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連関資料 :: 介護保険

資料:172件

  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について 1.はじめに 福祉サービス利用者のうちの大半は高齢者である。その多くの場合は住み慣れた家や地域で余生を過ごして生きたいと望んでいる。そのニーズのなか援助を行う場所が各々の住み慣れた場所で行う、つまり在宅でのサービスが生まれてきた。 2.在宅福祉サービスの体系 在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となり実施提供される諸々のサービスである。  在宅福祉は大きく分けて狭義と広義に分けられる。
  • レポート 福祉学 在宅福祉 介護保険 サービス 老人福祉
  • 550 販売中 2006/06/14
  • 閲覧(2,708)
  • 高齢者介護保険、サービスと今後の課題
  • (1)介護保険制度における在宅サービスは、老人福祉、老人保健あるいは医療の分野から介護と関連のあるサービスが再編されたものと、介護保険制度で新規に設置されたサービスで形成され、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の12種類である。 1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)  居宅の要介護者などに対して、介護福祉士などの訪問介護員が居宅を訪問し、生活・介護などに関する相談・助言、必要な日常生活上の世話を行うことである。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき訪問介護員等は常勤換算方法で2.5人以上とされ、サービス提供責任者、管理者を置かなければならないとされている。 2) 訪問入浴介護 要介護者などの居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、利用者の体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき従業者は、看護職員1人以上、介護職員2人以上で、1人は常勤でなければならない。 3) 訪問看護  要介護者等に対し、居宅において看護士等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助である。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき看護士等は、指定訪問看護ステーションの場合、看護職員が常勤換算で2.5人以上、うち1名は常勤でなければならない。理学療法士または作業療法士は実状に応じた適当数とされている。指定訪問看護を行う病院または診療所の場合は、看護職員を適当数置くことになっている。
  • レポート 福祉学 介護保険 サービス 高齢者 福祉 在宅サービス
  • 550 販売中 2006/06/20
  • 閲覧(3,590)
  • 高齢者に対する支援と介護保険制度①
  • 社会福祉士の通信教育にて、50点中35点の評価をいただいたレポートです。 【科目】高齢者に対する支援と介護保険制度① 【課題】介護保険制度施行後の制度改正の流れをまとめ、今後の介護保険制度を運用する上での課題について論じなさい。 【文字数】1524字 【評価】35/50点 介護保険制度の流れは押さえておきたいものです。介護保険制度の改正については、試験に出題される可能性が高い項目ですので、それぞれの改正においてどのような改正が行われていたのか、直近の改正についても他法と合わせながらポイントを理解しておいてください。レポートでも述べられている通り、介護者支援も重要な視点です。そのために、福祉人材の確保、多職種・多機関のネットワーク、住民との協働をどう構築するのかの議論も深めてほしいと思います。
  • 福祉 社会福祉 介護 社会 高齢者 地域 医療 介護保険 サービス 問題 通信 社会福祉士
  • 550 販売中 2021/08/12
  • 閲覧(2,536)
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