連関資料 :: 人権について

資料:378件

  • 図書館における差別表現と人権
  •  市民の知る権利とプライバシーの権利をどこで線引きするのか。図書館という場所はそういった問題に関して常に判断を迫られている。そういった場合において、図書館の特に管理職と言われる立場の職員は時に過剰とも思えるほどの反応を示す事が少なくない。過去の図書館における蔵書の隠匿や廃棄問題は現場の職員の独断で行われた事もあった。その中でも、図書館が閲覧禁止に踏み切った事例を取り上げて考えてみようと思う。 『クロワッサン』2000年10月10日号回収問題では出版社の自主回収が新聞紙上で報じられるやいなや管理職レベルでの自主規制に走る図書館が頻発した。この『クロワッサン』回収問題では、名古屋市立図書館のピノキオ問題で得た“問題となった資料については職員集団、当事者、市民相互に公開された論議をする必要がある”という三原則が完全に無視され、上層部の意志によって閲覧の制限が行われた。しかしその後、横浜市立図書館が管理職のみの判断で該当ページを取り外した対応に関しては行き過ぎとの批判がおこり、市民運動から調査委員会が乗り出すまでになった。
  • レポート 教育学 表現の自由 図書館と人権 報道と図書館
  • 550 販売中 2006/05/24
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  • 刑事事件と人権保障
  • ?序論  近年犯罪の数は著しい上昇傾向にあり、あらゆる年代層においてもそれが及んでいる。そしてひとつの犯罪で多数の被疑者、つまり(犯罪の)集団化が特に少年もしくは、成人の恐喝や強盗の罪で進んでいる。(=平成14年版犯罪白書より)  それに伴って、犯罪者の数も刑務所・拘置所に収まりきらない程の人数になっている。それ故に、受刑者又は被疑者の人権がないがしろになりやすい状況にあり、被疑者にとって唯一の頼みの綱で、人権を守る法律のプロである弁護士の不足と言う事態も引き起こしている。その上に、拘置所が収容人数の多すぎで使えない代わりに警察署などを使う『代用監獄制度』があるが、これが人権侵害に当たると言われ、大きな問題になっている。自白をさせる為に長時間にわたる取調べを、強要させられる危険性があると言われている。  一概にこれと言う答えを持たない問題だが、人が持つ人権とはどの様なものであるかを、具体的事例である刑事事件等を通して見てみたいと思ったので、このテーマを選んだ。 ?本論  なぜ、『代用監獄制度』に問題があるのかと言うと、それは憲法38条との兼ね合いがあるからだ。  憲法38条は、?,何人も、自己に不利益な供述を強要されない。  ?,強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。  ?,何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。  の3つから構成されており、被疑者には黙秘権が認められている。しかし、多くの被疑者はそれを知らされないまま過酷な取調べを受け、それに耐えられなくなりありもしない自供をしてしまうケースも少なくない。〈今とは時代が全く違うが、戦後間もない頃は自白するまできつい取調べをされ、無罪なのに死刑判決を下された人も多かったらしい。
  • レポート 法学 人権保障 刑事事件 代用監獄制度
  • 550 販売中 2006/01/06
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  • 人権の普遍化に向けて
  •  まず、個人個人が人権に対する意識をもたなければならないと思いますが、人権というのはあいまいで、はっきりとした範囲が決まっているわけではありません。それでも、わかる範囲で、可能な限り意識をすることが大切です。人権に対する意識をもつためには、お互いがお互いの違いを認め、その違いだけで判断をしないようにすることが重要であると思います。それぞれがさまざまな個性を持った同じ人間、比較することは全く意味のないことです。お互いの違いを認めるということは、人権を考えるうえでとても大切で、人種、性別、宗教、知的・身体・精神などに障害を持っている方、難病患者、HIV感染者などへの偏見や差別は、そういう自分と比較することによって発生しているように思います。お互いの違いを認め、同じ人間として尊重することができれば、差別や偏見をなくすことができ、そして、このような意識をもつことができる人が増えれば、社会は変化していくと思います。そうすれば国を動かすことができ、法律を変えることまでできるのではないかと思います。
  • レポート 人権 違い 意識
  • 550 販売中 2005/12/04
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  • 在監者の人権
  • 在監者の人権制約は憲法上、いかなる根拠に基づくか。思うに、憲法は在監関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めている(憲法18 条、31 条、34 条)。そうであるならば、憲法はかかる目的を達成するためこれを根拠として人権制約を認めていると考えられる。したがって、在監者の人権制約の根拠は、在監関係の存在とその自律性である。 それでは、かかる在監者に対してどの程度までの人権制約が認められるか。思うに、人権制約は必要最小限度であるべきであるから、在監目的達成のための必要最小限度の制約が認められると解する。例えば、在監法の適用によって、表現の自由が制限された場合についてみると、表現の自由は個人の自己実現の価値(個人が言論活動を通じて自己の人権を発展させるという、個人的な価値)や自己統治の価値(言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値)を有する重要な権利であるから、在監目的を達成するうえで、より制限的でない他に選びうる手段があるか否かによって、合憲性が判断されると考える。したがって、この基準を満たす限度で人権制約が認められると解される。
  • レポート 法学 在監者 よど号 ハイジャック 収容者 憲法
  • 550 販売中 2005/06/03
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  • 学校における人権教育のあり方について
  • 人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。  人権とは、人間の尊厳に基づいて個人が持っている固有の権利であり、社会を構成する全ての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利である。人権尊重の理念とは、権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を互いに尊重し合うこと、つまり人権共存の考え方である。  その中でも、人権教育の意義と目的が最近では問われている。人権教育とは、『人権教育・啓発推進法第2条』で「人権尊重の精神を作り上げることを目的とする教育活動」と意味し、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを得ることができるよう」にすることを旨とされている。  また、社会教育については、生涯学習の視点に立ち、学校外において、老若男女問わずそれぞれのライフサイクルにおける多様な教育活動を展開していくことを通じて、人権尊重の意識を高める教育を行っていく。  こうした学校教育及び社会教育における人権教育によって、人々が、自らの権利を行使することの意義、他人に対して公正・公平であり、その人権を尊重することの必要性、様々な課題などについて学び、人権尊重の精神を生活の中に生かしていくことが求められている。  人権教育・啓発にあたっては、全てに共通する視点からの取組のほか、各人権課題に対する取り組みを推進し、それらに関する知識や理解を深め、さらには課題の解決に向けた実践的な態度を培っていくことが望まれる。 ここでは、現在どのような人権問題があるか、その問題について挙げてみる。 ①女性の人権問題 仕事に就けない・再就職しづらい・DV・置換・男女雇用機会均等法・セクハラ・CEDAW・ジェンダーハラスメント ②子どもの人権問題 虐待・売春・虐め・人身売買・ストリートチルドレン・強制労働 ③障害者の人権問題 社会に受け入れられにくい・社会的地位の低さ・バリアフリーが不十分・社会で自立するのが難しい ④同和問題  地域に昔から根強く残る差別意識・輸血拒否・結婚の反対・えた、非人・狭山事件(女子高生が暴行され、部落出身というだけで誤認逮捕された) ⑤高齢者の人権問題 年齢によるリストラ・介護の放棄、拒否・年金の不平等・ホームヘルパーによる介護の怠慢・働き口の減少 ⑥外国人の人権問題 就職難・家を買えない・社会保障がない・ホロコースト・黒人差別・人身売買・教育を受ける権利がない ⑦HIV感染者の人権問題 入学拒否・偏見・周囲の知識不足からの差別 等が挙げられる。これらの問題を学校・社会教育から変えていかなければならないのだ。  では、人権教育の現状はどのようになっているのだろうか。発達段階の施設ごとに実際に行われている具体例と共にまとめてみる。 ①幼稚園・保育所 遊びを中心とした生活を通しての指導。人との関わりの中で、道徳心の芽生えを培う。そして、様々な体験を通して、豊かな感性をと創造性の芽生えを培う。 例:紙芝居・遊戯・運動会・自由遊び・設定遊び ②小学校・中学校・高等学校 児童の発達段階に即し、学校の教育活動全体を通じて人権尊重の意識を高める。 例:教育テレビ・病を患った人による講演会・公民、社会、世界史、日本史・ボランティア・特別学級との交流 ③盲、聾、養護学校 障害者の自立と社会参加を目指し、健全者等に準ずる教育を行うと共に、一人一人の生涯の状況等に応じたきめ細やかな指導の充実。 例:生涯のない児童の交流教育・地域に開放した
  • レポート 教育学 人権 教育 社会
  • 550 販売中 2006/11/13
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  • 憲法・人権享有主体
  • 憲法第3章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ  10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則である。ただ、例外的に出生地の国籍を取得させる出生地主義が採られている(アメリカは出生地主義が原則)。  今の日本国憲法は父親・母親どちらか日本国籍であれば、子供にも日本国籍を取得させている(男女平等)。  また、帰化による場合は、法務大臣の許可により一定の要件をみたした外国人に認められる。 外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ  憲法第3章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し(11条、97条)、また憲法は国際協調主義(前文、98条2項)を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである(最大判昭和53年10月4日、マクリーン事件) 外国人が人権享有主体となるとして、その享有する人権の範囲はどこまでかをいかなる基準で判断するか述べよ  外国人の日本国に対する関係は、日本国民の国家に対する身分上の恒久的結合関係とは性質を異にし、場所的居住関係にあるにすぎない。したがって、日本国民とは異なる取扱を受けるものである。ただ、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかは、?人権の性質、?外国人の種類を考慮して個別具体的に決していくべきである。  ?については、精神的自由権や人身の自由などの前国家的権利は性質上外国人に保障されるのは当然であるが、一方で参政権や社会権など後国家的権利については慎重に考える必要がある。?については、長期滞在者(日本に生活の本拠を有する人)か、一般的な滞在者であるか、難民かなどに分けて考えていく必要がある。
  • レポート 法学 憲法 外国人 法人 天皇 皇族
  • 550 販売中 2005/11/09
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