資料:85件
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児童福祉論
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今現在の全ての子どもは最も守られなければならない存在であり、ひとりの人間としてその価値や人権を認められている。しかしこのような位置づけをされていたのは昔からではなく、本格的に条約などが作られていったのは第二次世界大戦後であり、まだ歴史が浅いのである。更に色々な困難があったのである。
現在のような児童の概念が成立するまでの児童の見方はひとりの人間ではなく、大人の縮小版として見られることが多かった。更に低賃金で長時間労働させられたり、貧富の差によって教育を受けられなかったり、人身売買の対象になったりと悲惨な状況があったのである。しかし18世紀半ば頃からジャン=ジャック・ルソーの子供観(児童観)やロマン派の児童観により、教育制度や児童文学の成立がなされ始めたのである。更に20世紀に入るとスウェーデンの女流思想家であるエレン・ケイは著「児童の世紀」などで児童の権利を訴えるなど、児童の権利のために献身した。このような先駆者の努力により児童の教育や権利などが叫ばれるようになってきたのである。
しかし1914年(大正3年)から始まった第一次世界大戦により多くの子どもが犠牲となったのである。このような悲惨な出来事を二度と起こさないよう1924年(大正13年)国際連盟総会により「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択されたのである。この宣言では子どもに対して最善なものを与えるべき義務を負うとした。更にジュネーブ宣言の重要な観点は後の「児童の権利宣言」へと受け継がれていくこととなる。しかし当時の日本では軍部、教育界が障害となりこの宣言をほとんど知らされていなかったのである。更にこのジュネーブ宣言は救済を必要とする特定の児童に対して生きていくための最低限度の救済を与えるだけに過ぎなかった。
そして子どもたちを守るため作られた宣言も1939年(昭和14年)に始まった第二次世界大戦の前には無力であった。
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福祉学
児童の権利に関する条約
子どもの権利条約
子ども
児童福祉
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児童福祉論
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本レポートの内容
科目終了試験
1、「児童福祉の法体系と実施体制について」
2、「児童福祉法」改正の動向について
3、「児童虐待について」
4、「子育て支援策について」
5、「児童福祉施設について」
科目終了試験1、「児童福祉の法体系と実施体制について」
始めに、児童福祉法成立までの歴史的経緯から述べていく。
1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。
そこで政府は、1947年、すべての児童の健全育成のための「児童福祉法」を制定した。
戦災孤児、引き揚げ孤児だけにとどまらず、すべての児童を対象としたところに大きな特徴がある。
次に法体系について以下に述べる。
わが国の児童福祉は、日本国憲法を基本として、各種法律、政令、省令、通知などによって総
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児童福祉論
科目終了試験
児童福祉の法体系と実施体制について
児童福祉法改正の動向について
児童虐待について
子育て支援策について
児童福祉施設について
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児童福祉論
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児童 福祉論
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「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。
⑴子供の権利条約の経緯;「子供の権利」は、2度の大戦で多くの子供が犠牲になったことへの反省から、又今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、
虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童(18歳未満)がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、1924年の「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、1959年の「子どもの権利宣言」を受け、1978年に国連経済社会理事会の人権委員会に委員国の1つであるポーランドが、児童の権利に関する条約の草案を提出。ポーランドは、第二次大戦中、ナチス・ドイツによって迫害されたユダヤ人孤児の救済や教育に尽くし、子供たちと共に収容所で命を絶った「コルチャック先生」ことヤヌシュ・コルチャック(1878-1942)の祖国でもある。条約には、彼が唱えた「子供の権利の尊重」―子供は一人の人間として尊重しなさい。子供は所有物ではない。子供には秘密を持つ権利がある。大切な、自分だけの世界を・・。子供は幸福になる権利を持っている。子供の幸福なしに、大人の幸福はありえない。―が大きく反映されていると言われている。
提出された条約案を審議するために「非公式作業部会」を設置後、10年の審議を経て国連総会第三委員会における「最終案」の審議、承認と国連総会の本会議における全会一致の採択が1989年11月にされ、1990年9月に条約の発効がされた。これ程重要な権利を謳った条約が総会での採択から1年以内に発効するのは異例のことで、各国の関心の深さがうかがわれる。
⑵子供の権利条約の内容;歴史的意義と理念について述べた前文と54の条文よりなる条約で、18歳未満を「子ども」と定義し、子どもにとって何が一番いいか(最善の利益)を考えるーという基本的考えに立ち、生存、発達、保護、参の4つの権利が柱となる。特に「意見表明権」が特徴的で、締約国は国連の委員会の審査・勧告を受け、国内の取り組みを進めなくてはならないことになっている。現在、米国とソマリア(署名は済み)以外の192カ国が締約国。人権条約では最大の締約国数で、子供の権利に関する世界共通の基準となっている。それぞれの国内では、法律や制度の改革が進んでいる。
生存権;妨げる病気などで命を失われず、病気
や怪我をしたら治療を受ける権利がある。(7条:生まれたときから、名前を持ち、国籍を得る。24条:病気やけがの治療を受けられる。防ぐことができる病気で命を奪われない。)②発達権;教育を受け、休息し、遊ぶことが出来る。又思想、信仰の自由が守られ、自己実現出来る権利。(28条:教育をうけること。31条:遊びやレクリエーションを楽しむこと。休んだり自由に過ごしたりする時間を持つこと。文化的、芸術的な活動に参加する事。)➂保護権;あらゆる種類の虐待や搾取などから守られ、障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られる権利。(19条:親(保護者)から暴力を受け、放っておかれない。22・23条:障害を持つ子供や難民の子供は特別なケアを受けられる。30条:少数民族の子供はその文化や言語、宗教を守られる。32条: 無理矢理働かされたり、危険で有害な仕事をさせられたりしない。33条:麻薬や覚せい剤の売り買いや使用に巻き込まれない。34条:ポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりしない。)④参加権;言論の自由と、集会に参加し自由な活動が出来る権利。(12条:自由に意見を表し、それを尊重される。13条:いろいろ情報や考えを伝えたり
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児童の権利に関する条約
東京福祉大
レポート
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児童福祉論
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少子化の要因と児童に及ぼす影響について
わが国の少子化は、1955年頃始まったといわれている。戦前は1世帯あたり平均5人の子供がいたが、1955年以降3人を下回りはじめ、合計特殊出生率は、2003年には1.29人となって、人口を維持するのに必要な2.08人を大幅に下回る状況が続いている。このように少子化が進んできた要因として、次のことが考えられる。
第一は、結婚する時期が遅くなってきている。いわゆる晩婚化である。女性の高学歴化や社会進出に伴い、専業主婦よりも安定した専門的な職業につきたいという希望者が増加してきた。その結果、晩婚化という状況が見られるようになった。1955年の平均初婚年齢は、男性26.6歳、女性23.8歳であったが、平成14年には、男性29.1歳、女性27.4歳となり特に女性の初婚年齢の上昇が目立つ。晩婚化は出生するタイミングの遅れや、20歳で子供を生む女性が減り、全体の出生率に大きく響くことになる。
第二は、非婚率の上昇である。婚姻関係や子育てに拘束されるよりも、ひとりの人間としての自由や社会的自立を志向するというものである。国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」によれば、「一生結婚するつもりはない」とする男女も増加しているが、「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」という人が、男女とも半数を超えていることは特徴的なことである。
第三は結婚をしても、子供を産むという選択をしない場合や、子供をあまり多く産まない選択をする人が多くなっているということである。少ない子供を大切に育てようとする親の価値観、養育費、塾、おけいこごと、大学などの教育費の経済的負担といったことが理由のひとつである。1970年代以降、子育てにお金をかけることが豊かな生活の象徴のように考えられ、子育て費用の増大は家計を大きく圧迫している。子育てによる自分の時間の減少や、子育てのための精神的負担、身体的負担、そして女性の社会における自己実現志向ということなども背景としてあげられる。
かつては一定の年齢になったら結婚し、子供を産み育てることがごく自然のこと、当然のことのように考えられてきたが、結婚するかしないか、また子供を産むか産まないかは、当人たちが選択することだというようにその価値観が変わってきたといえる。わが国の少子化は、このようなさまざまな要因が作用しあって進んできた。
僕が結婚したい年齢は30歳ぐらいと考えている。なぜかというと、まだまだやりたい事があるからだ。早くに結婚してしまうと家族を養っていかないといけないし、仕事に追われ自分の時間がなくなってしまう。最近の若者の結婚は子供が出来て結婚する人、すなわち「できちゃった婚」が多い。日本は大きく変わってきている。
<少子化が児童の福祉に及ぼす影響>
少子化は、子供の健全な成長・発達にどのような影響を及ぼしているのだろうか。少子化は子供の遊び仲間の減少となり、それは、遊びそのものの変化となり、子供たちの健全育成に多くの影響を与える。
かつては兄弟姉妹の中で、また、年齢の異なる近隣や学校の多くの友人たちと、野原や空き地・路上などで体を動かし、知恵を働かせて工夫しながら遊ぶことが一般的であった。
しかし、最近では、遊び仲間や遊び空間の減少やテレビ、コンピューターなどの普及という社会環境の変化があいまった、遊びの形態は同年齢の少人数化もしくは自分ひとりだけの室内遊びへと変化してきている。かつてのように暇さえあれば仲間と外遊びに興じるといった姿は、公園や路上から消え去り、今
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少子化
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児童福祉論
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まず現在の我が国の少子化の現状についてであるが、2004年6月現在の合計特殊出生率(一人の女性が生涯産む平均の子供の数)は置換水準が2,08人に対し1,29人(正式には1.888人)と世界でも有数な少子化国であり、同じく2004年の出生数も111万1千人と過去最小記録を更新しており下げ止まる気配がなく、2100年には日本の人口は現在の約半分になると予想されている。
次に少子化の要因であるが、少子化は1955(昭和30)年頃から始まったといわれており、生涯未婚率も少子化と同じ1955年頃から上昇し始めている。これは生涯未婚率の上昇が少子化の要因の一つであると考えられる。更に女性の社会進出や高学歴化により子どもを産まないという選択をする人々の増加も少子化の要因である。しかし一番の理由は産みにくく育てにくい現在の日本の状況にあると考える。NHKが一般家庭に行った電話による調査結果によると、結婚後の夫婦の理想とする子どもの数は2,48人と決して低くはない。しかし実際数は1,70人と理想とする数とかけはなれている。これは前文で述べたように子どもを産まない人々の増加とあるが、産まないのではなく産めないのである。その要因は保育対策の遅れや、職場優先の企業風土などがあげられる。
まず保育対策の遅れについてである。現在女性の社会進出や高学歴化などもあり夫婦共に仕事と育児を両立している家庭が増加してきた。共働きであっても昔は祖父母や地域が子育てに対して対応してくれてきたのだが、核家族化、地域の希薄化などにより家庭における育児の負担は増大しており家庭の中だけで育児をするのは困難となってきた。そのため保育所などの託児施設に子供を預ける保護者が増加してきたのだがそれに対して託児施設の数が少なくどこも満員の状態である。よって会社から遠くなってでも定員が空いている保育園の近くへ引っ越し、子どもを預けている人も珍しくはない。
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福祉学
少子化
虐待
育児
児童福祉
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児童福祉論
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近年児童相談所における虐待相談件数が増加している。その要因として虐待そのものが増加していること、マスコミによって虐待が取り上げられることで社会的関心が高まり、虐待の疑いがある段階で児童相談所に通告されるようになったことなどが考えられる。主たる虐待者は実母の場合が最も多く、平成17年度は全体の61.1%を占めている。少子化、核家族化が進み、弟妹の世話など子育ての経験がないまま親になってしまい、身近に子育てのよい手本や親を支える者がいない。母親中心の育児が続く中、女性の就労が一般化して育児と就労の両立が困難になったこと、都市化がすすみ、近隣の住民との関係も希薄なことが多くなったことなどから、社会から孤立し、育児ストレスや育児不安を抱え込んでいる状況が一般的となった。このような社会状況が親の孤独感、閉塞感などを生み出し、親のストレスを高め虐待へとエスカレートしてしまう。虐待を防止するには子育てを支援し、親の負担を軽減することが必要だ。2000年5月に成立した「児童虐待防止等に関する法律」(以下、「児童虐待防止法」)では、虐待の定義を明文化し、児童に対する虐待の禁止、親権の適切な行使、虐待の
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福祉
虐待
地域
保育
家族
都市
子育て
家庭
相談
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児童福祉論
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平成18年7月5日に2歳7ヶ月の幼児が親からの虐待により死亡するという痛ましい事件が発生した。この事例は、中央子ども家庭相談センターおよび高島市が以前から支援を行っていたが、結果的に本児の命を守ることができなかった。
事例の概要
①事例の概要
・平成15年11月に本児出生。この1年ほど前から、子ども家庭相談センターと新旭町
は、姉に対する虐待(の恐れ)があると判断して、支援を行っていた。
・本児出生の前後、姉を乳児院へ入所措置。
・平成16年1月から平成18年5月まで、本児を乳児院へ入所措置。
・平成17年8月頃から実母が本児の引取りを希望。同年9月から平成18年4月まで、
家庭への8回の外泊を実施。
・平成17年10月に実母が養父と結婚。養父は同時に本児と養子縁組。
・平成18年5月、本児の乳児院の入所措置を廃止。本児は家庭引取り。その後、電話連
絡や家庭訪問を行うも、本児には会えず。
・平成18年7月5日午前7時20分頃、病院から高島警察署に対し、「本児が心肺停止状
態にある。」と通報。その後、死亡が確認される。死因は頭部熱傷の化膿部位からの感
染
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福祉
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家庭
家族
児童
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児童虐待
課題
結婚
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児童福祉論(児童虐待)
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近年、児童虐待は増加の一方をたどっているように感じる。ニュースや新聞など各メディアも月に数回は児童虐待に関係した事件を扱っているであろう。10年前は自分が意識してなかったからかもしれないがそんなに虐待ということが問題にはなっていなかったような気がする。ならば、児童虐待は増加しているのだろうか。江戸時代などには間引き・人身売買といった一種の虐待があったし、体罰や折檻なども昔から存在していたであろう。だとすると近年児童虐待が増加している様に感じるのは何故なのだろうか。
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福祉学
虐待
児童
福祉
自立
被害
- 550 販売中 2006/09/21
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児童福祉論 児童虐待について
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わが国の出生率は、ここ数年最低を更新している。それとは反して児童虐待への相談件数は急増し、子供の命を奪う悲惨な事件が後を絶たない。児童福祉法では、保護者が児童を虐待したときは施設に保護するなど必要な措置がとれる規定(28条)があり、子供を遺棄、暴行を加えれば当然刑法で罰せられる。しかし同時に民法では親権者に「子供の監護及び教育をする権利」を定め、「必要な範囲で自らその子を懲戒」できると、強い権限が与えられている。
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福祉学
児童虐待
児童虐待防止法
児童福祉
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児童福祉論-児童虐待
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児童虐待について
子どもに対する虐待が社会問題になっている。2001年5月に発表された厚生労働省研究班の推計値によると、全国で1年に3万件、児童1000人に1,4人の割合で「虐待」がおこっているという。そのうち死亡例や治療を必要とする重症例は全体の11%。つまり、年間3300人、一日当たり約9人の子どもが虐待によって重症を負ったり殺されている計算になる。「かわいい我が子を虐待するなんてありえない、そんな母親は私の身近にはいない。」という人でも、新聞を開けば、毎日といっていいほど子どもの虐待に関する記事を見つけるはずだ。・ <幼児虐待>会社員の男を傷害容疑で逮捕 札幌(毎日新聞) ・ 8カ月乳児虐待受け重傷 32歳会社員の男を逮捕(共同通信) ・ 食事与えず長女死なす 生後7カ月、21歳母親逮捕(共同通信) ・ 虐待で4歳男児重体 「夕食の食べ方汚い」(共同通信 ) ・ 車に放置の乳児死亡 パチスロ母逮捕 ・ 騒いだ園児の口テープでふさぐ、本荘市/保育士、謹慎処分に …
犠牲になったのは、ほとんどが無抵抗な乳幼児である。このほかにも事件はかぞえきれるものではなく、わが子を山中に置き去りにしたり、女子高生が赤ちゃんを産み捨て袋詰めの遺体を病院のトイレに放置するなど、悲惨なニュースが相次いでいる。
だが、警察沙汰になるような事件は、日本の家庭で日常的に起こる虐待のほんの一部にすぎないのではないだろうか。大多数の虐待は、一見何の問題もない普通の家庭環境の中で、人知れず繰り返されている。「年に3万件」という先の厚生労働省より引用の数字も、真の実態を正確に反映しているとは思えない。
2000年11月、関係者に対する通報義務を課した児童虐待防止法が施行されたこともあって、虐待の相談件数は急増している。全国の児童相談所に寄せられた子どもの虐待に関する相談は、1999年度に1万件の大台を突破したことがニュースにもなったが、2000年度には早くもその61%増の18804件に達している。この数字は、90年度の1101件の17倍にあたる。下図を参照して欲しい。
虐待する親が増えているのではなく、「虐待」が社会的に認知されるに従い、これまでは隠蔽されていた実態が少しづつ表面化してきたのだろう。水面下ではさらに多くの虐待が起こっており、実数は顕在化した件数の役5倍とも言われているのだ。
子どもの虐待だけではない。「家族」という共同体に人々が抱いていた神話が、がらがらと音を立てて崩れ始めている。子どもが親にナイフをむける。夫が妻を脅迫する。……ドメスティック・バイオレンス(「ドメスティック・バイオレンス」とは英語の「domestic violence」をカタカナで表記したものです。略して「DV」と呼ばれることもある。 「ドメスティック・バイオレンス」とは何を意味するかについて、明確な定義はないが、一般的には「夫や恋人など親密な関係にある、又はあった男性か ら女性に対して振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いようだ。ただ、人によっては、親子間の暴力などまで含めた意味で使っている場合もある。内閣府では、人によって異なった意味に受け取られるおそれがある「ドメスティック・バイオレンス(DV)」という言葉は正式には使わず、「配偶者からの暴力」、「夫(妻)・パートナーからの暴力」などという言葉を使っている。)、老人虐待、兄弟間暴力、子どもから親への暴力など、家庭内に様々な形の暴力が存在している現実を、人々もようやく認め始めたのだ。
今後、子どもの被害とい
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