資料:379件
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人権(同和)教育
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佛教大学のS0536人権(同和)教育のレポートです
2017年度に再提出したものですがA評価でした。
良かったらどうぞ。
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佛教大学
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人権(同和)教育
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設 題
戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
⇒〔戦後の同和教育史〕
戦後の同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の解消に向けた取り組みから始まった。「オールロマンス差別事件糾弾要綱」では、教師が部落の児童をさべつすることもある、不就学児童の問題に市は無関心である、といったことが述べられた。当時の同和地区児童・生徒の長欠・不就学率はかなり高く、同和教育創成期における最も重要で緊急な教育課題とされた。
この解消に向け、京都市では同和教育費が導入され、就学奨励事業が始まった。また、教員の有志によって学習に遅れが見られる同和地区児童・生徒に対し、補習学級が実施されることになった。
しかし、高校への進学率はきわめて低く、長欠・不就学の解消の次に、学力・進学保障の取り組みへと進んでいった。すると、同和地区児童・生徒の低学力という課題が浮かびあがってきた。
1964年、同和地区生徒の高校進学率を引き上げるための「進学促進ホール」が開設された。ここで全市の同和地区生徒は夜間登校し、高校入学試験合格のための学
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教育
通信
人権
同和
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人権(同和)教育
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『同和教育の意義・歴史を統括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。』
同和教育とは、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題、すなわち日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である同和問題、そして部落差別について考え、なくすためのすべての教育活動である。部落差別の実態として、同和地区出身者の暮らしが貧しかったり、就職試験や結婚で差別により不当な扱いをされたり、また子どもの進路の限定というものがある。部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されていないなど、現在においても学力に見られる格差が存在している。同和教育活動の中で重要なことはこれらの同和問題・部落差別を
把握・改善することである。
そしてこの同和問題の解決に当たっての教育対策は、人間形成に主要な役割を果たすものとして特に重要視されなければならない。すなわち、基本的には民主主義の確立の基礎的な課題である。従って、同和教育の中心的課題は法のもとの平等の原理に基づき、社会の中に根強く残っている部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことである。
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人権(同和)教育
佛教大学
レポート
通信
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人権(同和)教育
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『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和
(人権)教育の意義と学校における同和(人権)
教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』
1:同和教育とは
同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。
なぜ部落差別問題が学校教育の中で重要視されるのかは、部落問題が日本国内に居住する同じ国民であるにもかかわらず、日本人が日本人を差別してきたという日本の歴史上重要な部分を占めているため、そして解決のための教育が行われてきたが、今なお根強くこの問題が残っており、真の解決に至っていないからである。 「同和問題の解決に果たす同和教育の役割」の第一は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証であり、「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。
第二は、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消を目指した取組であり、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子ども
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人権(同和)教育
合格
50年
戦後の同和教育史
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人権(同和)教育
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『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』
1945年、太陽戦争に敗れた日本は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指導のもとに平和で民主的な国家の建設に向けて歩み出した。そして、1947年5月に「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とした日本国憲法が施行された。特に、第14条では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と謳われており、「社会的身分」という文言によって、政府は被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化した。
戦前は被差別部落の人々が「社会的な排除」を受け続けることを克服すべき課題として取り上げられない社会であった。それがこの条項で「社会的関係において」も差別されないと言及されたことは、戦後の民主化がもたらした大きな成果といえる。
次に、具体的な部落解放運動の動きについて見ていく。
戦後、部落問題が解決しない中、まず部落解放運動の大きな転機となったのが、1951年10月
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人権
同和
レポート
教育
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人権(同和)教育
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『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』
江戸時代につくられた身分制度の下では、武士、農民、職人、商人よりもさらに下に位置づけられた「えた・非人」と呼ばれる人たちが存在した。そして、この人たちの住んでいた部落、子孫は現在でも差別をされている。部落出身者を理由とした、就職差別、結婚差別などが現在でも続いているのだ。
こういった部落差別を中心として、あらゆる差別をなくそうとする教育を同和教育という。差別をなくすための知識・意思・行動を育む活動、学力や進路を保障する活動、部落や地域を変えていく活動などが含まれる。
では、戦前戦後の同和教育の歩みをみていこう。
まず、明治初期の頃の被差別部落の子どもたちは、学校に行くことができない、成績が優秀でも正当に評価されないなどの問題があった。そんな中、1922年全国水平社が結成され、部落解放の運動が行われた。この活動に政府が衝撃を受け、被差別部落の人に自覚更生を、それ以外の人には同情を説いて、両者を融和させようとした。これを融和教育と言ったが、太平洋戦争へ突入してい
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憲法;報道と人権
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まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、1998年に国連規約人権委員会が日本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内人権救済機関の設置が挙げられたのである。
この法案の中でとりわけ問題になっているのは、いわゆる「報道被害」に関する規定である。 法案には、犯罪被害者や、犯罪者の家族、罪を犯した未成年に対して、記者がつきまといや、待ち伏せをしたりして名誉や生活を著しく害したりすると、人権委員会はその人達の救済に協力すると規定されている。
また電話をかけたり、FAX を送信することも同様の扱いを受ける。
この規定に対して、報道機関は「行きすぎた取材」と「熱心な取材」がどのように違うのか、その線引きが曖昧であるとして批判している。
また、「待ち伏せすること」と「帰宅を待つこと」の区別や、電話やFAX は具体的に何回すると違法なのかは具体的に書かれていないので、取材する場合には、この法律に違反していないかをいちいち考えなければならない。さらに無言の圧力で取材が軽くなってしまうこともありえると危惧する。
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外国人の人権
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外国人にも憲法上の人権の保障が及ぶか、これが問題なのであり国内の学説では三つに大別される。まずは外国人には権利としては保障されないという『否定説』は少数説である。肯定の説である『文言説』は、憲法の条文の“国民は”と“何人も”という文言によって外国人にも保障可能かどうかを判別しようとする説である、これも少数説であり、肯定説の中の『性質説』が通説なのである。これは権利の性質上外国人にも適用可能な人材規定はすべて保障されるという考え方である。
どのような人権が外国人に保障されるといえるのか個別に検討していくと、国家以前の権利といわれる『前国家的権利』は外国人にも保障される。一つは思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由等の“精神的自由権”である。国家からの自由として、身体の自由なども含まれる。しかし、政治活動の自由には制限があることは忘れてはならない。二つ目は“経済的自由権”である。これには職業選択の自由、財産権等が含まれるが、弁理士・公証人にはなれない、土地の買占めはできないなどといった様々な制限がある。逆に保障されないもの(後国家的権利)を見ていくと、国政選挙権については,国民主権原理から,外国人には保障されないとされている(通説・判例)。公務員となる資格である公務就任権については,公権力を行使する役職への就任は認められないが、国立大学の非常勤教員などのように一部認められている職種もある。入国の自由については,慣習国際法上,外国人の入国規制は国家の裁量であるとされている。社会権については,国家を前提とする権利であるため,外国人にまで社会権を保障することは憲法上の要請ではないとされている。政治活動の自由については,参政権の行使にかかわる問題であるから,わが国の政治問題に対する不当な干渉にならない範囲で認められると考えられる。そこで現在,議論が集中しているのは,外国人に地方参政権を付与するべきか否かという問題である。永住外国人については、衆議院や参議院といった国政レベルは禁止といえども、地方レベルのでは付与可能であるという『部分的許容説』が近年の有力説である。
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外国人地方参政権
外国人の人権
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