資料:171件
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介護保険制度
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介護保険制度
■介護保険制度とは
・給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支えるしくみ
・利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できる
・日本では「介護保険法」(1997年12月)に基づき2000年4月に介護保険制度が施行
・介護保険の保険者は区市町村
・原則1割の利用者自己負担がある
■成立の背景
・高齢者介護や雇用など年金、医療、福祉のバランスのとれた少子・高齢社会に対応し
た社会保障の構築が必要とされ、高齢者介護システム創設の検討をし、老後の最大
の不安である高齢者の介護サービスを社会全体で支える仕組みとして「介護保険法が
成立した。
・従来、社会保険方式による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度を
再編成され、高齢者にサービスが総合的に提供されるしくみとなった
■経過
1997年 「介護保険法」が制定
2000年4月「介護保険法」実施
・訪問看護は介護保険法のなかで居宅サービスとして位置づけられる
・訪問看護ステーションも居宅サービス事業者の指定を受けて介護保険
制度の対象者に訪問看護を行うようになる
2005年 「介護保険制度」見直し
・新予防給付の創設や地域支援事業の創設
・「明るく活力のある超高齢社会の構築」をめざし、市町村を責任主体と
して「総合的な介護予防システム」を確立し、在宅と施設の利用者負
担の公平性から、介護保険施設に係る給付のあり方が見直しされた。
2006年 ・自立支援法を明確にしたサービス内容とマネジメント体制を確立した
・予防給付が軽度者(要支援1~2の人)に提供される
■介護保険法
(1)目的
・加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、看護や医
療を要する者に、自立した日常生活を営むことができるよう、国民の保険医療の向上
及び福祉の増進を図ること
(2)保険者
市町村及び特別区
(3)介護保険の財源
公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)
被保険者50%(1号被保険者19%、2号被保険者31%)
(4)保険者の範囲
○被保険保険者区分
①第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療
保険加入者
○住所特例
・介護保険施設、特例施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入
所又は入居することで、施設所在地に住所を変更したと認められる被保険者は、
前の住所地の市町村を保険者とする
○適用除外
①障害者自立支援法による指定障害者支援施設
②身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害者支援施設
③児童福祉法による重症心身障害児施設
④児童福祉法による厚生労働大臣が指定する医療機関
⑤独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
⑥ハンセン病療養所
⑦生活保護における救護施設
など
(5)被保険者・受給権者
第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
受給権者 ・要介護者
・要支援者 左のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化に起因する疾病によるもの(16特定疾病)
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介護保険制度について
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介護保険制度について
1 介護保険制度の現状
平成12年度より、ドイツの介護保険制度を参考に、社会保険方式による、介護保険制度がスタートした。施行されてかなりの年月が経過してなお、様々な問題が山積みである。地域におけるサービス内容・保険料の格差、介護保険指定事業所による、介護保険給付費の不当利得などが挙げられる。平成18年4月には制度の様々な問題点を洗い出して改正された「改正介護保険法」が施行された。様々な問題のその中で、厚生労働省は「介護保険改正の骨子」により、問題点を大きく3つ取り上げている。
2 介護保険制度の問題点
第1点目に、介護支援専門員の質の低さを指摘している。社会保障審議会介護保険部会における資料中の高齢者介護研究会の報告書から、(ケアマネジメントの現状)として、「介護保険制度により新たに導入されたものにケアマネジメントがある。これは、高齢者の状態を適切に把握し自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供する為の仕組みであり、介護保険の中核となるものである。しかし、高齢者の状況を判断するアセスメントが十分ではない為、適切で効果的なサービス提供が行われていないとの指
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介護の社会化と介護保険制度について
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介護の社会化とは、要介護者の残存自立能力を開発し、自己実現を可能とするために、また、要介護者家族の介護力を高めるために、その介護を家族にだけ過重に依存するのではなく、家族外体系の社会資源を積極的に活用しながら、家族と社会の間での共同的介護もしくは協働的介護が行われるプロセス・取り組みをいう。そのプロセスは、私事的に行われる介護から、地域社会で取り組まれる共同的介護へ、さらに制度としてのシステム化される社会的介護に発展していくものである。介護の社会化は、介護意識・介護行動・介護環境の社会化に分けられるが、これらの社会化が統合的に達成されて初めて完成する。
介護の社会化のプロセスは、以下の順で発展していく。
?家族専任型〜介護の社会化が進んでおらず、家庭での介護を専ら家族が担っている。親の介護責任は子どもにあり、他人に介護を任せることは親不孝であるという意識が強い。
?地域共同型〜介護が不十分なとき、家族会などを組織して地域社会に共通する問題として、地域で助け合う。
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介護保険と福祉用具
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日本で福祉用具というと、車椅子や特殊寝台を思い浮かべる人が多いだろう。それもそのはずで、日本で使われている福祉用具の80%は車椅子と特殊寝台が占めている。その他にもクッションやマットなどの車椅子・特殊寝台付属品、褥瘡(じょくそう)予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、移動用リフト、痴呆性老人徘徊感知器などがある。これら福祉用具は、心身障害者や 心身機能が低下し 日常生活を営むのに支障がある人を対象としたものであり、その目的は生活改善、自立度の向上、介護負担の軽減、機能訓練、他のサービスの相互補完などであり、生活を築くための支援の一部を担っている。自分に本当に合った福祉用具を使うことが、自分らしく生活するための大きな道標となる と考える。よって、福祉用具を選ぶ際には、福祉用具プランナー、福祉用具相談員、ケアマネージャー、PT、OTなどに選定を支援してもらうべきである。自分に合った用具を選定し、さらに適合状況の確認、モニタリング・評価をする必要がある。
介護保険において福祉用具は、利用料の1割を自己負担すると、レンタルすることができる。介護保険の目的は 満足度の高い生活を実現するためで、サービスメニューの紹介・導入だけではない。また、介護保険では特定福祉用具の購入も1割負担で良い。特定福祉用具とは、介護に必要なもののうち、利用者の肌が直接触れるものを指し、腰掛け便座や移動用リフトの吊り具部分がそうである。特定福祉用具購入の際には、実際に使ってみて、本当に自分に合ったものかを確かめることが必要である。もし自分に合ってなかったら、理由をしっかり述べた上で購入を断るべきである。そうすることが自分のためにもなり、福祉用具の改善にもつながる。
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介護保険制度を学んで
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介護保険制度を学んで
介護保険制度を学んで、まず私が思ったことは、40歳で被保険者になるということに対する疑問です。
40歳代といったら働き盛りの年代で、その年代で実際に介護保険のサービスを受けている人はごくわずかだと思います。それに対して不満を持っている人も少なくないでしょう。年金も払い始める年齢は20歳と低く、すぐに受給できるわけではありませんが、後で返ってくる保障があります(最近では危ぶまれつつありますが)。しかし介護保険はもしかしたら利用せずに払うだけになる可能性もあります。私は、もちろん助け合いの心が
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介護保険制度の現状
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はじめに
2004年に介護保険制度が施行されたことで介護保険施設の役割分担が明確でなくなったと言われている。現在、介護保険施設には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の三つがあるが、機能的にはあまり差はない。最終的には一体化を目指すべきだと言われているが、果たしてこれは正しいのだろうか。介護保険制度を施設して、日本の介護の事態はうまくいっていないと思う。介護保険の現状などを調べる上で、問題の原因と解決策を考える。
介護保険とは・・
介護保険は40歳から保険料の支払いが始まる。医療保険料に介護保険料を上乗せする形式を採用している。被保険者は2種類に分かれ、1号被保険者(65歳以上の全人口)と2号被保険者(40〜64歳の医療保険加入者)に分けられる。1号被保険者の場合は、要介護状態にあれば、その原因に関わらず給付を受けることができるが、2号被保険者は、「特定疾病」によって、要介護状態になった場合に限られる。介護保険は原則「現金給付」となっている。
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
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