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連関資料 :: 人権について

資料:379件

  • 人権(同和)教育W0719
  • 「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。」 Ⅰ はじめに  同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和教育は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。同和教育の早急な解決は、国の責務であり、同時に国民的課題である。同和教育を概括し、学校における同和教育実践について述べる。 Ⅱ 同和教育の意義  同和教育の中心的課題は、法のもとの平等の原則に基づき、社会のなかに根強く残っている不合理な部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことである。同和教育は、一人ひとりの教育権を保障するとともに「確かな学力」の定着を目指し、「平和的な国家および社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な」児童・生徒を育てる取り組みである。  子ども一人ひとりが、激動する社会関係のなかにあり、そのなかで人間の行き方を正しく志向するための基礎を学ぶところに同和教育の意義がある。人間が人間として
  • 佛教大学 通信 レポート 教育 福祉 歴史
  • 550 販売中 2008/09/23
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  • 人権同和教育 2020年度
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」の論文です。2020年度に合格をいただいております。参考にしてください。丸写し等は処罰に値しますので絶対にしないでください。
  • 佛教大学 人権同和教育 人権同和 通信課程 通学過程
  • 550 販売中 2021/06/07
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  • 2008年の人権問題 レポート
  • 人権と社会レポート{課題2} 2008年の人権問題 『ネットカフェ難民について』 2008年の人権問題の中で、大きく取り上げられたネットカフェ難民について考える。 ネットカフェ難民とは、これまで過ごしていた自宅(実家やアパート)や寮を諸般の事情で退去して、24時間営業のインターネットカフェや漫画喫茶で夜を明かし、日雇い派遣労働などで生活を維持している者を指す。しかしネットカフェ難民とは、いわゆる俗語であり、言葉の定義はあってないようなものである。 ネットカフェ難民が、大きく取り上げられたのは、2007年前後から首都圏で増加していたワンコールワーカーに従事する若者を紹介したドキュメンタリーがきっ
  • 人権 社会 問題 携帯電話 労働 若者 ネット 契約 雇用
  • 550 販売中 2009/02/26
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  • 基本的人権の尊重について述べよ
  •  「基本的人権の尊重について述べよ。」 1.はじめに (1)基本的人権とは  基本的に、人は生まれながらにして権利を持っている。たとえこれが憲法によって明文で保障されていなくても、国家はそれを不当に奪うことはできないのである。それは現在の国民のみならず、将来の国民にも保障されており、どんなに憲法が変わろうとも、基本的人権は永久の権利なのである。  基本的人権は、ヒューマニズムや個人主義に基づく個人の尊厳の思想、及び人は生まれながらにして自由かつ平等であるという近世自然法の思想にその基礎を置いている。現代の憲法は、国民に自由権や社会権を保障するこの基本的人権に規定を置いているのである。 (2)基本的人権の歴史  基本的人権は、1689年イギリスの権利の章典、1776年アメリカの独立宣言、そして1789年のフランス人権宣言において、市民階級の人々が、支配者の強大な権力を制限するために戦い、失敗と挫折を繰り返す過程で勝ち取ったものである。  日本ではこのことを第97条で、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である」と表現し、「これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定しているのである。  さて、フランス宣言では「人は生まれながら、自由で平等な権利をもつ」とうたっている。それは、人は人間として生まれることによって、当然に人間としての権利をもつという考えであり、この考えを自然権思想、あるいは天賦人権思想と呼んでいる。日本でも第13条などが、その具体化された規定としてある。 2.基本的人権の種類 (1)平等権  まずは平等権である。すべての人は法の下に平等であり、この原則は国家権力の自由と並んで、近代立憲主義の基礎をなすものである。  第14条1項では、「すべて国民は法の下において平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない」と、法の下の平等を規定している。日本国憲法では14条のほかに、26条で教育の機会均等が、44条では選挙権が、24条では男女の平等が規定され、保障されている。  法の下の平等とは、法的取扱いにおいて差別しないことを意味し、例えば貧富の差のようなものの是正を意味しているわけではない。むしろ、人間はその身体や精神、生まれた環境などがそれぞれ違うのは当然である。よってここでの平等は、等しきものを等しく、等しからざるものを等しからざるように扱うということを意味しているのである。  このように憲法は、人間の平等について手厚く保障しているが、現実に差別が解消されたかというと、たくさんの問題がある。例えば男女雇用均等法ができたのは、憲法制定されてから40年近く経った1985年、ハンセン病患者が差別されていた「らい予防法」が廃止されたのは1996年であった。他にも多数の人が差別で苦しんでおり、彼らの人権をいかに守るか注視しなければならない。 (2)自由権  次に自由権であるが、これは国家権力の不当な干渉を排除して、国民が自由に活動できることを国家に請求できる権利であり、大きく分けて、精神の自由、経済の自由、人身の自由の3つがある。 ①精神の自由  精神の自由は、今日ますます大切にしなければならない、人間にとっての基本的自由である。人間の精神活動は、その人の発展あるいは社会全体の発展にとって不可欠なものである。そこで日本国憲法では、思想および良心の自由(19条)、信
  • 基本的人権の尊重について
  • 550 販売中 2008/01/07
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  • 法人の人権享有主体性について
  • 設問1:法人は人権の享有主体になりうるか そもそも、人権とは個人の権利であるから、その主体は本来自然人でなければならない。そこで、法人は自然人ではない以上、人権の享有主体となり得ないのかが問題となる。  これについては、性質上可能な限り法人も人権の享有主体となり得ると考える(性質説)。 その論拠としては、第一に、法人は現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行っていることが挙げられる。現代社会においては、表現の自由のみを取り上げても、マスメディアが重要な部分を担っており、マスメディアたる新聞社や放送局の表現を憲法上保障する必要がある。また、現代におけるわが国の社会的経済的発展には、法人の財産的な保護は必要不可欠である。第二に、法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することが挙げられる。  この点、最高裁も、八幡製鉄政治献金事件判決(最大判昭和45.6.24)において、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示している。  それでは、人権保障が性質上可能な限り法人に適用できるとして、そのような人権は何であろうか。これについては、人間個人にとって自然の属性と考えられる領域の人権、つまり、生命や身体を害されない権利、内心の自由、生存権等は、自然人にのみ認められる権利であり、法人には認められないと考える。また、選挙権、被選挙権も権利の性質上法人には認められない。しかし、他の多くの人権保障は法人も享有できる。財産権、営業の自由、居住移転の自由のような経済的自由権はもとより、請願権、裁判を受ける権利のような国務請求権、通信の秘密、適正手続、住居の不可侵、刑事手続き上の各種の権利等が法人には認められる。ただし、法人に対して人権保障が及ぶとしても、その保障の程度は自然人と同じとはいえない。その理由としては、法人は強大な社会権力を持つものが少なくないことから、政策的考慮に基づいて自然人とは異なる規制が必要な場合があることが挙げられる。また、自然人の人権との抵触がある可能性が大きいため、法人の自由や権利に対して必要な限度での規制を認めざるを得ないことから、法人の人権については、自然人よりも広汎な積極的規制を加えることが許されるものと考える。 設問2:会社は、自然人たる国民と同様に、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対する等の政治的行為をなす自由を有するか。  政治的行為は、自然人にのみ認められる選挙権その他参政権の行使と緊密にかかわるため、法人たる会社に政治的行為をなす自由が認められるか問題となる。 これにつき、八幡製鉄事件判決(昭和45.6.24)は、「会社は自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄付もまさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない」と判示し、法人の政治的行為の自由を自然人の政治的行為の自由と全く同列のものと解し、政治資金を寄付するという政治的行為をほとんど無限定に認めた。 確かに、会社は納税者たる立場も有することから、国や地方公共団体の施策に対し、支持、推進、反対する等の意見表明やその他の行為をすることを禁じる理由はなく、表現の自由の一態様としての憲法21条で保障される政治行為の自由は認められると考える。 しかし、法人において政治的行為の自
  • レポート 法学 人権享有主体性 法人 人権
  • 550 販売中 2006/12/31
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  • 基本的人権の尊重について述べよ。
  • 「基本的人権の尊重について述べよ。」 〈基本的人権について〉  現代憲法は、国民に自由権や社会権を保障する基本的人権の規定をおいている。この基本的人権は、ヒューマニズムや個人主義に基づく個人の尊厳の思想、及び人は生まれながらにして自由かつ平等であるという近世自然法(権)の思想にその基礎をおいている。そして基本的人権の思想は、フランス革命やアメリカ独立戦争において、市民階級が旧勢力と戦う過程で勝ちとられ、人権宣言(権利章典)として成立してきたものである。  このことを憲法第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である」と表現し、したがって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び未来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定している。この第97条は最高法規と題する憲法第10章に規定されているが、同じことを国民の権利及び義務を定める第3章の第11条で繰り返している。これらの自由や権利のうえに眠っているだけでは、権力の側によってこれらが侵されることがあるのは世界が繰り返してきたところであり、したがって国民の不断に努力によってこれらが保持される必要がある(第12条前段)。 〈自由権〉  自由権とは、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。 日本国憲法 において、その内容は精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に大別することができる。以下にその詳細を述べる。 精神的自由権 精神的自由権には、思想・良心の自由(憲法第19条)や信教の自由(20条)、表現の自由(21条)、学問の自由(23条)などが含まれ、今日ますます大切にされなければならない人間にとっての基本的自由である。 経済的自由権  経済的自由権には、職業選択の自由(22条第1項)や、国籍離脱の自由(22条第2項)財産権の保障(29条)が含まれる。 身体的自由権 身体的自由権には、 奴隷的拘束 や 苦役 からの自由( 日本国憲法第18条 )、法定手続の保障( 日本国憲法第31条 )、 拷問 と残虐な刑罰の禁止( 日本国憲法第36条 )などが含まれている。 〈社会権〉  社会権には、生存権(憲法第25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労権(27条)、労働基本権(28条)が含まれている。以下にその詳細を述べる。 生存権は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と条文にあるように、人が生きていく上で必要な最低限度の権利を保障しているといえる。 教育を受ける権利 教育を受ける権利は「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と憲法の条文にあるように、普通教育が現代社会の組織・運営にとって必要不可欠なものであることを示している。  労働基本権  労働基本権とは、労働者が労働に係り持つ権利のことであり、特に雇用者に対し労働条件・労働環境の促進または維持を求める行為に係る基本権を言う。権利の具体的な内容は、自主的に労働することを妨害されない権利、労働組合を作り加入する権利、労働組合加入を強制されない権利、雇用者と団体交渉を行う権利、合法的に争議を行う権利などであるが、実際にどのような権利が保障されるかは国・地域によって様々である。 〈受益権〉  受益権(請求権
  • 法学 日本国憲法 基本的人権 東京福祉大学
  • 1,650 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(5,651)
  • 在監者の人権制限
  • <拘置所長が、未決勾留中の者に対して、監獄内の処遇を批判する投書を禁止する措置をとった。この措置は憲法に反しないか。> 1.本問においては、在監者の人権制限が問題となっている。在監者の人権も憲法上保障されることが原則であり、いかなる根拠に基づき在監者の人権制限は許容されるか。在監者の人権制限は、いわゆる特別な法律関係における人権制約についてのものであり、ここでは特別権力関係論が問題となる。 (1)特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。 (2)しかし、この理論は採ることができないものと解する。わが国の憲法は国民主権原理基づき国会を唯一の立法機関と定め、法
  • 憲法 法律 問題 自由 目的 司法 原理 理論 制度 在鑑者 投書
  • 660 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(2,255)
  • 人権小国」日本の難民政策
  • ●難民不認定  9・11テロ事件の後にアフガニスタンでタリバン、アル・カーイダ掃討作戦が行われた際、アフガニスタン人の難民が生じ、受け入れ申請が各国で行われたが、2001年の1年間に日本で難民申請したアフガニスタン人の難民78名のうち、難民として認定されたのは3名のみ。大半は「生命に危険が及ぶので帰国できない。」と訴えながら、強制送還の恐怖にさらされている。 ・そもそも難民とは何か  難民の定義や現在における難民制度は、第一次世界大戦、ロシア革命と続く20世紀の戦争と革命の中で、慣例的な形で徐々に制度化され、最終的に、第二次世界大戦後の1951年に制定された難民条約と難民議定書によって、基本的な枠組みが整った。  この条約及び議定書では、次の要件を満たす者を難民とすること、難民条約の締約国は、難民と認めた者を保護し、一定の法的地位を保障し、社会生活・福祉・行政上の援助を与えることとなっている。その条件とは、 ○人種・民族・宗教・特定の社会的集団・政治的意見を理由として、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、国籍国の保護を受けることが出来ない者、または国籍国の保護を受けることを望まない者。  というもので、これが難民認定の基本的な定義となっている。国連は、こうした条件にあてはまる難民を保護するために「国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)」を設け、具体的な難民救援に当たっている。また、各国の難民情勢についての資料の提供や、あるべき難民認定の方法などについての基準作りなども行っている。 ●厳しい認定条件  難民不認定となったからといって、すぐに強制送還となるわけではなく、在留特別許可が認められる場合もある。
  • レポート 社会学 難民 政策 人権
  • 550 販売中 2005/12/15
  • 閲覧(2,458)
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