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佛教大学:Z5111生徒指導・進路指導の理論及び方法(中・高)の第1設題リポート(2019年9月提出→9月末受理)
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佛教大学:Z5111生徒指導・進路指導の理論及び方法(中・高)の第1設題のリポートです。
2019年9月提出で9月末に受理されました。
科目コードが違っても同一設題ならば対応可能です。
フィードバックが「生徒指導の定義について、学習指導要領や「生徒指導の手引き」からきちんと引用し、その原理や意義について記述できています。また、中学校および高等学校の生徒指導において、とくに強調すべき点や実際の事例に基づいた指導の留意点なども詳しく記されています。大変秀逸なレポートです。
と評価をいただきましたので、文章の構成など参考にしていただければと思います。
できるだけわかりやすい表現での記述を心がけました。どうぞご参考ください。
〇第一説題:中学・高校における生徒指導の原理および意義は何か、また、その際に留意しなければならないことは何か、生徒指導の具体例を示しながら説明してください。
<テキスト>「これからの教師と学校のための教科外教育の理論と実践Q&A」 教職問題研究会 ミネルヴァ書房 2013年
<参考文献>「新学習指導要領」 文部科学省
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佛教大学
生徒指導
進路指導
2019年度
最新
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佛教大学:Z5171中等教科教育法国語Ⅰの科目最終試験解答(2019年9月受験→2019年9月末合格)
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佛教大学:Z5171中等教科教育法国語Ⅰの科目最終試験の解答です。
2019年9月受験で95点でした。
科目コードが違っても同一説題ならば対応可能です。
95点と評価をいただきましたので、文章の構成など参考にしていただければと思います。
できるだけわかりやすい表現での記述を心がけました。どうぞご参考ください。
<テキスト>中学校新学習指導要領の展開国語編 平成29年版 冨山哲也著 明治図書出版
高校国語 新学習指導要領をふまえた授業づくり 理論編 大滝 一登編著 明治書院
中学校学習指導要領解説〈平成29年告示〉国語編 文部科学省編著 東洋館出版社
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佛教大学
中等教科教育法
国語
2019年度
最新
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家庭科教育法科目最終試験:平成12年12月公示の小学校学習指導要領第2節第8章“家庭の目標”について、説明しなさい。
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平成12年12月公示の小学校学習指導要領第2節第8章‘家庭の目標’について説明しなさい。
家庭科の目標は次のように示されている。
衣住食などに関する実践的・体験的な活動を通じて、家庭生活への関心を深めるとともに日常生活に必要な基礎的な知識と技能を身につけ、家族の一員として生活を工夫しようとする実践的な態度を育てる。
これをみると、家庭科の目標は、3つの部分で構成されている。「衣住食などに関する実践的・体験的な活動を通じて」では、学習方法として実践的・体験的な活動を通して行う学習であることを重視していると述べている。「家庭生活への関心を深めるとともに日常生活に必要な基礎的な知識と技能を身に
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家庭科教育法
科目最終試験
学習指導要領
目標
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最判平成11年11月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件 抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求
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最判平成11年11月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件
抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求
<論証面からの分析>
(1)争点の把握
事実の概要
XはA所有の土地建物に抵当権を設定。その後、Aが本件土地建物をBに貸し、Yが転借。しかし、AB間の賃貸借契約はBが書類を偽造した無効なものであった。XはAが債務弁済を怠ったため、抵当権の実行を申し立てたが、Yが建物を占有していたため競売手続が進行しなかった。そこでXは貸金債権を保全するために、Aが所有権に基づいてYに対して有する妨害排除権を代位行使して本件建物をXに明け渡すよう請求。
請求の趣旨
Yは建物をXに明け渡せ
請求の原因
①Aが本件土地建物を所有しており、Yは占有権限がないのに本件土地建物を占有しており、Aは所有権に基づき明渡請求権を有している。
②Xは本件土地建物に抵当権を設定し、Aに金員を貸し渡しているが、その債権の弁済がないため、抵当権の実行を申し立てたが、Yの占有により入札する者がおらず、債権の満足を得ることができていない。Xは債権保全のためにAの明渡請求権を代位行使する必要がある。
争点
①抵当権者が抵当不動産
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民法
抵当権
問題
債権
権利
契約
価値
判例百選
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最高裁 第三小法廷 平成6年2月22日 民法判例百選Ⅰ 97事件 担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し
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最高裁 第三小法廷 平成6年2月22日 民法判例百選Ⅰ 97事件
担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し
【事案】
⑥明渡請求
①52万貸与
X ③明渡請求 Y A
①A所有 ①譲渡担保設定登記
Y利用
④贈与し、Xに所有権移転
①YはAから52万円を借り受け、自己所有の土地建物の所有権をAに登記移転し、譲渡担保設定登記を受けた。
②Xが入居してきたため、Yは建物退去を余儀なくされ、債務の返済を怠るようになる。
③YからXに対して明渡を請求。XからYに明渡される。
④XはAに相談して贈与契約を締結し、AはXに所有権移転登記を経由
⑤Yは残額と遅延損害金を供託
⑥Xは所有権に基づいてYに明渡請求
【原審】
①債権者(A)が弁済期後に譲渡担保の目的不動産を第三者(X)に譲渡し登記移転したときは、清算されていなくても、債務を弁済して目的不動産を取り戻すことはできない
②譲受人(X)が背信的悪意
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登記
債権
背信的悪意者
契約
債務
判例百選
民法
譲渡担保
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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- ハッピーキャンパスに写真の
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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