資料:379件
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[レポート]人権(同和)教育[T0716]
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「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述する事。」
序
同和教育とは、教育全般において部落差別を無くすためのすべての活動を指している。日本国憲法においても十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められているが、部落差別は今なお残されており、これらの同和問題の解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考え方が、1965年8月に出された「同和対策審議会答申」で示されている。
今回本論では50年に及ぶ同和教育の中でも、同和地区内での学力問題を中心に、行政の取り組みや教育現場での実践例等も参照しつつ論じて行きたいと思う。
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佛教大学
同和教育
部落
レポート
550 販売中 2010/05/05
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人権(同和)教育 第一設題
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「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」
同和教育の二大柱として、「学力保証」と「人権啓発」がある。
「学力保証」は、戦前、明治初期から行われていたが、戦後は同和対策事業の一つとして行われ、昭和40年代には地区進出学習会と呼ばれる同和地区の児童を対象とする教育が行われた。
同和地区の児童生徒の把握、地区進出学習会の運営目的で、同和地区の児童が通う小学校には同和加配教員が配置された。
また、当時は高校や大学への進学率が著しく低かった同和地区の児童生徒の進学を奨励するため、同和地区の児童生徒だけが受けることができる奨学金や、給付金制度が自治体において整備された。
「人権啓発」としての同和教育は「学力保証」としての同和教育より歴史が浅く、主に同和対策事業特別措置法が制定された昭和40年代から始まったものである。 戦後、「学力保証」としての同和教育は成果をあげつつあったが、特に結婚や就職面での同和地区住民に対する差別的な取り扱いが度々みられたことから、教育の責任として同和地区に対する偏見を
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歴史
日本
人権
学校
同和
差別
政治
児童
地域
人権(同和)教育
第一設題
仏教大学
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し
同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
550 販売中 2009/02/10
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佛教大学 人権(同和)教育
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人権(同和)教育のレポートです。
参考資料は教科書のみです。
レポート提出時に、この内容を転用することはおやめください。あくまで参考として用いてください。
設題内容:「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」
作成字数:3181字(設題文、参考文献記載文字数含む)
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佛大
教職
通信
中学高校
人権教育
同和教育
M6706
550 販売中 2014/05/20
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人権(同和)教育(テスト1-6&他)
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P6703 人権(同和)教育(テスト1-6&他)
テキストや多くの資料を読み、まとめました。
テストでも高得点をマークできました。
*タイトルの「他」は諸説についてまとめたものです。
1.部落問題解決に向けた近代以降の運動・行政・教育などの取組について
2.同和(部落)問題の歴史と差別問題やその解決に向けた取組の現況・今日的課題
3.人権教育と同和教育の関連について
4.人権教育(人権教育のための国連10年)の定義を100字以内でまとめ、これを踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ
5.学校教育における人権(同和)教育のあり方について実践にふれながら論じること
6.50年に及ぶ戦後の同和教育のあゆみと意義について
*部落や差別の起源をめぐる諸説について
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環境
人権
日本
歴史
経済
差別
社会
子ども
同和
文化 P6703人権(同和)教育(テスト1-6&他
660 販売中 2014/09/02
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憲法 設題1・いわゆる新しい人権について
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設題1・いわゆる新しい人権について
新しい人権とは、憲法の定める個別の権利保障規定に明示されてはいないが、憲法上の人権として保障されるべきであると主張される権利。
新しい人権という考え方が生まれた背景には、経済発展につれて発生してきた都市問題や社会の変遷から生まれてきた私人間の問題などから、人々の生活が従来認められてきた人権では十分には守られていなかった、もしくはそもそも全く守られていなかったという根元的な問題がある
今日主張されている新しい人権の種類は多岐にわたる。
550 販売中 2009/11/07
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ナチスによるユダヤ人への人権政策の展開について
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それまでの反ユダヤ主義は、家族的、文化的な面に根ざしていた。
しかし、国民的高揚とともに、1933年初頭以降は新しい反ユダヤ主義がヨーロッパ近代の人種主義政策と結びついて、ナチ体制化のドイツで支配原理となった。
また、ナチス・ドイツという民族共同体からは、劣等人種であるスラブ民族や、有色人種、シンティロマ、そしてユダヤ人を排除することが望まれた。
ナチス・ドイツは純血種による統一的社会、そしてドイツの救済と再生を目指し、民族共同体を建設し、反ユダヤ主義や優生学、人種衛生学、社会ダーウィン主義などを政治に取り組む必要があると考えた。
こうして、少数派の集団への無関心、ヒトラーへの盲目的信頼がホロコーストの環境を準備していった。
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ナチス
ドイツ反ユダヤ主義
欧米史
ドイツ史
ホロコースト
ヒトラー
ナチズム
ユダヤ人追放政策
絶滅政策
550 販売中 2009/01/19
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外国人の人権享有主体性
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それでは、外国人に本件で問題となった地方選挙の選挙権・被選挙権が保障されるか。
この問題については学説上、禁止説・要請説・許容説の三つが存在している。
まず、禁止説は、参政権はその性質上、外国人に保障されない権利の代表例であるとし、その論拠を国民主権原理に求め、「国民」とは日本国籍保有者であるということを当
然の前提とする。その上で、外国人の地方参政権についても、地方議会議員の選挙権は国民主権条項から直接に派生すること、憲法15 条1 項における「国民」と93 条2 項に
おける「住民」とは全体と部分の関係(「国民」が「住民」を包含する関係)にあり、「国民」の中に外国人を含めることが不可能である以上、「住民」に外国人を含めることも不
可能であるとする。そして、外国人に地方選挙の選挙権・被選挙権を付与することは憲法上禁止されていると結論づける。このような禁止説の根底には、外国人が国政を動か
しうる状況を作ることを主権国家の憲法論が容認するであろうかという疑問がある。この説によれば、ある地方公共団体が定住外国人の地方選挙権を認めるとする法律を作った場合それは違憲となる。
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法学
定住外国人
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憲法
外国人
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