T商事 の社員から金(きん)に興味はないかとの電話があり、Aはそれに興味を示し、翌日Aのもと にT商事の社員Bが勧誘にきた。 Bは、Aにパンフレットを見せながら「金がどんどん値上がりしています」「このままい くと、史上最高値は目前です」「当社では、資産としても有利ですし、値上がりも見込め、 無税で保有できる『金』をお買い求めいただくことをお勧めしています」とAに説明し、A は遺産の4分の1くらいは金に換えてもいいかなと考え、金地金3kgを購入するつもりに なった。 さらに、Bは「自身で保管すると盗難にあうかもしれません。当社にお預け頂ければ、当 社はお預かりした金地金を運用して、5年間で 15%の賃借料をお払いします」と勧誘し、 結局、Aに金地金3kgの購入契約をさせると同時に、購入した金地金をT商事が5年間賃 借し、毎年3%ずつ賃借料を支払うという契約をさせ、金地金の代金 600 万円を支払わせ るのと引換に、金地金の預かり証券を交付した。 しかし、T商
  • 消費者 契約 消費者契約法 消費者保護 マルチ商法 悪徳商法 詐欺 豊田商事 豊田 民法 民事法 裁判 損害賠償
  • 550 販売中 2008/12/29
  • 閲覧(2,259)
  • 商人、商行為の意義と商法の特色
  • 1-1 商人の意義  商人は、商法4条により、固有の商人(商法1条)と、擬制商人(商法2条)に分類される。  固有の商人とは、自己の名を持って商行為を為すを業とするものである。  自己の名においてするとは、自分がその行為から生ずる権利義務の主体となることをいう。  商行為とは、絶対的商行為(商法501条)と営業的商行為(商法502条)をさす。  絶対的商行為は4種あり、投機購買と投機売却がある。  営業的商行為は12種あり、代理・仲立・取次や運送・銀行取引・保険等がある。  業とするとは、営業目的とすると同義である。  擬制商人とは、商行為を為すを業とせざるも商人とみなされる者で、店舗販売業者、鉱業者、民事会社(商法52条-2項)の3者である。  その会社は民事会社と称され、商人とみなされている。  その企業的設備や会社組織により、客観的・外形的に商人的であることによる。  農業・林業・漁業は承認擬制の規定はない。  医師・弁護士・画家・音楽家等の自由業についても規定はない。 1-2 商行為の意義  わが国においては民法と商法が並存し、一定の司法関係において、どちらを優先させるかが問題となる。  商法が採用している立法形式について、学説はおおむね批判的である。  企業法学の分野からは、企業の主体が商人とされ、かかる営業上の取引行為が商行為とされるべきであると主張されている。  わが国の商法は折衷主義を採用している。  それは、客観主義(商行為主義)により行為の客観的性質自体から特定の行為を商行為と規定する。(商法501条) とともに、主観主義(商人法主義)をも加味して、営業としてなされる場合にのみ商行為となる一定の行為(営業的商行為)を規定している(商法502条)。  これらの商行為を営業とする者を商人と定めている。
  • レポート 法学 商法 商法総則 商行為
  • 550 販売中 2006/01/25
  • 閲覧(15,127)
  • 名板貸しとテナント(商法総則)
  • 本件においては、Y経営の百貨店と、Z経営の銭湯「多摩の湯」が締結したテナント契約を名板貸しと看做し、商法23条を類推適用できるか否かが問題となる。  まず、商法23条は、自己の氏名(商号)などを他人(名板借人)が使用して営業をすることを許諾した者(名板貸人)は、外観を信用し、営業主体を誤認して取引をした第3者に対して、名板借人と共に債務を弁済する責任を明確にすることにより、第3者を保護する規定である。商法の基本原則である外観法理、禁反言に基づく規定である。適用要件としては①名板貸人による名板貸の許諾、②第3者が営業主体を名板貸人であると誤認、③名板貸人が営業主体であると言う外観の存在が必要となる。許諾は明示である必要はなく、黙示でも足りる。他人が無断で商号を使用していることを放置(黙認)した場合は、第3者による営業主体の誤認と関連した場合など社会通念上放置を許されない場合に限り許諾と擬制するのが判例・通説である。  誤認を容認しない場合は利用者が経営主体は名板借人であると明確に認識した場合になる。例えば、友人がデパートにテナントとしてレストランを営業しており、そこで飲食をして食中毒に
  • レポート 法学 商法 名板貸し 禁反言 テナント
  • 1,100 販売中 2006/11/26
  • 閲覧(5,241)
  • 商法総則・商行為法1
  • 科目名:商法総則・商行為法 第1回(1)Yは商人Xから小田原支店の支店長として選任され、小田原支店の営業を 長年任されていた。しかし、この度、Xは小田原支店の営業不振を理由にYを解任した。 このことを前提にして以下の①~④それぞれの契約の効力について、必要ならば場合分 けしつつ検討しなさい(それぞれ独立した問いである。) ① XがYに解任を伝えてから3日後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店長 の名で第三者Aと売買契約をした場合。 ② XがYに解任を伝えてから1ヵ月後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店 長の名で第三者Bと売買契約をした場合。 ③ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その3日後にYが小田原支 店長の名で第三者Cと売買契約をした場合。 ④ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その1ヵ月後にYが小田原 支店長の名で第三者Dと売買契約をした場合。 ※丸写し禁止、無断転載、複製厳禁
  • 商法 総則 商行為 法政 通信 法政通信 レポート
  • 440 販売中 2025/03/27
  • 閲覧(689)
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