資料:130件
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行政活動法レポート
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問題
判例(東京高判H13.6.14判時1757号51頁)の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。
わが国の伝統的行政法システムは、実体法中心に法治行政の原理を構成し、手続規制は実体的に正しい行為を生み出すための手段とのみ理解してきた。それ故に、伝統的見解は、当該行為の取消原因として手続固有の瑕疵というものを認めてこなかった。実体的に正しい行為を手続の瑕疵を理由に取り消すことは、行政経済に反するとさえ主張されてきた。
しかし、国民は、実体的に正しい行為を求める権利とともに、それを正しい手続によって要求する手続的権利を有する。行政主体は、手続面での人権の保障を軽視してはならない。そもそも、正しい手続によってのみ、正しい行為が生み出される。行政手続法(以下行手法とする)は、正に、国民のこのような要請に応えるために制定されたものである。
そこで、本判決は、「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ、このような行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなど特段の事情のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消を免れない」とし、「本件却下処分は、違法な処分として、取消しを免れない」と述べた。高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。
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行政法1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為
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取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。
違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為に分けられる。
無効な行政行為とは、自己の判断と責任においてこれを無視し、いつでも、また、法廷の手続に拘束されることなく、否認することができる行為である。
これに対して、取り消し得べき行政行為は、違法ではあるが有効なものとして存続し、権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて初めてその効力を失う行為である。
両者の理論的差異としては、前者の場
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判断
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行政法 処分取消し訴訟
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1(1)まず、取消訴訟を提起するには、訴訟要件である原告適格を満たす必要がある。
原告適格とは、取消訴訟においてその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいい、当該処分の取消しを求める「法律上の利益」を有する者に認められる(行訴法9条1項)。
そして、「法律上の利益」については、?法律上保護された利益説、および、?法的な保護に値する利益説の2つの考え方がある。この点、法的な保護に値する利益説は、訴えの利益は、違法な行政処分によって原告が受けた不利益が裁判上の保護に値するかどうかどうかによって判断されるべきであるとし、「法律上の利益」とは、法的な保護つまり裁判上の保護に値すると考えられる利益であると解する見解である。
しかし、この見解は、原告適格の判定について明確な判定基準を見出しえず、訴えの利益の認定が解釈者の恣意に流れるおそれがあるため採用できない。
思うに、基準の明確性を確保する見地から、「法律上の利益」は法律の規定の解釈により導かれるべきである。
そこで、「法律上の利益」とは、法律上保護された利益と解すべきであり、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利もしくは、法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある者をいうと解すべきである(法律上保護された利益説(判例))。
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櫻井行政法演習課題
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1、 事案
?数年前からA市市民病院に入院しているMは、既に完治しているのにもかかわらず、自宅が狭いとの理由から退院の勧めに応じない。挙句の果てには時々病院から温泉に出かけていくこともある。Mへの対処法は?
?Mの息子Nは、暴力団Y組組員であり、「なぜ母親の無断外泊を認めるのか?病院の対応が悪い。退院しろという主治医は生意気だ。謝罪させろ。退院させるならアパートの借り賃を100万円用意しろ」と事務所に度々おしかけ。数時間にわたって詰問する。(これに対し事務職員の中にはお金を払って解決しようとしているものもいる)Nへの対処法は?
前提:病院は3つに分けられる。(大学病院・市民病院or国立診療所・民間病院)
2、問題点
今回、注意しなくてはならないのは、MやNの言いなりになると国家公務員である担当医や看護婦、事務職員が犯罪を犯すことになる、すなわち刑法にひっかかるということである。
・既に完治しているものに対する治療行為の治療代金を保険組合に請求すること
→保険組合に対する詐欺罪(刑法246条1項):担当医師・事務職員
・上記事柄に正当性を持たせるため、カルテの偽造
→偽造公文書作成罪(刑法156条):担当医師
? Mの行為
・完治しているのにも関わらず居座り
→不退去罪(刑法130条後段) 温泉へいっていることが証明
? Nの行為
? 暴行、脅迫
→恐喝罪(刑法222条) 金銭出したら、要件に当てはまる
? 病院の円滑な業務を妨害
→威力業務妨害罪(刑法234条)
? 対応(行政側ができることとは?)
条例に基づく処置
? 志木市立救急市民病院管理規則(4条:入院届の書面様式、5条:入院者の義務、7条:退院)
? 福山市民病院条例(4条:入院、5条入院の拒否及び退院)
? 富山市立富山市民病院処務規程(27条:入院、28条:診療拒絶及び強制退院)
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行政法 第2課題
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中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価B】
課題
『行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときにはどのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。』
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中央大学
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課題
2010年度
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行政法5公定力
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公定力とは、行政行為が行われると、それが仮に違法であっても、無効である場合を除き、相手方はもちろん、国家機関も一般第三者も、有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは、その行為を有効なものとして承認し、従わなければならなくなるというような効力をいう。根拠としては、実定法の明文規定はないが、行政行為の効力否認に関する特別の争訟手続が存在することを挙げる説が有力であり、近時では、取消訴訟の排他的管轄の問題として説明されることも多い。
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